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回答(2件中 1~2件目)
> 注文者は販売会社に対し当核車輌本体価格の2割相当額を損害賠償金として請求されても異議のないものとします。
この部分だけでは判断できませんが、例えば自動車等を注文したあとで、何らかの形で購入に至らなかった場合の話でしょうか。
ローンを申し込んだけれど通らなかった…とか。
ローンが借りられなければ車は買えないけれど、でももう工場への発注はしてしまった…という場合に、工場への発注は取り消すことはできない、でも注文主に買ってももらえない…ということで販売会社に損害が発生したとなり(販売会社は、新古車扱いにするしかないので)、その損害は注文主が「発生させた」ことになります。
その結果、注文主はその車の値段の2割に当たる額(200万円の車ならば40万円)を『損害に対する賠償金』として、販売会社から請求されても仕方がないですよ…という意味ではないでしょうか。
> この場合申込金と対等額で相殺されても異議のないものとします。
前述の場合で、申込金(手付金)を払っていれば、その申込金(手付金)を、車の値段の2割に当たる額の『損害に対する賠償金』に充当されても文句は言えませんよ…という意味でしょう。
> また申し込み後販売会社の指定のない場合において1ヶ月以内に金額支払えない場合には、販売会社において申込の撤回の手続きをとられても異議のないものとする
特に販売会社が代金支払日を指定しない場合は、1か月以内に車の代金を払ってください。
払えない場合には、販売会社が「注文主から申し込みが撤回された」という手続きを取っても文句は言えませんよ…という意味でしょう。
「注文主から申し込みが撤回された」ことにされれば、冒頭に戻って、『損害に対する賠償金』を払わなくてはならなくなるかもしれませんね。
この文章を見ていると、ローンに関する話というよりは、販売会社と注文主との「売買契約」に関わる取り決め事項ではないかと思えるのですが…。
#1さまの
> 理解できるまでローンは組んじゃいけません。
というご意見は正解だと思います(一応、以前、個人融資を担当していたことがあるものですから)。
投稿日時 - 2009-07-16 13:57:12