• 締切済み

不可分債権の債権譲渡

shoyosiの回答

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.1

譲渡はCの同意さえ要りません。民法466条により、AとBは合意さえあれば、債権がその性質上許されないものでない限り(扶養請求権とか、当事者で禁止している場合)、Cの意思に関係なく譲渡できます。しかし、Cが誤って、元の所有者に払ったり、元の所有者の債権者が差押したときに、不測の損害が生じますから、466条で債務者への通知が、467条で確定日付ある証書でないと、債権者などの第三者には対抗できません。具体的な方法としては、内容証明で、債務者CへBがAに譲渡した旨の文章をで送りつけることです。当然CとしてもBに対しての抗弁はそのまま主張できます。下のURLには、解説と文例があります。

参考URL:
http://www.takahara.gr.jp/contents_law/00sub/saikenkaishu.htm
sisisin
質問者

補足

shoyosi様、明快なご回答ありがとうございます。 参考URLも拝見致しました。 確認ですが、 債権譲渡の通知をする際、 債権者:A,B 譲受人:B 債権総額:100万円 という内容でCに通知すれば問題ないということですよね?

関連するQ&A

  • 【債権】不可分債権・債務と連帯債務の免除

    こんばんは。 債権の不可分債権・不可分債務・連帯債務と免除の関係について教えてください。 A、B、CがDから75万円の自動車を購入した。DはAの債務を免除した。 これを連帯債務ととるか、不可分債務ととるか、いずれにしても結果はかわらないと思います。 ・不可分債務の場合 もともと、A,B,Cはそれぞれ25万円の債務を負っている。 DがAの債務を免除しても、BとCはなお、Dに対して(自動車の)全部の請求ができる。 そこでBCは、Aの25万円も負担し、代金75万円と引き換えに、自動車を手に入れる。 Dは受け取った代金75万円のうち25万円をBCに償還する義務を負う。 結果として、BCは自動車を手にし、Dは代金50万円を手にする。 ・連帯債務の場合 DがAの債務を免除すると、そのAの負担部分についてのみ、ほかの連帯債務者の利益のためにも効力を生ずるから、BCはDに50万円を支払い、車を手にすることができる。 結果として、BCは自動車を手にし、Dは代金50万円を手にする。 以上と同じ事例で、不可分債権だとした場合に、結果が違ってくるのが納得いきません。 不可分債権も不可分債務も表裏一体であり、誰の立場から考えるかによって、不可分債権とも不可分債務よもなりうるのに、なぜ結果が違ってくるのでしょうか? ・不可分債権の場合 DがAの債務を免除する。 BCはそれぞれ25万円、合計50万円をDに支払う。これに対しDはBCに車を引き渡す。 しかし、Dは75万円の価値のある自動車を支払っているのにかかわらず、50万しか受け取っていない。そこでBCは本来Aに分与するはずの分(すなわち、自動車代金の三分の一)の25万円をDに償還しなければならない。 結果として、BCは自動車を手にし、Aは代金75万円を手にする。 もしかして、免除する側がどちらか、というのが関係してくるのでしょうか? 絶対に自分はどこか勘違いしていると思い、考えているのですが、わからなくなってしまいました。 わかる方、ぜひ教えてください。よろしくお願いします、

  • 債権の譲渡について。

    個人(A)が法人(B)に約500万円を貸しています。 このとき、債権者=A、債務者=Bですよね。 Aが持っている債権を他者(CまたはCとD)に譲渡したいと考えています。 1.その際、債務者Bに対して、債権者がCまたはCとDに変更になったことを譲渡する前に連絡する義務はあるのでしょうか? 2.譲渡後、CまたはCとDから、あるいはA本人かAと新債権者がBに連絡すればいいのでしょうか?? 3.また、新債権者からAに譲渡金が支払われた証拠(通帳など)の提示は必要になるのでしょうか??もし、必要なら、どのタイミングでBに提示することになるのでしょうか?? 4.さらに、BはAがCまたはDに債権を譲渡することについて、拒否できるんでしょうか?? 以上4点について、よろしくお願いいたします。

