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回答(2件中 1~2件目)
面白い習慣ですね。
月に2回茶菓子を従業員に渡しているという理解でよいですか?
それとも月2回くらい購入していて、従業員に渡すのは、給料日(月1回)ということなのでしょうか?
その菓子の金額や、渡すときの単位(1箱とかばらとか)にもよるような気がしますが、基本的にはあまり問題ないような気がします。
無論、福利厚生と主張するのであれば、その習慣によって、社内の人間関係などが円滑化されている、というような抗弁が必要ですね。
金額が高額であったり、包装された箱単位での引渡しであるとすれば、現物給与かもしくは交際費として認定される可能性はありますね。
投稿日時 - 2003-03-30 16:49:57
厳密にいうと「現物給与」で、相当額を源泉にのせ、所得税対象としなければないないとおもいます。
ただ、福利厚生費の要件の従業員に一律にという要件はみたし、税務署も1件あたりおよび総額の金額もそれほど重要性を感じないと思います。
ただ、税務署から脱税と指摘されてもしかたないことですのでこのことは廃止して、従業員用のコーヒーメーカーを買うなり(豆の購入は飲む人の間で集金)
自動販売機を社内に導入し、販売価格は微妙に原価割れで設定し、
差損は福利厚生にするなど(これは税理士などに確認してください)
別のベネフィットを考えてみては。
投稿日時 - 2003-03-29 14:42:42
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