薬事法の規制について!海外からの輸入ができるのか教えてください!

このQ&Aのポイント
  • 私は犬を多頭飼いしているため、フィラリア予防薬のチュアブルを海外から輸入していました。
  • 噂によると来年の2月に薬事法の規制がかかると聞きました。
  • 薬事法について詳しい方いらっしゃったら教えていただけると助かります。ホームページや税関のサイトで情報を探しましたが見つかりませんでした。
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薬事法について詳しい方お願いします!!

私は犬を多頭飼いしているため今までフィラリア予防薬であるチュアブルを海外から輸入していました。(販売や転売目的ではなくうちの子にあげる分だけなので、獣医師からの処方箋もその量取得することもありました) 噂によると来年の2月にそういった事まで規制がかかる…と聞きました。 薬事法等については素人なので、知らないうちに輸入して罰せられたりすると怖いので、詳しい方いらっしゃったら教えていただけると助かります。 それについてホームページで公開されていないかと、税関等のサイトも調べてみましたが掲載されていないような気がします… 見落としているようでしたらURLを教えていただく等でも構いません。 ちなみに私は海外のサイトから注文して直接日本に送ってもらっていました。(多分日本の業者ではないです…) よろしくお願いいたします。

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回答No.1

動物用の医薬品について、個人使用の目的で輸入するのであれば、薬事法の対象外となります。 但し、商品によっては、薬事法の所管官庁である厚生労働省の輸入許可を取得する必要がある場合もあります。従って、薬事法の対象となるか否か、各地域の厚生局に問い合わせすることをお勧めします。 また、対象を受ける商品である場合、動物の所管官庁である、農水省と検疫所の許可の取得が必要になります。現実として、農水省の許可を得る為には、当該商品の成分表示等を提出する必要がありますので、手続はそれなりに大変なことです。 尚、留意事項となりますが、個人使用の目的で輸入したとしても、数量が多いと販売を目的とした輸入と看做されますので注意ください。

KA-GU-YA
質問者

お礼

なるほど… 2月以降は厚生局に確認が必要なんですね。 ありがとうございました。

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