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各種保険に加入して頂けません。

現在、以下の条件で働いております。 ・契約社員(3ヶ月ごとに更新、1年以上継続雇用の見込み有り) ・週5日×約8時間労働 ・個人事業(契約社員2名、アルバイト10名) ・保険等未加入 各種保険(雇用、労災、健康、厚生)に加入したく思い、雇用主にお願いしているのですが「試用期間だから」と数ヶ月間取り合って頂けなくて困っております。 質問したいのは以下の4点です。 ・「雇用」「労災」「健康」「厚生」等、雇用側にどの保険の加入義務はありますか? ・試用期間中は保険未加入でも構わないのですか? ・試用期間の上限日数はありますか? ・未加入期間の支払いを、試用期間中のものも遡って支払うことは可能ですか? ご回答を参考にハローワークに相談したいと思います。 アドバイス頂けると幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

・「雇用」「労災」「健康」「厚生」等、雇用側にどの保険の加入義務はありますか? →すべてに加入義務が生じます ・試用期間中は保険未加入でも構わないのですか? →それぞれの雇用見込み及び労働時間等によりますが、質問者様の場合加入する必要があります ・試用期間の上限日数はありますか? →特にありませんが判例ではだいたい六ヶ月くらいといわれています。 ・未加入期間の支払いを、試用期間中のものも遡って支払うことは可能ですか? →可能です。 雇用・社会保険は2年(理由があれば) 労災保険は会社が入るもので従業員個人の誰が入るという手続きを取りませんから、加入しているはずですが、同じく遡及支払いの消滅時効からいくと2年ですね。 そもそも、会社としては雇用保険・社会保険の適用事業所になっているのでしょうか? 中小事業だと(違法とわかっていても)未加入の場合があります。 雇用保険は確認資料があればさかのぼれますが、社会保険の適用事業所の遡及取得は原則書類提出月の初めなので、質問者様の分を遡及するとかしないの話じゃなくなってくると思うのですが… 労働環境相談はハローワークではなく、労働基準監督署です。 お近くの労働基準監督署にご相談してください。

nakku123
質問者

お礼

お礼が大変遅くなり申し訳ございません。 ご回答を参考に相談しました。ありがとうございました。

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その他の回答 (1)

  • ssri
  • ベストアンサー率17% (58/330)
回答No.1

「雇用」「労災」「健康」「厚生」すべて、加入義務があると思われます。 雇用は、6ヶ月以上の雇用の見込み、労災は、働いていたら、健康、厚生は 2ヶ月以上の雇用の見込み、2ヶ月以上雇用された、というような場合で、加入義務が生じます。事業主が取り合ってくれない場合は、健康、厚生は、社会保険事務所、(社会保険庁)で相談ですね。働いている日数、時間など、をきいて、加入義務があるかを判断してくれます。電話等で、加入させるように、指導してくれます。ただし、私の場合は、電話などの指導は、会社が無視しました。 会社が国家の命令を拒否したわけです。雇用は、ハローワークに相談しても 無理と思われます。ハローワークは、社会保険事務所(社会保険庁)のように、親切では、ありません。雇用保険に入りたい場合は、大変ですが、法律の専門家に、交渉してもらうのが、よいと思われます。 質問に、全部こたえれませんでしたが、参考にしてください。

nakku123
質問者

お礼

お礼が大変遅くなり申し訳ございません。 ご回答とても参考になりました。ありがとうございました。

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このQ&Aのポイント
  • 70才前の高田さんが指導を始めた頃は体罰あり、逞しさや超えられる精神は身につけられたが、鬱憤晴らしなど健全ではない人も存在した
  • 1980年頃、スパルタ式の子育てや組織が重宝され、東京オリンピックから高度成長時代に用いられたのか疑問がある
  • 一方で、環境に馴染めない者は駄目とされ、苛めが指導や鍛錬とされたが、この時代は解りやすくて良かったのか疑問がある
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