締切り済みの質問
刑訴495条に「上訴の提起期間中の未決勾留の日数は、上訴申し立て後の未決勾留の日数を除き、全部これを本刑に通算する」と書いてありますが、よく意味が分かりません。
とくに「上訴定期期間中の未決勾留」「上訴申し立て後の未決勾留」というのは、たとえばどのような状況のことを言っているのでしょう?
あと、執行猶予期間中は時効の針は止まるのでしょうか?
どちらか一方でも良いので教えてくれると助かります。
投稿日時 - 2009-07-29 23:04:03
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