架空の給与について

解決済みの質問

架空の給与について

現在別居中の夫は会社社長で私名義でも給与を出しています。そのお金は一円もこちらには入ってきません。それどころか税金は私が払い、所得が多いために不利益を被っています。どういう対策が考えられるでしょうか。

投稿日時 - 2003-04-04 12:45:31

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QNo.514590

困ってます

質問者が選んだベストアンサー

shigaさんはどのようにして税金を支払われているのでしょうか。?

1.会社に勤務して年末調整している。
この場合夫の妻名義の収入を含めなければ、ご質問のようなことにはならない。
税務署から文句を言われたら、実際に受け取っていません。と拒否します。

2.確定申告している
この場合、確定申告するときに夫の妻名義の収入を除外して確定申告します。
この場合はたとえ年収が少なくても確定申告します。
税務署から文句を言われたら、実際に受け取っていません。と拒否します。

以上であとは税務署の仕事になり、ご質問者は正当な収入の対する税金だけになるはずです。

どういうからくりでご質問のようなことが出来てしまっているのか不明なので、とりあえずの回答です。
なお、夫が勝手に年末調整をしていたとしても、こちらで確定申告を行い、税務署が文句を言っても、実際に受け取っていないと強く主張して夫の妻名義の収入を算定することを拒否すればよいかと思います。

どの位前からなのかわかりませんけど、5年で税金の時効が来ますので、5年以内に行動を起こす必要があります。(過去の分を修正させるため)
よくわからない場合は、税理士に依頼する方法もあります。

ご質問者の現状は、税務署から見れば、夫が妻に対して給料を支払っているにもかかわらず、それを途中で搾取しているだけという解釈も成り立ちますので、税務署を動かすのであればそう言う方法ですね。

ただですね。逆に弁護士に相談して、妻名義の収入であり税金も支払っていると言うことを利用して、その収入を妻にきちんと支払うように訴訟するという方法も考えられます。
そうすると、税金はおろかその収入まで手に入れることが出来ます。
とはいえ可能かどうかは専門家に聞かないとわかりませんが。

詳しい事情を知らないので上記アドバイスが適切かどうかはわかりません。
とりあえず可能性のある方法をあげています。

投稿日時 - 2003-04-04 18:08:13

ANo.2

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ベストアンサー以外の回答(3件中 1~3件目)

ANo.4

あなたが会社に勤務していないのに、給与を支払っている場合は、架空経費となり、法人税法の脱税になります。
税務署には、この点も説明する必要があります。

又、あなた名義の給与を本人に渡さないのは、労働基準法の「本人に直接渡す」という規定にも違反しています。
これは、あなたが働いている場合です。

ただし、実際に働いていないあなたが、あなた名義の給与を請求する権利があるかはわかりません。

弁護士会では、30分500円で法律相談をしていますから、そちらで相談されたらよろしいかと思います。
申込先は、参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.secom.co.jp/life/law/law_l_1.html

投稿日時 - 2003-04-05 10:24:37

ANo.3

夫があなたに渡さないで、給与を支払ったことにしているわけですから所得税法違反です。
 しかし、夫婦間のことで金額も大きくなければ税務署はよほどのことがなければ動かないでしょう。
 まず、所得税は夫が支払っているわけですから、あなたが不利益をこうむっているのは住民税や医療保険だと思います。
 住民税は支払わなければ、督促などのあと差し押さえによる処分もありますので、つい支払ってしまいますよね。それに、給与の未支払は、支払者から訂正が出ない以上は、取り消しになりません。
 とにかく、しつこく税務署に行って改善を求めるしかないと言うのが現実だと思います。今後正式に離婚するようなことになれば、所得で手当も給付されなくなりますので現実的に困ったことが増えてしまいます。

投稿日時 - 2003-04-04 19:14:00

ANo.1

税務署に申し出てみましょう。
あるいは、「不利益分を返さないなら、税務署に申し出ます」と相手に告げてみましょう。

投稿日時 - 2003-04-04 12:55:02

補足

税務署には相談しましたが、聞いておきます、というだけで、具体的に動く様子はありませんでした。

投稿日時 - 2003-04-04 13:16:00

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