解決済みの質問

山間僻地及び離島

建設工事の工事費の積算の本に施工場所、工事場所を考慮した
共通仮設費の補正の表の中に”山間僻地及び離島”というのが
ありますが、この説明として
「施工地域が人事院規則(9-55)における特値勤務手当を支給するため
に指定した地区(1級地~6級地)及びこれに順ずる地区をいう。」
となっています、この地区の区分は何に書いてあるのでしょうか?

投稿日時 - 2003-04-15 23:56:27

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QNo.523889

暇なときに回答ください

質問者が選んだベストアンサー

「特地勤務手当等」(昭和四十五年十二月十七日人事院規則九―五五)
の現物を見れば載っているのですが、手軽な方法としては、
「電子政府の総合窓口」(参考URL参照)から、「法令データ提供システム」を開いて、
「法令名の用語索引」で「特地勤務手当」で検索すれば引けます。

参考URL:http://www.e-gov.go.jp/

投稿日時 - 2003-04-16 02:39:08

お礼

ありがとうございました。
検索してみたけど引っかからなかったんですよね。
インターネットも情報が増えてくると検索するにも
テクニックが必要と言うことなのでしょうか。
でも、これからは国が出している情報など、重要なものとそれ以外のものを区別して検索できるようにするべきだと私は思います。

投稿日時 - 2003-04-16 22:52:21

ANo.2

7人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています

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ベストアンサー以外の回答(2件中 1~2件目)

ANo.3

ma_

>>補足させていただきます。
知りたいのは、地区区分なんですが、これに関する情報は無いでしょうか?

各自治体レベルでの規則で、具体的な地名での適用は決まっているので、直接問い合わせるとかしかないと思います。

参考URL:http://211.5.202.187/reiki_int/honbun/ac1320141041403311.html

投稿日時 - 2003-04-16 11:54:54

ANo.1

ma_

>>特地勤務手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に別表の級別区分欄に掲げる公署の級別区分に応じ、次に定める支給割合を乗じて得た額とする。
(1) 1級地 100分の8
(2) 2級地 100分の12
(3) 3級地 100分の16
(4) 4級地 100分の20
(5) 5級地 100分の25

といったことのようです。

投稿日時 - 2003-04-16 00:22:07

補足

補足させていただきます。
知りたいのは、地区区分なんですが、これに関する情報は無いでしょうか?

投稿日時 - 2003-04-16 00:28:35

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