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国民年金種別変更について

国民年金の第2号被保険者から第3号被保険者に変更するのですが、届出が30日以内のところ少しすぎてしまったのですが、年金給付に不利な影響が生じるでしょうか。詳しい方、教えてください。 届出方法(添付書類・証明等必要なもの)についても教えてください。

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

勤めをやめて、サラリーマンの被扶養配偶者となったとき 国民年金被保険者種別変更(第3号被保険者該当)届 第2号被保険者 ↓ 第3号被保険者 の届出が必要です。 届け出が遅れても、2年間は遡って変更できますから不利にはなりません。 手続は、変更届の用紙を市役所で貰い、ご主人の会社で 証明印を押してもらい、又、市役所に提出します。 添付書類は、貴方の年金手帳です。 なお、健康保険もご主人の健康保険の被扶養者になる場合は、貴方の元の会社での社会保険資格喪失届のコピーをご主人の会社に提出して手続をしてもらいます。 このばあい、貴方の年収が130万円以下が条件です。 さらに、源泉税の配偶者控除に該当する場合も、ご主人の会社で手続をしてもらいます。 このばあい、貴方の年収が103万円以下が条件です。

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