不正競争防止法について知りたい!ホームページのドメインに商標を入れても問題ないの?

このQ&Aのポイント
  • ホームページのアドレスのドメインに商標を入れることは違法です。
  • ただし、ホームページの内容が商標と関係ない場合は問題ありません。
  • 不正競争防止法に触れる可能性があるので注意が必要です。
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不正競争防止法について②

ホームページのアドレスのドメインの部分に商標、またはそれに類似するもの等を入れると違法で、例えば http://○○○○.××××.jp/△△△△ の中の△△△△の部分は基本的に自由に決めてよいという事と、△△△△の部分が商標(若しくはそれに類似)で、ホームページの内容がその商標、商品を宣伝するものだと不正競争防止法違反だという事は分かりました。 では、自分のホームページの内容が直接『yahoo』と関係なければ、自分のホームページのアドレスの△△△△の部分に『yahoo』と入れてもまったく問題無いのでしょうか? 極端な例で申し訳ないのですが、どんなに有名な物でも、ホームページ内容によっては全く問題ないのか知りたいです。 また、不正競争防止法に触れなくても、その他の法律に触れますでしょうか? どうか、皆様の知恵をお借りできれば幸いですm(__)m

noname#91413
noname#91413

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  • akak71
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回答No.1

不正競争防止法 2条9号で規定されています。 個々の電子計算機の割り当てられた番号、記号、、、 とありますので 全体が対象です。 不正競争防止法では、○×のみに限定さらていません、 △△△△は違反となります。

noname#91413
質問者

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