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インターネットを通じての商品売買への課税について

electricdreamの回答

回答No.1

日本における税金の徴収方法は,もともと自己申告制です. サラリーマンの所得税が毎月給料から”天引きされている”というのも, あれはその人が勤めている会社が,代理で税務署に自己申告して支払って いるにすぎません. さて,インターネットを使おうが使わまいが,売買によって得た事業利益 も所得として申告するのが国民の義務となっています. ただし,開業届を税務署に出していない,いわゆる一般個人の場合は, 利益の金額によっては課税を免除されるしくみになっています. (参考URLを参照してください) 販売先から得た消費税につきましては,年間売上高が3000万円以下 の事業者は消費税の納税を免除されています. http://w2222.nsk.ne.jp/~eito/zei.htm つまり,売上金額がそこまで達しない小規模事業者の場合,例えば, 税込み63円で仕入れたガムを「税込み105円」という名目で販売しても, 結果として42円は丸々自分の手の中に残ると考えてけっこうです. 逆に,単に「100円」という表示で売買を行った場合でも,年間売上が3000万円 以上の業者から税務申告を受けた税務署は,「これは税込みで100円で売ったと みなします」といって,本体価格95円+消費税5円,もしくは 本体価格96円+消費税4円と換算して,その消費税を徴収するはずです. 結局のところ,相手に領収書も渡さず,通帳にも代金を振り込ませないと いう具合に,金銭授受の記録が一切残らないように取引を完結させた場合 は,個人も事業者も関係なく,売上の事実をごまかせるわけで,ひいては それが税金を支払わなくて済むのではないかという構図となっているに すぎません. インターネットのバーチャルショップなどは,税務署に監視されている 可能性が低いので,きっと上記の代金決済の方法を取れば,完全犯罪 (脱税)ができるんじゃないでしょうかという,無責任なお知らせを しているにすぎません.

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=16716
cosmopolitan
質問者

補足

ややこしすぎて分かりません・・・・。 私が聞きたい質問に答えて欲しいのに、全く関係ない説明が多すぎです。 それと、私が聞きたいのは企業と販売先の間のことではなく、企業と消費者の間で消費者が消費税を払わなくてはいけないのですか???ということです。

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