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『預金担保貸付』とは何ですか?

今、民法の弁済の勉強をしているのですが、『預金担保貸付』に関する資料をいろいろ調べてみてはいるのですが、どれも婉曲的というか抽象的な説明ばかりで結局理解できないままでいます。 なので端的に、具体例を含めた説明をお願いしたいと思います。 そもそも、『預金を担保に貸付する』っていわれても初学者にはピンと来ないです・・・。

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

債務者 甲 銀行預金者 乙 銀行から借りる場合債務者甲が財産がない場合、 乙の預金に担保に金を借ります。 (返済まで引き出せなくなります) なぜするかというと、乙から甲に直接資金を出すと贈与税となる場合がある。 貸借関係を明確にする。 銀行は、確実に返済して貰える。 甲乙は通常親子親戚などです 通達などで禁止されている、預金担保貸し付けがあります。 預金担保にすると、2倍貸し出します。 これは違法 銀行は預金が増える。 貸出も増える。

  • asato87
  • ベストアンサー率61% (934/1522)
回答No.2

預貯金は預金者が自分のお金を金融機関に預けていますので、預金者はそのお金を返してもらう権利、つまり債権を持っています。 金融機関は、預金者からお金を預かっているだけなので、請求があれば返還する義務、つまり債務を負っています。 預金を担保にお金を借りる(貸す)というのは、立場が逆になりますね。お金を貸した方は期限が来たら返してもらえる権利(債権)をもち、借りた人は返す義務(債務)を負っています。 ですから、預金者は借りたお金を返済するのに、返済できないときは自分の持っている預金からその返済に充てる、弁済充当することができる、つまり担保にすることを条件に借りるということ、 逆に金融機関は貸し付けているお金を返済してもらえないときは、預金を返さず、貸付金の回収に充てるということを約束した貸付内容を意味します。 最終的には双方を相殺して清算することになります。 ですから通常は簡単に引き出せる普通預金ではなく定期預金などを担保の対象にして、金額も利息回収などがあるので預金額の9割などと決まっています。

回答No.1

例えば、銀行に100万円の定期預金があります。 10万円ほど、急遽必要になったとします。 解約すれば、100万円が手元に来ますが、利息や違約金などのこともあり、「解約するのもちょっとなぁ」という状況。 そんなときに、定期預金を担保にして、10万円を貸してもらう、というよな状況です。 借り手は定期預金を解約せずに済み、貸し手は定期預金が担保なので、取りはぐれるリスクが軽減されます。 こんなところでは?

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