農地付き物件を購入して家庭菜園を楽しむために農家登録は必要?

このQ&Aのポイント
  • 家庭菜園を楽しみたいと思っている方にとって、農地付き物件を購入する際には農家登録が必要となります。農家登録には農地4反が必要であり、足りない分は不動産屋さんが探してくれます。また、4反全てで作物を栽培した実績があれば農家登録が可能です。ただし、農家登録は家庭菜園のみを目的にしている人でも可能です。
  • 農家になることでのメリットとしては、自分の土地で自由に農作物を栽培できることや、家族や友人との交流を深める機会が増えることが挙げられます。また、無農薬栽培や自給自足の生活を送ることもできます。一方、デメリットとしては、農業には時間や労力がかかるため、忙しい方や体力に自信がない方は注意が必要です。また、天候や害虫の影響を受けるリスクもあることも覚えておきましょう。
  • 家庭菜園を楽しむために農地付き物件を購入する際は、農家登録が必要となりますが、登録することで様々なメリットを享受することができます。農家になることで自分の土地で作物を栽培する楽しみや、家庭菜園を通じて人との交流が広がることもあります。ただし、農業は時間や労力を要するため、自分の生活スタイルに合わせて計画を立てることが重要です。
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農地物件

家庭菜園を楽しみたいと思い、畑付き物件の購入を検討しています。 田と畑のついた好条件の物件が見つかったのですが、 何やら農地付き物件を購入する場合は、農家登録しないと いけないらしいです。 そして農家登録するには農地4反が必要らしく、足りない分は不動産屋さんが探してくれるとのことです。 そして4反全てで作物を栽培した実績があれば農家登録は可能とのことでした。 最初は気楽に家庭菜園ができればと思っていたのですが、何やら農家登録する方向で話が進んでいます。 土地を購入して農家登録できたとしても、家庭菜園を楽しむ程度 しか計画はありません。 ちなみに今現在は、借りている畑で私が耕して種やら苗を植える作業を行い、収穫は家族が行っています。もちろん家庭菜園ですので無農薬栽培です。私は自宅でパソコンを使った仕事をしていますので、1日1~2時間程度しか畑仕事に時間を費やすことができません。このような環境で、家庭菜園のみを目的にしている人でも、農家登録は可能なのでしょうか? また、農家になった場合のメリットとデメリットを教えてください。宜しくお願いいたします。

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質問者が選んだベストアンサー

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  • Oxalis
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回答No.2

農家になるということは、何を意味しているのでしょう? 農産物を販売するのは農家じゃなくても出来ます。(八百屋さんは農家所ない場合がほとんど) 個人で農業をする場合、必ずしも法人登記する必要があるわけでもありません。 http://okwave.jp/qa5125650.html 先に述べたとおり農地の購入、賃借については、購入、賃借後の購入面積がその市町村の 規定面積よりも大きくなることが必要で、かつ、耕作する意思と能力があると 農業委員会が認めれば可能です。(農地法) (ですので、鋤鍬レベルで農業機械をお持ちでない場合、通常許可されないのですが??) 農家とは? 自称農家もいらっしゃいますが、法的なものですと2つあります。 ・市町村農業委員会に登録されて、農業委員さんの投票権を有する。 (市町村によって異なりますが、農地保有10~15a程度と年間農産物販売額15万程度) ・農林業センサスの分類 農業関連用語 http://www.maff.go.jp/j/tokei/census/afc/2000/dictionary_n.html 農家 平成12年2月1日現在(沖縄県にあっては、平成11年12月1日現在)の経営耕地面積が10a以上の農業を営む世帯又は経営耕地面積が10a未満であっても調査期日前1年間の農産物販売金額が15万円以上あった世帯(例外規定農家)をいいます。 販売農家 経営耕地面積が30a以上又は農産物販売金額が50万円以上の農家をいいます。 自給的農家 経営耕地面積が30a未満かつ農産物販売金額が50万円未満の農家をいいます。

fx2
質問者

お礼

詳しく解説してくださり有難うございます。 農地付き物件は、直ぐに畑として利用できる広大な土地が魅力的ですが、デメリット等を考慮した結果、農地付き物件以外を探すことに致しました。

その他の回答 (1)

  • Oxalis
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回答No.1

まず「農家登録」とおっしゃっていますが?(農業委員の選挙権のことかな?) 農地の売買、賃借は一定の条件を有する人しか出来ません。 そちらの市町村の「農地4反」といわれるのはそのひとつです。 一般的に ・北海道を除く都府県では基本的に農地の経営面積が50aを超えないと農地の所有、借受は できません。「下限面積」といわれています。 (一部の市町村では下限面積が低いところがあります。) ・常時耕作すると認められない場合は売買が許可されません。 (参考) http://www.city.shimada.shizuoka.jp/noui/noutihou/3jou.jsp この許可を出すのが市町村の農業委員会となります。 質問者様の利用方法は(市町村によって基準は異なりますが)通常の基準では許可される 水準ではありません。 12月に農地法が改正されますが、売買ではなく賃借であれば耕作する意思と能力(機械整備など) があれば、多くの個人、企業が農地を賃借することが可能になりますが、売買の 基準は基本的に現行法どおりです。 (全文を回答すると長文になりますので、一部の回答とさせていただきます。)

fx2
質問者

お礼

参考サイト含め、いろいろ教えてくださり有難うございます。 役所の担当様に問い合わせてみましたところ、許可されると思いますとのことでした。 http://www.terraceport.com/knowhowFrame-21.html 上のサイトを見る限り、農地を購入するということは、農家になるということとありますが、 別に農家にならなくてもよいということでしょうか?

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