  • 債権譲渡などについて

    こんにちは。 いま、研修の課題に取り組んでいるのですが、わからないものがありご存知の方は教えていただきたく思います。 土木会社Aは、建設会社Bに対して、1000万円の債権を有していた(弁済期は6月30日)。 ところが、Aは経営が苦しくなり現金が直ちに必要になったので、AがBに有している債権をCに譲渡し、その旨を6月1日付内容証明郵便でBに通知した。ついで、Aは同じ債権をDに譲渡しこれを6月2日付内容証明郵便でBに通知した。 Dに対する債権譲渡の通知が6月3日にまた、Cに対する債権譲渡の通知が6月4日にBのもとに到達した。 この場合、Bは誰に対して弁済すべきでしょうか。 また、これらの通知の先後関係が不明である場合は誰に対して弁済すべきでしょうか。 Aは国税を滞納していた。税務署の担当官は6月10日、建設会社Bに出向き、AがBに対して有する1000万円の債権の基となる契約書を調査した。それにはAがこの契約から生ずる権利を譲渡するにはBの承認が必要である旨の規定がおかれていた。しかし、BはAの債権譲渡について一切承認したことはないという。そこで税務署は同日その債権を差し押さえ差し押さえ通知書をBに交付通達した。 この場合Bはどうしたらよいのでしょうか。 また、税務署はどうすれば回収できるのでしょうか。 (差し押さえは有効なものとする)

  • 民法467条の指名債権譲渡で債権が二重譲渡された場合どうなるのでしょう

    民法467条の指名債権譲渡で債権が二重譲渡された場合どうなるのでしょうか? 例えば、債権者(兼譲渡人)A、債務者Bとします。債権額100万円とします。 ある時、AがCとDに債権を二重譲渡しました(確定日付証書で債務者Bに二重譲渡が同時に通知されたと仮定します。) そこで質問です。 (1)債務者BがCに100万円弁済した場合(これでBの債権は消滅すると思います)、 通例ではCとDで半分ずつ、つまり50万円ずつ分けるのでしょうか? (2)もし、50万ずつ分けた場合、CとDはそれぞれ50万ずつ損をすると思います。 なぜなら、CとDはAから各100万円で債権を譲渡されているからです。 とすると、CとDは、その損を埋めるため、Aに対し、各50万円の不当利得返還請求権を行使できるという理解でよろしいのでしょうか? よろしくご教示お願いいたします。

  • 債権譲渡 ほか

    債権譲渡についてのご質問です。 A:債務者 B:債権者 C:債務者の親族 D:債権者の知人の不動産業者 AはBの債務を要しております。BはAと相談の上、返済を数年保留にしておりましたが、担保がなにもないまま待つことはできないとのこでAに担保を要求し、AはCに事情を話しCの不動産の権利証をBに預けました。その後、時間が経過しましたが返済に至らず。AがBにCの権利証を担保に預ける際に売買や担保に入れることはしないと口頭で約束しましたが、時間経過が長くなり、BはDにAの返済遅延を待つ担保としてCの権利証を預かっていることを話す。その後、DがAとBの話に割り込んできて、DはBからAの債権の譲渡を口頭で受けたとAに告げる。債権を口頭で譲渡することはAは一切知りませんでした。その結果、不動産の所有権をCからDに変更し、売買代金をCが受け取りBに返済し、その後、2ヶ月間、Dは不動産の所有権や売買しないことと、不動産の買い戻しができるものとしたことを、売買契約書に含み完了しました。 質問1:債権譲渡をBはAに通知せず、いきなりDがAに対して債権譲渡を受けたからと言う行為は法的に問題がないのか、また、債権譲渡は口頭でBからDが受けて完結するものなのか(2点) 質問2:CからDに所有権の変更登記は済んでいるのですが、Dは契約日当日Cに対して債務額の領収証を求めてきたので領収証は記入(領収日も含む)したのですが、DからCに対しても、領収証は記載したものの、実際の金銭の動きはなく、且つDからBに対しても債務額の支払いもありません。契約書にはDがCに対してでもBに対してでも債務額の支払いをする日は記載されておりません。ただ、所有権の移転と支払いを直ちにするとしか記載がありません。このような場合、直ちに手続きされているのは、所有権の移動だけで金銭の動きはないのですが、直ちにというのは、何日くらいを言うのでしょうか? 面倒な質問ですがよろしくお願いいたします。

