特別養子と普通養子の子供同士は結婚できるのか?

このQ&Aのポイント
  • 特別養子と普通養子の子供同士は結婚することができるのか?この記事では、特別養子になる予定のAと普通養子になる可能性のあるBとCの結婚について考えてみます。
  • 特別養子のAと普通養子のBは結婚することができるのか?普通養子同士のBとCは結婚できるのか?この記事では、養子関係の結婚に関する法律や条件について説明します。
  • 特別養子と普通養子の子供同士の結婚について疑問を持っている方も多いかもしれません。特別養子になる予定のAと普通養子になる可能性のあるBとCの結婚について考えてみましょう。養子関係の結婚には法律上の制約があることを理解しておく必要があります。
回答を見る
  • ベストアンサー

特別養子と普通養子の子供同士は結婚できますか?

私達夫婦には子供がいません。 事情のある子供を育てる活動をしていますので、 この先も何人か子供を育てる事になります。 現在、幼い男児(Aとします)を育てていて、 いずれ特別養子縁組する予定です。 このAは、幼いので、特別養子の予定ですが、 もし機会があれば、他の子供達も預かり 普通養子(以下B、C、D。。。とします)にするかもしれません。 ここで問題ですが・・・・ 子供達は私達はおろか、全員、全く血が繋がっていません。 私達夫婦と子供達が結婚できないのは分かりますが、 特別養子のAと普通養子のBは結婚する事が出来るのでしょうか? また普通養子同士のBとCは結婚できますか? 基本的に、兄弟のように育つ子供達を結婚させたい わけではありませんが、万が一、愛し合って「結婚したい」 と言い出してしまった場合、 どうなってしまうのか不安になりました。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8861)
回答No.1

・特別養子のAと普通養子のBは結婚する事が出来るのでしょうか? できます ・また普通養子同士のBとCは結婚できますか? できます ※あなたに実子いたとして、 実子と養子A・・・・・も結婚できますよ(^o^) 「みゆき」ですね(‥;) いずれも、禁止されていないので(^-^)/ ↓ 民 法 第734条  直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。但し、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。  ○2 第817条の9の規定によつて親族関係が終了した後も、前項と同様とする。 第735条  直系姻族の間では、婚姻をすることができない。第728条又は第817条の9の規定によつて姻族関係が終了した後も、同様である。 第736条  養子、その配偶者、直系卑属又はその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、第729条の規定によつて親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。

riri0987
質問者

お礼

血の繋がらない子供同士を育てるにあたって、 万が一(妊娠などしてしまった場合)の事を考えて不安になってしまいました。。。 もし、私に実子が出来ても、Aと実子は結婚できるのですね。 そういえば、「みゆき」読んだ事があります。。。 昔は何となく、憧れるような、切ない、もどかしい感じを受けましたが、 児童の健全な生活を守るための保護者、ならびに 親となってしまった今では!! 「みゆき」は、とんでもない話!!!だと、 主人と大笑いしてしまいました。 とても詳しく、また分かりやすく、おまけに懐かしい漫画のネタで 久しぶりに大笑いできました お答えくださって本当に有り難うございました♪

関連するQ&A

  • 普通養子縁組か、特別養子縁組か、迷っています。

    普通養子縁組か、特別養子縁組か、迷っています。 子供(4歳)のいるシングルマザーです。 交際している人の子を妊娠し、これを機に入籍しようということになりました。 入籍にあたり、子供の養子縁組について考え、迷っています。 一般に連れ子の特別養子縁組は認められないようですが。 我が家の場合、子供は非嫡出子で、血のつながった父親の認知は受けていません。 同様のケースで認められたケースがあるようですので、 我が家も可能性があるかなと思っています。 http://oshiete.goo.ne.jp/plus/qa/35712/ ただ、普通に親子として暮らすだけなら普通養子縁組でも十分かもしれませんし、 万が一私と夫となる人が将来離婚したら事情がとても複雑になるのではないかとか、 メリットデメリット両方を考えてしまいなかなか結論が出ません。 現在のところ、子供に父親と血のつながりのないことを特に隠し通そうとは思っておらず、 二人はとても仲良しです。 私なら・・・というご意見、専門的なご意見、いただければ幸いです。

  • 養子縁組

    先日結婚しました。旦那の姓になりました。その姓をAとします。 その後、旦那のお父さんのいとこのところに養子縁組をするようにいわれました。その姓をBとします。 私の姓をCとします。 この場合、私の姓のCに戻ることは出来ないのですか? また、夫婦そろって、いとこの子供になるということが出来るのですか? もし、戸籍謄本をとったらどういう風になるのでしょうか? 結婚したら私と旦那の二人の戸籍が出来ていると思っているのですが、実際、結婚してから養子縁組を出来るものなんでしょうか? 正直、私は、今の旦那の姓のAのままでいたいです。 また、今後離婚があれば、Cに戻りたいです。 このようなBとの養子縁組とは出来るのでしょうか?

