医薬品添加物事典の成分について

回答受付中の質問

医薬品添加物事典の成分について

医薬品を作る際の添加物は、医薬品添加物事典に記載されている成分を
使用しなければいけないとは分かっていますが、記載されている
成分であれば、何処の原料メーカーでも、何処の取り扱いメーカーの
成分(商品)でも問題ないのでしょうか?
若しくは、記載されているメーカーの成分(商品)しか使用できないのでしょうか?

投稿日時 - 2009-07-10 13:55:24

連想キーワード:

QNo.5114095

困ってます

0人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています

[  前へ  |  次へ ]

回答(2件中 1~2件目)

ANo.2

また、専門家と称する方が、いい加減な回答をなされていますね。

記載されている成分の投与経路前例範囲内で、添加可能ですが、
規格は、例えば薬添規に収載されているものなら、適合している規格のものを使用する必要があります。
従って、適合する規格のものを供給してくれるメーカーなら、どこのものでも問題は有りません。
メーカーではなく規格が重要なのです。

投稿日時 - 2009-07-10 15:02:32

ANo.1

あなたが薬剤師である場合の話ですね。
医師では話が変ります。

投稿日時 - 2009-07-10 14:18:41

あわせてチェックしたい
  • 医薬品添加物事典 ...
  • 医薬品添加物の配合上限量について ...
  • 食品添加物を医薬品添加物として使用できる? ...
PR
【回答募集中】花粉にひと言、物申す![ 詳細 ]

OKWaveのオススメ

教えて弁護士さん!

お金の悩みQ&A特集はこちら