  • 債権の二重譲渡に関して教えてください。

    Aのアルバイト先が事実上倒産してしまい、アルバイト代金15万円が未払いとなっている。 Aはアルバイトの未払い給与代金として、アルバイト先の経営者Bが顧客Cに対して有する売掛代金債権を譲り受け、適宜集めるようにされていたとする。そこで、AがC宅に集金に行ったところ、Bがその債権を別のDにも譲渡しており、Cが既にDに支払済みであることを知ったとする。その結果、Aはアルバイト代金の15万円を回収できないでいるとします。 あくまで事実ではなく、机上の空論ですが、 「債権の二重譲渡」における対抗関係を考えて、 経営者Bは、顧客Cに対する債権をAとCに二重譲渡して、債務者CはDに債務を弁済したわけです。 ここで譲受人AとDの優先関係(対抗関係)はどうでしょうか? 債務者Cの行為は有効に成立するでしょうか?

  • 債権譲渡について

    AさんがBさんに500万円貸していたとして、債権者AさんがCさんに債権を譲渡したとします。 通知で債権者が変わったことを知ったBさんは、Cさんに対して「うちは確かにAさんから500万円借りました。でもうちはAさんの会社再建のために経営コンサルタントをやって、その費用に500万円かかっています。だから、Aさんとの貸し借りは相殺されています。」との内容証明郵便を出しました。 債務者Bさんが経営コンサルタントを行ったのはAさんに対してであって、その件とCさんは無関係だと思うのですが、この様な場合CさんはBさんに対してどのような対応がとれますか? Aさんはコンサルタントを依頼した覚えは無く、コンサルタントの契約書類も存在しません。 CさんはBさんに対して、どのように債務の支払いをしたらよいのでしょうか。

  • 民法の債権譲渡について教えてください

    こんにちは。お世話になります。 AがBに対して債権を持っており、AはCとDに債権を二重譲渡しました。 AはCについて確定日付がない通知をBに送り、BはすぐにCに弁済をしていましました。 Cの弁済後、AはDについて確定日付ある通知をBに送りました。 この場合、BのCに対する弁済は有効になり、債務は消滅するかと思います。一方で、CとDの間ではDが優先していることになるのではないかと思います。DはCに対して弁済された分の返還を請求できるのでしょうか? それともCとDには対抗問題が生じないのでしょうか? 「Bがどちらに払えば良いか」という問題はわかるのですが、上記のような「先に払ってしまった場合どうなるか」がわからずにおります。 お手数ですが宜しくお願い致します。

  • 債権譲渡について

    債権譲渡では、契約上の地位の移転と違い、取消権や解除権が移転しないとあります。 質問ですが、債権譲渡で同時履行の抗弁権は移転しますか? 債権者A、債務者Bの債権を、AがCに譲渡したとき、民法第468条2項で債務者Bは譲受人Cに対して同時履行の抗弁権を主張できるということですが、譲受人Cや譲渡人Aは、Bに対して同時履行の抗弁権を主張できますか?

  • 債権譲渡について

    いつもお世話になります。 債権者Aは債務者Bに対する売掛金100万円が未回収になっており、 債務者Bと話し合いの結果、 その債務者BがC(個人)に貸し付けている残高金200万円の返還請求債権全部を譲り受けました。 (BC間の金銭消費貸借の弁済期は到来してます) 早速B及びAの両方からCに対して、 債権譲渡の旨、内容証明で通知し、同時に請求もしましたが、Cは支払に応じないので、 AはCに対して、Bから譲り受けた債権にもとづいて、 金200万円の返還請求訴訟を管轄裁判所に提訴するつもりです。 この場合、裁判所の認定基準として、 1.Aは譲り受けた債権200万円の満額(乃至それに近い金額)が Cから取れる債権額として認められるのでしょうか? 2.それとも元々(AのBに対する)の債権額の金100万円の範囲でしか認められないのでしょうか? どなたか教えてください。 よろしくお願いいたします。