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電子帳簿の申請について

小規模な青色自営業者です。 近く電子帳簿の申請をしようと思っているのですが、(使用ソフトは弥生会計です。)添付書類が良く解りません。 郵送でも申請できるとあったのですが、その場合はどうすればいいのでしょうか? 経験された方、詳しい方、お教えください。 また、申請書の書き方の参考になるサイトなどがありましたら、あわせてお教えください。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kadusaya
  • ベストアンサー率53% (8/15)
回答No.3

No.1 です。 紙に印刷するのであれば従来通りの「帳簿付け」と同じですので、申請の必要はありません。 印刷しておく帳票は、「金額が0円以外のもの」は一通り印刷しておいた方が良いでしょう。 ちなみに、すこし整理すると、 ● 電子帳簿 弥生やその他の会計ソフトを使って帳簿をつけることです。 申請などは必要ありません。 ● 電子帳簿保存法 電子文書保存法により、総勘定元帳や出納帳などを印刷や電子ファイル化せずに、データベースなどの状態で保存することが認められています。 データベースに特別な要件があり、申請が必要です。 対象は帳簿(元帳や出納帳)のみで、決算書(貸借対照表、損益計算書)は認められていません。 ● 電子帳簿保存の申請 e-文書法により、総勘定元帳・出納帳・領収書・請求書などの国税に関わる帳簿・書類を電子ファイルで保存することが認められています。 No.1 で書いた通り、税務署への申請が必要です。また、保存するすべての電子ファイルに「電子署名」「タイムスタンプ」が規定されています。 「電子文書(帳簿・書類)」と「電子化文書(スキャナ保存)」があり、高額領収書・決算書などは電子化文書では認められず、電子文書としてのみ保存できます。 ● 電子申告 税務署に確定申告を行ったり、役所に書類を提出するのをインターネットなどで行うことです。 e-TAX・eL-TAX は利用申請を行う必要があります。 会社もしくは社長個人の電子証明書で電子署名を行います。 ややこしいですが、税務署などに問い合わせる時は気をつけてください。 「電子帳簿保存法で電子保存する場合」と 「e-文書法で電子保存する場合」は 要件も申請方法も異なります。 “小さな会社”とのことですので、「e-文書法で~」になります。

yuuri_610
質問者

お礼

ありがとうございます! 会計ソフトを使ったら、税務署に届出がいるのだと、勘違いしていました。『データベースなどの状態で保存する』時に申請が要るのですね。 難しそうだし、どうしようと思っていましたが、お陰さまで、 難問が解決しました。ありがとうございます。 年度末に印刷して保存します。

その他の回答 (2)

  • tosiro
  • ベストアンサー率30% (57/189)
回答No.2

電子帳簿の申請では無く、電子申告ではないのですか? 元帳の印刷が負担で無ければ、電子帳簿の申請はあまりメリットが無いように思います。 もし本当に電子帳簿の申請であれば、 弥生会計のサポートセンターに問い合わせてはいかがでしょうか。 添付書類(電子計算機処理システムの概要)の雛形があるかもしれません。大手ソフトなので審査には問題は無いと思います。 事務の概要については簡単な、 入力の手順を書いたものでよいと思います。(A4で1~数枚) 承認されるかは税務署の判断になるかとは思いますが。 あと、電子証明書やタイムスタンプについては領収書の電子化の話なので、事務コストを考えたら こちらは申請しないほうがいいでしょう。 申請しなければ、導入する必要はありません。 不明点は管轄税務署に聞いたほうが無難です。承認の判断は人が行うものなので。 郵送の場合でも、送る前に管轄の税務署に電話して担当者の名前等聞いてから 送るべきでしょう。 申請には要りませんが、電子計算機処理システム関係書類等の備え付けも 必要になるので、忘れずに。

yuuri_610
質問者

補足

元帳の印刷というのは、年度末に総勘定元帳をプリントアウトしておけばいいのでしょうか? 現金出納帳、預金出納帳、経費帳も必要ですか? 小さな会社で入金は、現金と郵便局の振込み、手形の決済もありません。 お教えください。 よろしくお願いします。

  • kadusaya
  • ベストアンサー率53% (8/15)
回答No.1

文書情報管理士です。 税務署に電子帳簿保存の申請をするのであれば、「電子計算機処理システムの概要」「電子計算機処理に関する事務手続の概要」を添付します。 http://www.e-文書法.jp/html_Howto/00403.htm 申請の審査・承認には三ヶ月かかりますので、来年度から電子帳簿保存を開始するためには、12月末までに申請を行う必要があります。 8月中に準備できればチャンスは二回ありますが、9月以降になるならチャンスは一度だけです。 書類の不備などを考えると、郵送では無く、税務署に何度か足を運んだ方が良いですよ。 注意点として、 1.申請には、「国税関係帳簿」「国税関係書類」「国税関係書類のスキャナ保存」がありますので、間違えないようにしてください。 2.税理士や会計士の方々には勘違いをされている人が多く、「決算書類(貸借対照表・損益計算書など)が電子保存できない」と言っている場合があります。 実際には決算書類も電子保存できますので、国税関係書類として申請してください。 3.電子証明書やタイムスタンプの購入は、申請が却下されると無駄になります。できるだけ、承認が確実になるまで待ってから契約してください。 参考URLは InternetExplorer 7 か 8 でないと見れません。IE6以前のブラウザでしたら、“www.e-文書法.jp”→“www.XN--E--5L7DU6CP6N.JP”に置き換えて見てください。

参考URL:
http://www.e-文書法.jp/,http://www.XN--E--5L7DU6CP6N.JP.jp/
yuuri_610
質問者

補足

早速回答をいただきありがとうございます。 ご連絡が遅くなり申し訳ありません。 お教えいただいたHP見せていただきました。 なかなか難しそうです、 重ねての質問で申し訳ありませんが、『弥生会計』を使いながら、届出をしないで、年度末にプリントアウトをして、保存しておくということは可能でしょうか? 必要なのは、総勘定元帳、現金出納帳、預金出納帳、経費帳でいいでしょうか?伝票も印刷が要りますか? 小さな会社(個人の自営業者)で入金は、現金と郵便局の振込み、手形の決済もありません。売掛帳、買掛帳も使っていません。 届け出も難しそうですので、印刷することでその替わりになるなら、 そうしたいと思います。 お教えください。 よろしくお願いします。

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