社会保険の加入期間と実勤務期間のズレについて
- 社会保険の加入期間と実務務期間がズレた場合、転職活動において問題が生じる可能性がありますか?
- 会社が社会保険の加入を遅らせた場合、履歴書における実務務期間とのズレにより、職歴の詐称を疑われる可能性がありますか?
- 社会保険の加入がなければ職歴として認められないというのは本当でしょうか?詳しいアドバイスをいただきたいです。
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社会保険の加入期間と実勤務期間のズレについて
こんにちは、質問させてください。 正社員として入社後6ヶ月間、雇用保険、健康保険などの各種社会保険に加入させない会社があります。 そこにたとえば7か月勤めて退職したとするとき、社会保険の加入期間は1カ月となると思います。(さかのぼっての加入はないものとします) その際に「勤務期間7か月」と履歴書に書いて転職活動をすると「職歴の詐称」を疑われたり、何か不利益が発生したりするのでしょうか。 当然会社が違法を働くことには納得していませんし、そのせいで転職に支障が出るとしたら癪に障ります。 また、「社会保険への加入がなければ職歴とならない(しなくてもよい)」という話を聞いたのですが、本当でしょうか。 詳しい方のアドバイスを望みます。
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質問者が選んだベストアンサー
>その際に「勤務期間7か月」と履歴書に書いて転職活動をすると「職歴の詐称」を疑われたり、何か不利益が発生したりするのでしょうか ・職歴と社会保険の加入は関係有りません 社会保険に加入されていない方、貴方のようにタイムラグの有る方もいますから ・社会保険(主に年金手帳)から過去の職歴はわかりません (但し、年金手帳の記録欄に記載が有ればその分に関してはわかります・・記載してあるので見ればわかる) ・雇用保険被保険者証からもわかるのは前職のみ(前職の会社名が記載されている物のみ・・会社名が未記載の物なら何もわかりません) >「社会保険への加入がなければ職歴とならない(しなくてもよい)」という話を聞いたのですが、本当でしょうか。 ・特に聞いた事はありません ・>社会保険への加入がなければ職歴とならない これ自体がおかしいですが、社会保険の加入があろうが、なかろうが、職歴は職歴と思います ・短期間なら記載しない方も居るようですね、・・その間の事を説明できれば問題はないかと・・これは虚偽ではなく記載漏れでしょうか また、前々職の期間を延長して記載される方とか・・これは虚偽になるので避けられた方がよいでしょう ・同年度に退職されて、同年度に就職される場合、前職の源泉徴収票の提出を求められますから(年末調整用として)、その辺はご留意下さい
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違法ではあっても、社会保険に加入させない会社なんていくらでもあります。 そういう事実があるから、ハローワークの求人票にまで「社保完備」のような項目があるのです。完備で当たり前なんですけどね。 ですから、社会保険の加入履歴と勤務履歴が一致しないことなんて、誰でもわかっていることです。 そんなことで経歴詐称を疑われたりはしませんから。 というより、あなたの社保加入履歴なんて、どこの誰が調べるのでしょう? あなたがサインした委任状がないとあなたの記録は見ることはできませんよ。 >「社会保険への加入がなければ職歴とならない(しなくてもよい)」という話を聞いたのですが、本当でしょうか。 そういう考え方もあるということでしょうね。 「職歴とならない」というのは誰が決めることでしょうか。
お礼
回答?ありがとうございます。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
詐称にはあたりません。不利益も起きません。 「社会保険への加入がなければ職歴とならない(しなくてもよい)」という話を聞いたのですが、本当でしょうか。 初耳です。あり得ません。
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