  • 養子縁組

    依然、養子縁組について聞いたんですが、いまいちわからなくてもう一度教えてください。 私は、結婚して、Aという姓からBという姓になりました。 今度、子供が生まれたら、旦那、子供とともにCの姓になるようにと、旦那の親に言われました。 旦那と私と子供で新しい戸籍ができているのに、Cに養子縁組をする事が出来るのでしょうか? 旦那と私と子供とが兄弟になるということでしょうか? どのようにして、Bの姓からCに変わるのですか? Cには子供がいないので、姓をついで欲しいらしいです。

  • こんな場合、養子縁組は可能ですか?

    A夫婦には子供が無かったため、子供の多いB家の次男坊を 養子に欲しいといわれました。それで、B家の次男坊が満18歳 に成ったら、養子縁組をしようかと話をしていました。ところが A夫婦が突然の事故で亡くなってしまいました。 こういう場合でも、B家の次男坊はA家に養子縁組で行くことは 可能でしょうか?

  • 結婚してから養子に入った場合

    AがBと結婚してBの名前を名乗って姓が変わってからCと養子縁組をしたら、A→B→Cという形で変わりますよね。 先に、Cと養子縁組をすればA→C→Bとなり 結果は変わってくるのでしょうか。 それと、結婚届けと養子届は同日に出せるか。 また、前項の方法にて名前が2回以上変更された場合、銀行や郵便局の名義変更とかは中間省略は許されず、結婚による姓の変更と養子による姓の変更を両方手続き必要でしょうか。 用意するものは、Aの登録印鑑、A→Bの名義変更の書類、Bの印鑑を登録した上で、それからB→Cの名義変更をしてCの印鑑を登録って形となってめんどくさいですよね。

  • 養子関連の相続権について

    AがもらわれてBへ養子にゆきました。 Aは他家の人と結婚して子供Cが生まれました。 Cの親AはBと協議離縁しました。 子供CはBにたいする相続権は(養子縁組中に生まれた子供なので)あるのでしょうか。 (戦後の新民法によってです)

  • 養子縁組と特別養子縁組

    ×イチ子持ちが再婚すると 子どもを養子縁組した時 A実母A実父 B養母B養父 で養子 養女 養男になりますが 特別養子縁組は…? A実父A実母と縁切りして A実母A実父であっても 形はB養父B養母になり 戸籍上A実父A実母になり 子どもは長女や長男になる 再婚する方は養子縁組と 特別養子縁組どちらが 好ましい?のでしょうか? 因みに6歳未満まででないと 特別養子縁組の手続きは 出来ないとあるが 7歳になれば結婚するまで 養子 養女 養男なのでしょうか?

  • 養子縁組について

    養子縁組を二重にしている場合についての質問です。 AさんがBさんの養子になった後、Cさんの養子にもなった場合、 苗字はCさんになる事は解りますが、その後、Cさんとの養子縁組を解消した場合、 苗字はBになるのでしょうか、それともAになるのでしょうか、或いは選択出来るのでしょうか? 教えて下さい。

  • 養子縁組

    よろしくお願いします。 3年前に私たち夫婦は結婚をし入籍の際に夫の姓を選びましたが私が一人っ子で息子を出産したので、名前を残す為に養子縁組を選びました。 私の実父と夫で養子縁組をする予定ですが夫は夫の実父が再婚をしているので、再婚の際に再婚相手が既に夫の養母として夫の戸籍謄本に記載されています。 その状況で私の実父と夫は養子縁組ができるのでしょうか? 養父と養母は夫婦でないといけないとゆう決まりはあるのでしょうか? 仮に私の実父と夫が養子縁組ができた場合、私の実父の姓を名乗る事はできるのでしょうか? 15歳以下の特別養子縁組は養父母は夫婦で縁組をしないといけないみたいですが私達夫婦は30歳なので普通養子縁組です。 普通養子縁組は養父母、あるいはどちらかだけでも、できるようです。 調べても似たような相談がなかったので投稿しました。 よろしくお願いします。

  • 氏を変えない養子縁組

    私は1度目の子供(A氏)。義弟は2度目の子供(B氏)。実母は3度目の夫(C氏)と結婚しています。 3度目の夫と義弟を養子縁組したいというのですが、義弟は氏を変えないで(B氏のままで)縁組をする事は可能でしょうか? 実母はC氏の戸籍に移り、義弟はB氏の戸籍のままです。親権は実母にあります。 今回のケースは義弟が氏を変えることに抵抗がなければ簡単なのでしょう。氏を変えずに縁組をするのは駄目と過去ログにあったように思いますが、見落としている抜け道はあるのでしょうか? 実母が復氏してB氏に戻り、義弟と同じ戸籍になり、そこに夫のC氏が実母の戸籍に移動してB氏となり、夫と義弟が養子縁組すればB氏のまま夫と養子縁組…という形もできるのでしょうか? 宜しくお願いいたします。