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家庭裁判所への申し立て

現在、遺産相続でもめています。 当事者同士で話し合いが進まないので、家庭裁判所に申し立てを しようと考えています。 その場合、弁護士とかは必要になるのでしょうか? お分かりになる方がいらっしゃいましたら、教えてください。 宜しくお願い致します。

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  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8861)
回答No.1

家裁の調停や家事審判は、 刑事事件と違い、弁護士への依頼は必ず行わなくてはいけないものではありませんが、 法律上の難しい問題や当事者でない冷静な判断が必要なら、 弁護士さんに、お願いするのも、いいでしょう。 もちろん、それ相応の費用は、かかりますが(^^♪

soramame25
質問者

お礼

レス、ありがとうございます。 必ず弁護士が必要ではないんですね。 一応、先々のことも考えて、弁護士が必要になっても 大丈夫なように、費用は用意しておこうとおもいます。 ありがとうございました。

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その他の回答 (1)

noname#89711
noname#89711
回答No.2

http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_03_5.html 調停は話し合いの場です。 相続人同士骨肉の争いを調停委員が間に入って解決に導くシステムになっています。 1さんの仰る通り、弁護士は必ず必要となるものではありません。 弁護士に依頼した場合逆に、依頼人の主張を押さえこんでなんとか早く解決して終わらせたい、と思う弁護士も中にはおります。自分の意向が捻じ曲げられることも。 ま、或る意味これが弁護士としての仕事でもありますが。 弁護士に依頼する場合、メリット、デメリット、よく考えてから弁護士探しをすると宜しいと存じます。 弁護士を雇って、自分にとって不利と感じたら、即刻その弁護士を解任して、他の弁護士を雇うなり、自分1人で進行するなりすることも必要となる場合もあります。 参考まで http://www.houterasu.or.jp/

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