FAQ(よくある質問)
法人向けサービス
解決済みの質問
HはA社の代表者です。A社に損害賠償請求しましたが特別送達は不在で戻ってきます。登記簿には代表者Hの住所が記載されていますがそこには住んでいません。このようなとき法律上問題ないのでしょうか?
投稿日時 - 2009-08-08 12:25:28
QNo.5191233
wasabi2008
すぐに回答ほしいです
非居住の住所でしたら、 住民基本台帳法違反に該当します。
投稿日時 - 2009-08-09 11:27:17
お礼
回答有難うございます。参考になりました。
投稿日時 - 2009-08-09 11:41:54
ANo.3
akak71
6人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています
ベストアンサー以外の回答(2件中 1~2件目)
ANo.2
02jp
問題にならない。 逆に、同じ住所にいくつも幽霊会社がある事務所もあります。
投稿日時 - 2009-08-09 03:50:08
ANo.1
draft4
会社を留守にしたぐらいじゃ会社法違反にはならないです そんなことしたらどこにも出かけられへんやん(^^;
投稿日時 - 2009-08-08 12:30:27
ページTOP
カテゴリ
OKWaveのオススメ
教えて弁護士さん!
お金の悩みQ&A特集はこちら
おすすめリンク