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個人年金の税金について

 生命保険会社の個人年金保険の支払い受けるときに 源泉徴収税額が差し引きされて支払われます。   個人年金は雑所得と理解できるのですが 年金支払いのとき源泉徴収されているので確定申告は不要ですか? やはり確定申告が必要ならば この源泉徴収税額の10倍が 雑所得として申告するのでしょうか  教えてください

  • tosi2
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noname#102281
noname#102281
回答No.1

こんにちは。 個人年金も、厚生年金も、国民年金もあわせて確定申告が必要です。 病院などかかっていれば、交通費含め10万以上になれば医療費控除も受けられます。 その分還付金がでると思います。 こちらのサイト参考までに↓ http://money.jp.msn.com/insure/columns/Columnarticle.aspx?ac=fp2007040100&cc=06&nt=06

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  • ma-fuji
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回答No.3

>年金支払いのとき源泉徴収されているので確定申告は不要ですか? いいえ。 貴方が給与所得者でその年金所得が20万円以下なら申告不要ですが…。 >やはり確定申告が必要ならば この源泉徴収税額の10倍が 雑所得として申告するのでしょうか  10倍?いいえ。 10%源泉徴収されているからでしょうか。 年金から貴方が払い込んだ保険料を引いた額が「所得」になります。 保険会社からの通知を見れば、貴方が払った保険料の金額がわかります。 確定申告の申告書には、「収入」(年金額)と「所得」それぞれ記入します。 そして、その年金以外の所得があればそれも記入し、合算した所得から、社会保険料控除、扶養控除、生命保険料控除などの控除を引いた額に対して税率をかけ税額が出ます。 貴方に他の所得がなければ、あったとしても少額なら源泉された所得税の一部が還付されるでしょう。

noname#94859
noname#94859
回答No.2

「源泉徴収がされている=確定申告不要」ではありませんよ。 以下国税庁タックスアンサーNO.1610からです。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 個人年金には、個人年金保険などの保険形式のものと、個人年金信託、財形年金などの貯蓄形式のものがあります。  1 保険形式の年金契約で、その保険料を支払っていた者が年金を受け取った場合  この年金は、公的年金等以外の雑所得になります。  課税される所得の金額は、その年に支払を受けた年金額から、それに対応する保険料又は掛金を差し引いた残りの金額です。これを他の所得の金額と合計して確定申告をする必要があります。  また、これらの保険形式の年金契約の払込保険料は生命保険料控除の対象となります。  2 貯蓄形式の年金契約で、その掛金等を支払っていた者が年金を受け取った場合  この年金のうち、保険料又は掛金以外の預金利子に相当するものは利子所得になります。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 確定申告ですから、生命保険料控除、医療費控除を受けることができます。 「源泉徴収税額の10倍が雑所得として申告」? どこからのどういう情報でこの疑問が生まれてるかわかりませんが、 雑所得(あるいは利子所得)にから、基礎控除などの所得控除をして税額を算出します。 算出した税額と源泉徴収税額との差額が納付すべき額あるいは還付を受ける額です。 納めるべき税金より源泉徴収された額が多ければ「還付」という事ですね。 所得とされる金額と源泉徴収税額、所得控除の額がご質問文では不明ですので、追加納税が必要なのか還付金があるかはわかりません。 また、ご質問にかかる所得以外に所得があれば合算申告する必要があります。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1610.htm

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