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交通事故による慰謝料(裁判所基準)

今年はじめに、高速道路で渋滞中に後ろからオカマを掘られて腰、首の鞭打ちで半年間通院してました。 治療も終了し、来月に損害保険会社と紛争処理センターで話をするのですが、いまいち損害賠償基準がわかりません。 1.自賠責基準は分かるのですが、裁判所基準は1日当たりいくらくらいなのでしょうか? 2.粉センを利用した場合、何回ほどで保険会社と示談できるものなのでしょうか? 3.粉センを利用して保険会社から提示された金額に不満の場合はどのようにすればいいのでしょうか? 保険会社がこれ以上は出せませんと粉センの斡旋を受けて提示した金額を譲らなかった場合は裁判になるのでしょうか? 粉センの流れを色んなサイトで見ているのですが、サイト毎に書いている事が違う場合があり悩んでおります。

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  • KEN_2
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回答No.2

入院期間や治療期間と他覚的所見に乏しい頚・腰部捻挫の慰謝料などにより変化します。 「腰、首の鞭打ちで半年間通院」で色々知りたい事項があろうかと思いますので、 参考のサイトを参照して確認ください。 1.地裁基準傷害慰謝料表II http://www.jiko110.com/contents/beppyou/year/index.php?pid=90&id=1118068054#1118068054 任意保健慰謝料表、地裁基準傷害慰謝料表I とを比較すれば差が判ります。 約1.5倍程度の差となります。 2.交渉状況と内容によります。通常2・3回程度です。  保険会社との金額に差が大きければ、何回も実施する必要がありますが、  被害者側は素人で、法律のプロ相手に根拠に乏しい損害額の算出請求額では結果が  見えています。 3.粉センの斡旋を受けて提示された場合これに保険会社は従う必要があります。  保険会社がこれを不服に裁判にする例は高額賠償補償の場合以外ありえません。  裁判に持ち込むのは通常被害者側となります。  法律の素人の被害者では、粉センへの申し立てもスジの通らない事項が多いようです。  無知で感情と相場を知らない法外な希望額を要求している例が多いようです。 申し訳ありませんが、「腰、首の鞭打ちで半年間通院」で裁判を起こすのは得策でありません。 裁判は死亡事故や重度後遺障害を負った場合の充分な補償が必要な場合でしょうが、 相当な期間と忍耐力・経済的負担が発生します。 粉センの斡旋で解決できるように、知識を身に付けてください。 下記のサイトで勉強してください。 交通事故110番  ここは迷子になるかもしれません。 http://www.jiko110.com/first/index.htm 交通事故情報通 http://www.jiko2.com/index.html *ある程度調べられて疑問点があれば具体的な事項で質問ください。

その他の回答 (2)

  • SUPER-NEO
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回答No.3

> 1.自賠責基準は分かるのですが、 > 裁判所基準は1日当たりいくらくらいなのでしょうか? 厳密には裁判所基準ではなく、弁護士会が発行している、 赤本や青本というのが参考にされています。 赤本の慰謝料は、1ヶ月いくらという金額が示されています。 平成14年版で、軽症1ヶ月目が19万円でした。 但し、時間と共に怪我の痛みはひいていくので、 6ヶ月で114万円か、と言えばそうなりません。 加入されている損害保険会社に問い合わせれば、 赤本を見せてもらえます。 毎年改定されているようでして、 あいにく詳しい金額をお答えすることができません。 > 2.粉センを利用した場合、 > 何回ほどで保険会社と示談できるものなのでしょうか? 双方の出方次第になります。 質問者様や相手方が、 妥協できなければ示談できません。 そもそも、本来、示談の場に登場しない、 紛争処理センターが登場するのは、 何か通常の示談では解決できない、 トラブルがあったのでしょうか? > 3.粉センを利用して保険会社から提示された > 金額に不満の場合はどのようにすればいいのでしょうか? 示談を決裂させて、裁判等で争うことになります。 最終的に裁判官の判断を煽ることになります。

noname#252929
noname#252929
回答No.1

1.慰謝料のことでしょうか?   慰謝料は、自賠責保険以外の場合、低減法を利用されますので、長くなるほど、1日あたりの慰謝料は安くなっていきます。   これは、治療の痛みは、事故当時から時間がたてばそれだけ軽くなってくるはずだと言う事を根拠にして、裁判所でも採用しています。 2.3、4回~と言う所でしょうか。   状況によって大きく変わります。   紛争処理センターで、そこから治療内容などの確認を行うとなれば、次の打ち合わせは3ヵ月後。などという事もありえます。 3.紛争処理センターの斡旋にあなたが納得いかなければ、あなたが加害者を被告とした裁判を起こすしかありません。   保険会社から裁判を起こすことはありません。なんせ、「これだけしか払いません。もらってください」なんて考えている保険会社はありません。   「被害者がそんな金額じゃいらない!」となれば、「ああ、そうですか。」と言って引っ込めて終わりにするのが保険会社で、法的にもそれで認められます。   紛争処理センターでの斡旋を蹴って、被害者が賠償を受けるためには、裁判所で損害賠償の支払命令を受けるか、裁判所からの和解勧告に両者合意するしかありません。   ちなみに、裁判に掛かる費用のうち、加害者に支払わせることが出来る物は、裁判費用のうち、判決で認められた裁判費用と、弁護士に払う裁判所が認めた成功報酬のみになります。   ちょっと判り難いので補足しますが、裁判費用とは、加害者に請求する賠償請求額に対する割合で裁判所に支払うもので、加害者が支払う裁判費用とは、裁判所が認めた金額になります。   つまり、1000万請求を行い、500万しか認められなかったときは、500万円の裁判所への訴訟費用しか相手に請求できず、その差額に対する訴訟費用は、原告側の負担になります。   弁護士費用に関して実際に掛かるものは、着手金、交通費、成功報酬になりますが、このうち、成功報酬部分のみになります。   着手金、交通費などは、原告側の持ち出しです。   着手金だと、30~50万くらい払わなければまともな弁護士は付きませんので、自分の獲得できる金額が少ないと、原価割れを起こす事もあります。  また、紛争処理センターの裁定を蹴って、裁判も起こさいでほっておけば、損害賠償請求自体が時効になり、保険会社は一切支払い無し。と言う事もあります。 まぁ、現実的に、裁判まで行く人も少ないですからね。 私の場合は、地裁で埒が明かず、保険会社、こちらと両社が高裁に申し立てを行ったと言う状況になりましたので。 現実的な状況もわかりませんので、基本的な部分のみの話になります。 後遺障害などの認定が受けられてたとしても、10級程度を超えないと、裁判では割に合わないと思いますよ。

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