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回答(3件中 1~3件目)
1.ご質問者に被害者が直接請求した場合は、その旨保険会社に連絡して内容を伝えて下さい。
勝手に支払うと、その分については保険会社は面倒を見ません。
2.保険会社は「法的に貴方に責任のある賠償責任」を代わりに実行します。
ですから、貴方が法的に支払う義務は一切ありません。
相手がその金額に納得しない場合は、訴えることが出来ますが、訴えによって貴方に命じられた賠償金額は、訴訟費用も含めて全額保険でまかなわれます。
3.被害者は「任意代理人」である保険会社でなく直接貴方に請求する権利があります。
保険会社はあくまで被害者の合意の元で代理人を勤めているに過ぎません。
このことをご存じの被害者が直接貴方に請求しているかもしれません。
しかし、対応方法は1の通りです。
4.相手が貴方を訴える、あるいはたちの悪い相手の場合には保険会社は貴方に弁護士を付け事があります。
あるいは、最近の自動車保険についている弁護士特約を使って自分で付けることもできます。
(裁判となると100%保険会社は貴方に弁護士を付けます)
そうすると、弁護士は法律上の正式な貴方の代理人となり、以後相手は弁護士を通さずに貴方に直接請求することは出来なくなります。
以上が加害者となったときに覚えておく事柄です。
投稿日時 - 2003-03-31 13:11:32
私は自動車事故の被害者としとしての経験者ですが、結論からいうと支払う必要は一切ありません。ただし、自動車保険の契約内容に免責金額*万円と言う項目がある場合は*万円は支払う必要が有りますね。
保険会社が、被害者の方へ今後の補償に関しては**保険会社が担当しますと言った瞬間に、被害者が直接加害者へ金額の請求をしてはいけないのです。
また、被害者の方が暴力団などで、加害者より金を持っている保険会社へ、慰謝料に関して納得がいかなく圧力を掛ける場合が有りますが、今度は保険会社の弁護士が、暴力団へ次から**弁護士が担当しますと宣言した瞬間から、暴力団(被害者)は、直接保険会社へは交渉できないのです。
善良な市民が被害者になった場合は、交渉のプロである保険会社を相手にするより、加害者個人と交渉をしたくなるのが、人情です法律にて規制されていますので仕方有りません。
再度、言いますが一切交渉に応じる必要は有りません。
投稿日時 - 2003-03-28 19:24:24
こんにちわ。
自動車保険は基本的にあなたが法律上負う損害賠償責任を肩代わりするものです。
保険会社では、あなたに支払い義務がある金銭を支払いますので、法律上負担しなければならない金銭は無制限に支払うのですが、無条件に間接損害全てを無制限に支払うわけではありません。
ご質問の慰謝料や休業損害は損害賠償しなければなりませんので、あなたが支払い義務を負う分については保険でカバーされます。
しかしながら、色々理由を付けて保険会社が支払う金額に不満を示し、加害者本人から取ろうと言う人がいます。一般論としては、保険会社が提示する以上の金額を要求してくる場合は過大要求の可能性があります。過大要求の際には全面的に保険会社に任せるようにしてみて下さい。
投稿日時 - 2003-03-28 19:01:02
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