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「黙示の同意」の成立要件と考え方

「黙示の同意」の成立要件と考え方についてお尋ねします。 例えば、AからBへ一度だけ一方的な通信文を送信し、Bはその真意をAへ 確認することなく、自分の勝手な判断でその通信文もしくはその内容をCへ 漏らし、その結果CがAへ損害を与えた場合、BがAとの間に「黙示の同意」 があったと主張し、責任逃れができるのでしょうか。 私は「同意」というからにはAとBには信頼関係が以前からあり、利害関係が 一致するような状態が最低要件のように思うのですが、専門家の考え方を伺い たいと思います。 よろしくお願いします。

  • joh51
  • お礼率35% (15/42)

みんなの回答

回答No.1

黙示であろうが明示であろうが、同意の大前提として、同意すべき対象事実の認識が必要でしょう。 そして、その認識のもとに客観的に見て同意したと同視できるような状況(A氏の言動=不作為も含めて)があるかどうかという判断です。 あなたがお書きの内容は、同意があったとみなせる周辺事情という程度ですね。

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