FAQ(よくある質問)
法人向けサービス
回答受付中の質問
医薬品を作る際の添加物は、医薬品添加物事典に記載されている成分を 使用しなければいけないとは分かっていますが、記載されている 成分であれば、何処の原料メーカーでも、何処の取り扱いメーカーの 成分(商品)でも問題ないのでしょうか? 若しくは、記載されているメーカーの成分(商品)しか使用できないのでしょうか?
投稿日時 - 2009-07-10 13:55:24
QNo.5114095
ahuromayum
困ってます
0人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています
回答(2件中 1~2件目)
ANo.2
elpkc
また、専門家と称する方が、いい加減な回答をなされていますね。 記載されている成分の投与経路前例範囲内で、添加可能ですが、 規格は、例えば薬添規に収載されているものなら、適合している規格のものを使用する必要があります。 従って、適合する規格のものを供給してくれるメーカーなら、どこのものでも問題は有りません。 メーカーではなく規格が重要なのです。
投稿日時 - 2009-07-10 15:02:32
ANo.1
doc_sunday
あなたが薬剤師である場合の話ですね。 医師では話が変ります。
投稿日時 - 2009-07-10 14:18:41
ページTOP
カテゴリ
OKWaveのオススメ
教えて弁護士さん!
お金の悩みQ&A特集はこちら
おすすめリンク