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不動産屋のピンハネ契約の中途解約について

現在、テナントを借りていますが、大家は不動産屋と月7万円で契約し、不動産屋と当方で月12万円で契約しています。大家も不動産屋が月5万円もピンハネしていることを後で知り、怒っています。宅建法違反かと調べたらお互いが個別の契約なので違法ではないということでした。不動産屋は毎月の家賃保証だと言いますが不動産屋は家賃3ヶ月分で中途解約できるようになっておりサブリースにもなってません。我慢して2年の契約期間があと半年で更新となり、当方と大家で不動産屋との契約を更新せずに、その後は相対で契約したいと思っていました。しかし当方と不動産屋は2年契約で、大家と不動産屋は3年契約しており、1年のずれがあり巧妙です。当方の契約終了時点で、大家が1年の契約期間を残して中途解約した場合、契約書には「大家は不動産屋に立ち退き料を支払う」とあります。この立ち退き料とはどのくらいで、このようなピンハネ不動産屋に法的に立ち退き料を支払う義務があるのでしょうか?尚、契約開始月もずれており、当方が3月から入居したのに大家の契約書は4月から契約となっていて、初月1か月分の家賃が大家に入らず不動産屋の懐に入っています。この悪徳不動産屋をやっつけるアドバイスをお願いしたく思います。

みんなの回答

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.7

貸主はどこですか?不動産屋ですか。あなたが不動産屋と契約しているなら問題はないよ。  もし貸主と不動産屋と契約していてそれ以上とって懐に入れてるなら大家さんが不動産屋に何かを求める事は可能ですね。 >当方と大家で不動産屋との契約を更新せずに、その後は相対で契約したいと思っていました。しかし当方と不動産屋は2年契約で、大家と不動産屋は3年契約しており 重要事項説明書はどうなってますか?違うなら不動産の違反 書いていないならこれも違反になります。 そもそも一つの契約で2つの回答が存在しません。 >当方と不動産屋は2年契約というならそれが正解でしょうね。 >契約書には「大家は不動産屋に立ち退き料を支払う」 意味不明です。あなたに関係ない条項だよね。

  • drisa
  • ベストアンサー率55% (49/89)
回答No.6

こんにちは。 転貸(又貸し)は民法で制限されており、賃貸人の承諾を得なければ出来ないことになっています。(612条) ですので大家と不動産屋の契約で転貸の承諾を得ているのかが重要です。 (禁止を謳って制限するのではなく、承諾を謳うことで転貸が可能となります。) サブリースになっていないとは、転貸の承諾を得ていないとの解釈でよいですか? もしそうであれば、大家と不動産屋との契約をそれをもって解除することが出来るとされています。 つまり契約期間に関係なく解除可能ということです。 逆に承諾を得ていれば転貸は合法です。 その場合、不動産屋はリスクを負って利益を得ている訳で、大家が無茶を言っていることになります。 重要なのは【転貸の承諾を得ているかどうか】です。 これによって状況はまったく変わってきます。

  • detekoiya
  • ベストアンサー率22% (295/1299)
回答No.5

勝手な大家さんですね。 転貸可能な契約とはそういうものです。 その大家さんはピンハネなどと下品な言葉で感情的に なっているようですが、あなたはその金額で納得して 契約しているのだから、最終的に大家さんの手元に いくら入ろうが関係のないことです。 「悪徳不動産屋をやっつける」などとその気になって 調子こいているようですが、大家さんから 「ピンハネ分であんたの支払いも安くするから」などと 言いくるめられているのではありませんか? 中途解約したら立ち退き料・・・ 大家さんが不動産業者に対して解約すれば、当然に 転借人も解約される、それに際して立ち退き料が 必要になるのだからそういう条項も必要でしょう。 所有者と転借人が直接契約する際の解約などという 想定ではありません。 たまたま高く客付けできたからって、どうこういって 借り上げ業者を抜こうとするなんて最低の行為です。 基本的には大家さんとその業者の間のもめごとです。 転借人が介入すべき問題ではありません。 あなたが積極的に大家さんとの直接契約を進めて 契約締結した場合、訴訟になれば負ける可能性も 高いですから、冷静に考えたほうがいいと思います。

  • TAKESHIDA
  • ベストアンサー率26% (43/162)
回答No.4

1.大家は不動産会社と賃貸契約を結んでいます。この契約書に転貸借を謳っている筈だと思います。でなければかなり問題があります。 2.質問者様との契約はサブリースを謳っていなくとも、実質は転貸借契約です。ただ違法性は全くありません。

回答No.3

契約書に「転貸の禁止」が謳われてなければ悪徳業者でもなんでもないのでやっつける事は諦めましょう 大家が無知だっただけです 禁止が謳われてたなら契約違反なので業者をやっつけれますが・・・・

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

大家が同意してくれるなら、3年目で不動産と再契約しないことにす ればいいのでは? 1年がまんすることにはなりますが。

  • ml_4649
  • ベストアンサー率14% (123/860)
回答No.1

賃料の徴収まで行っているなら、不動産屋は大家から管理費を受取るはずだと思いますが、それが5万円はチト高い気がします。 が、家賃保証も含めて大家と契約されているなら、そのリスクがそれくらいあるのかなぁと言う気もします。 多少の修繕も不動産屋が行う事になっていたりしませんか? 大家がキッチリ理解していなくて怒っているだけと言う事はありませんか? その辺りが分るといいかもしれませんが、、、、

firstna
質問者

補足

家賃保証といいますが、不動産屋は3ヶ月分支払うことで中途解約出来るようになっていますので家賃保証でもなんでもないです。修繕などすべて大家が行う契約です。大家は85歳のおばあさんで無知でいいように不動産屋と契約させられていました。確かに大家の無知があったので、しょうがないので更新せずに解約したいのですが、契約に1年のづれがあるので、どうしようかと考えているところです。

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