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内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ

 憲法に、 第66条(3)内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。 という規定があります。  「国会に対し」という意味が理解できません。 親が子供に対して責任を負う、ということであれば、 たとえば、子供が罪や過ちを犯した場合に、 親が償うということだと思います。  しかし、 内閣は国会に対して責任を負っている、というのは、 内閣の行政・判断に対して国会が不適当である判断した場合、 国会が内閣を総辞職させてしまうことができます(衆議院を解散することもできますが、結局、総選挙後に総辞職しますし。)。  つまり、国会が内閣に対して責任を負っている(内閣の罪・過ちに対して、内閣自身に、構成員を入れ替えて改善を求めるものの、それが無理な場合、国会が「責任」をとって解散)という気がしています。  ご存じの方、よろしくお願いします。

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  • gootaroh
  • ベストアンサー率47% (396/826)
回答No.2

「三権分立」という言葉があります。これは、国家権力を司法権、立法権、行政権の3種類に分割し、それぞれ相互にプレッシャーを与えることで、特定の国家権力の暴走を抑止する工夫です。この相互にプレッシャーを与えることを、チェック&バランスともいいます。 ご質問にある憲法の条文(66条3項)は、行政権と立法権とのチェック&バランスについての規定です。 要するに、行政権を行使するのは内閣だが、国会は内閣に対しプレッシャーを与えることができ、その場合、内閣は一体となってそれに対応する義務(連帯責任)があるという意味です。 国会が内閣に対しプレッシャーを与えるとは、具体的には、国政調査権(62条)、国会質問(63条)のほか、衆議院限定ですが内閣不信任決議の可決(内閣信任決議の否決も同じ効果。以下同じ。)により総辞職を迫ること(69条)などです。また、人事面でも、内閣総理大臣は必ず国会議員でなければなりませんし(67条1項)、国務大臣の過半数も国会議員でなければなりません(68条1項)。 これに対し、内閣は、とにかく一体となって対応しなくてはいけないわけですから、一体性、統一性を持たなければなりません。 具体的には、国務大臣の任命権は内閣総理大臣にありますし(68条1項)、内閣総理大臣は自分の意に沿わない国務大臣を罷免することもできます(68条2項)。また、衆議院で内閣不信任決議が可決された場合、衆議院を解散しない限り、内閣は総辞職しなければなりません(69条)。内閣総理大臣が欠けたり、衆議院総選挙後の臨時国会が開かれたりした場合も、同様に総辞職です(70条)。総辞職ですから、内閣総理大臣だけが辞めるのではなく、あくまで全員辞めます。まさに連帯(総)責任(辞職)です。 このほか、閣議における内閣の意思決定が「全会一致」なのも、連帯責任の具体例として挙げられます。よく、閣僚間で見解が異なると、野党が「内閣不一致だ!」と追及することがありますが、これはまさに連帯責任のことを言っているわけです。 http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~kazyoshi/constitution/kaisetsu/rentai.html >親が子供に対して責任を負う、ということであれば、たとえば、子供が罪や過ちを犯した場合に、親が償うということだと思います。 親が持つ「子供に対する責任」とは、「子供を社会に適応できる人間になるように育てる義務」を意味します。一方、「子供が罪や過ちを犯した場合に、親が償うこと」は「子供の責任を代わりに取る」といいます。 >つまり、国会が内閣に対して責任を負っている(内閣の罪・過ちに対して、内閣自身に、構成員を入れ替えて改善を求めるものの、それが無理な場合、国会が「責任」をとって解散)という気がしています。 そうではありません。衆議院の解散は「内閣に対する責任」ではなく、国会のプレッシャーに対する内閣の究極の対抗手段なのです。国会は内閣に対しプレッシャーを与えることができますが、同様に内閣も国会に対しプレッシャーを与えることができるのです。これが、冒頭に述べたチェック&バランスなのです。

  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8861)
回答No.1

現在、名古屋市長の 河村たかしさんが、民主党代議士時代、 衆議院内閣委員会で、こう発言されています。 ・平成十四年五月二十九日(水曜日) ○河村(た)委員 河村たかしでございます。  きょうの九時にお話を聞いておりましたけれども、正直言ってもうがっくりしましたね、これは悪いけれども、福田さん。これはお立場もあると思うんだけれども、やはり国会と内閣というのは厳しい対立関係にないといかぬ、本当に。与党の皆さんにもお願いしたいんだけれども、憲法の六十六条三項で、さっきまで暗記しておったけれども、ちょっと書きましたが、「内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。」連帯して責任を負うと。  議院内閣制というのは、どっちかというと、そんな国会と内閣が、行政府が、いわゆるずぶずぶの関係ではいかぬのですよ、これは。より厳しい対立関係をかえってとらなければいかぬ、特に与党の方は。そういうことですよ。反対に、内閣の人たちは、自分たちが、国会という国民の代表が全部来ておるところで、この法律をどう施行していくか、どう解釈すべきかということに物すごい緊張関係を持って答弁せにゃいかぬ、約束せにゃいかぬ。約束したことは自分の責任で守らにゃいかぬ。もし変えるんだったら、それは政権交代が起こったのか、それとも、きちっと政治責任をとって、こういうふうに変えますというのが連帯責任の趣旨なんですよ。

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