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交通事故時の行政処分(免許点数)について

hooの回答

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  • hoo
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回答No.1

物損事故では違反切符を切られる事は有りません 事故で違反切符を切られるのは人身事故で相手が警察に診断書(全治7日以上)を 持っていって初めて人身事故扱いになります そうなれば調書を取られ略式裁判を受けてから罰金及び違反点数が付きます 物損事故は交通事故扱いにはなりません 実地検分したのは後で賠償問題で保険を使う時に事故証明が必要になります これは警察が実地検分をしていないと発行されません と言う事は保険が使えなくなります 貴方が物損事故の加害者になった時に相手が(こんなのたいした事無いから警察に連絡しなくても良い)と言っても必ず警察に届け出た方がいいです

mimicimic
質問者

補足

すみません。上の回答に対する再補足です。参考URLを見ていたら、「hoo」さんと同じく、要するに事故点数と言う違反点数があるのですね。私の場合、人身はもとより建造物破壊もしておりません。 「hoo」さんへ。あらためてどうもありがとうございます。

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