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子供の名義で預金を貯蓄しています。過去の贈与分を申告するには?

数年前から子供の名義で、将来子供に足しにしてもらうため貯蓄しています。 このお金は、名義が子供になっていてもあくまで管理しているのは私ですから 贈与にならないと聞きました。 でも、将来たくさん貯まってから贈与すると税金がたくさんかかるので今の内 贈与しようと思います。 非課税範囲に贈与すると申告はいらないが税務署に認めてもらいにくいし 非課税+1万円を贈与すると申告するのに手間がかかるし、面倒な手続きをせず 預金を贈与する方法はないでしょうか。 また、今まで子供の名義で預金した分はどのようにしたら非課税範囲に贈与した ことにできるのでしょうか。

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

贈与税は、年間に60万円以上贈与した場合に課税されます。今年の税制改正で110万円に変更予定です。 >非課税範囲に贈与すると申告はいらないが税務署に認め >てもらいにくいし >非課税+1万円を贈与すると申告するのに手間がかかる >し、面倒な手続きをせず預金を贈与する方法はないでし >ょうか。 確実に贈与の問題が起きないようにするには、非課税限度+1万円の贈与をして、申告しておくことです。 手間がかかるでしょうが1年に1回のことで、後々問題が起きないのですから。 その場合、お子さん名義の預金の印鑑も、親とは別の印鑑にして下さい。 厳密にいうと、その通帳と印鑑を、実際にお子さんが自身で保管している必要があります。 これは、まあ小さい間は、紛失するといけないので親が預かっていると言うことにするしかないと思います。 今までの分は、一旦解約して、今年から新らしい限度額で始められたら宜しいかと思います。

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質問者

お礼

やはり、もっと簡単な方法がないようですね。 おっしゃる通り、年1度申告するよう努力します。 ありがとうございました。

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  • hidekawa
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回答No.2

年に1回非課税範囲内で、預金通帳に振り込むなど、通帳に記録を残せば証明できますよ

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質問者

お礼

それはほんとうですか。 早速、教えていただいた方法でしたいと思います。 ありがとうございました。

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