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取締役の退職金

この度、主人(代表取締役)の不貞行為により離婚裁判起こされそうです。それに伴い有限会社である役職の取締役も解任される恐れがあります。離婚の慰謝料と退職金は別のものだと思うので退職金はきっちり貰いたいのですが。現在の報酬額150万円で法人になってからは5年です。が、法人以前に個人として会社をしていた経緯があります。この間10年。退職金計算ではこれら勤続年数はどうなりますか?また計算方法は?個人会社設立から現在まで経理、労務等、実働以外はすべて私がしてきていました。

みんなの回答

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1107/3093)
回答No.2

役員の退職金は、前もって「役員退職金規程」等で定めておくか 株主総会で支払うことを決定しなければいけません。 その場合に基準になるのが現在の報酬と役員勤続年数。 月収150万で代表取締役として10年努めたら 10X150万で1500万円と 功績倍率として代表取締役でしたら その金額を3倍します。 つまり1500万円x3=4500万円。 これが世間一般の役員の退職金ですが、もちろん企業規模によって大きく違います。

回答No.1

ちょっとドライな内容になりますが・・・ ■法人化以前の退職金(従業員として働いていた場合) 事業主は、就業規則等で退職金を支給することとなっている場合を除けば、従業員に退職金を支給する義務はありません。 ■法人化後の退職金(慰労金) 会社の役員の慰労金(いわゆる退職金)は、原則として株主総会で支給の有無や支給する場合の額を決議します。 というわけで、法人化前の分については、ご質問者様の立場が従業員であったのか、そうであった場合就業規則はあったのか、そこに退職金規定はあったのかをまずご確認頂き、また法人化後の分については、株主総会の決議による・・・という感じになるかと思います。 なお、例えば法人化前の事業を「共同事業」と考えて、その事業利益からの取り分請求する(財産分与という理由でも良いかも)とか、もし会社の株(出資分)をお持ちであれば、それを会社に買い取るよう請求するとか、そういった理屈も考えられるかなと思います。

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