民事調停による時効中断について教えて下さい。

解決済みの質問

民事調停による時効中断について教えて下さい。

早速ですが、民事調停による時効の中断について教えて下さい。
民事調停の時効は、申し立てた方も、申し立てられた方にも及ぶのでしょうか。
友人が現在交通事故で、簡易裁判所の調停を相手方の保険会社から申し立てられています。
友人はこの交通事故で怪我をしており、自賠責に治療費等を請求する予定になっています。
現在事故後、約1年半経過しており、自賠責の時効2年まではまだ若干時間があります。
前置きが長くてすみません。
そこで質問なのですが、
調停を申し立てられているということで請求権の時効中断になるのでしょうか。
後遺傷害の問題もあり、自賠責の時効中断と加害者への損害賠償請求権の時効の中断事由が発生するのか分からず、友人のことが心配になりました。
どうか教えて下さい。
宜しくお願いします。

投稿日時 - 2003-03-28 12:15:51

QNo.509195

困ってます

質問者が選んだベストアンサー

民事調停の申立ては和解のための呼出し・任意出頭(民法151条)と同様の取扱いになる(最高裁判決平成5年3月26日)ので、時効中断の効果があります。調停が不調に終わっても、1箇月以内に訴えを提起すれば調停申立ての時点で時効の中断が認められます(前記判例)。
中断の効果は、申立て人と被申立て人の双方に生じます。

投稿日時 - 2003-03-28 12:46:15

お礼

どうもありがとうございました。
時効中断の事が分かり、安心して友人に治療に専念するよう、話すことができます。
保険会社のほうは弁護士を入れるみたいなので、こちらの方も代理人の弁護士先生を探さなければならず、事項中断するのならば、時間をかけていい先生を探すことができます。
本当にありがとうございました。

投稿日時 - 2003-03-28 23:31:20

ANo.1

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