調停調書の約束を破った場合

このQ&Aのポイント
  • 住宅ローンの債務者名義と残債を抱えたまま離婚してしまった場合、調停調書で「残債は元夫が支払い続ける」と明記されている。
  • しかし、もし調停調書の約束を破って支払いを延滞した場合、残債は妻が支払い、清算し、元夫に対して損償請求することができる。
  • そのため、約束を守ることが重要であり、もし問題が発生した場合は銀行に正直に話し、適切な措置を取る必要がある。
回答を見る
  • ベストアンサー

調停調書の約束を破った場合

以前、こちらの質問でいろいろと教えていただき有難う御座いました。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4906112.html 住宅ローンの債務者名義と残債を抱えたまま離婚してしまい 「離婚後の紛争解決」と言う調停を数回行い このたび、金曜日の調停で最終的に 「今後は残債は元・夫が支払い続ける」 「以後、延滞などをして迷惑はかけない」 「支払い完了後の名義、私が支払った頭金は完済後は異議を唱えない」 などの事項を明記した調停調書を取り付ける事で一旦落ち着きました。 しかし、銀行からの借り入れ名義は私のまま、 銀行に対して離婚の事は内緒で元・夫が20年以上、 1回の延滞も無く、支払いを続ける事に少々、不安も感じております。 そこで、調停調書の約束を破って支払いを延滞した場合は もちろん、今度こそ銀行にも正直に話し、民買なり競売も覚悟して 残債【オーバーローン分】は私が支払い、清算して 元・夫に対しては損償請求などできるのでしょうか? 教えて頂けます様お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ROMIO_KUN
  • ベストアンサー率18% (421/2218)
回答No.1

損償請求とは損害賠償請求のこと? 決して損害とは考えない様、ご自身も得ているものがあるのですから。 ただし本当に損害だけを受ける借金の保証人となっているのでしょうか。「連帯保証人」であれば残債を支払いその分を「求償」として求めることができます。 「肩代わりした債務の全部について主たる債務者に求償することができる(459条1項)。」 ただ調停調書自体裁判所の判決と同じ効力があるので、その様な手続き無くもっと強硬な手続きをしてもよろしいかと思います。

miyu0101
質問者

お礼

有難う御座いました

関連するQ&A

  • 調停調書での約束について(長文ですみません)

    調停調書に記載されている内容について、お知恵をお貸しください。(長文ですみません) 約二年前に、調停離婚しました。 離婚の原因は (1)親離れ子離れできない (2)家事をほとんどしない(一度も弁当を作ってくれない等、お願いしてもダメでした。) (3)休みでも、掃除をほとんどしない (4)自分の言い分が通らないと、わがままを通す (5)喧嘩するとすぐ親が出てくる (6)喧嘩すると実家に帰り、1~2週間帰ってこない(これは何回もありました) (7)子供が風邪をひいても、病院に連れて行ってくれない などが理由でした。 離婚すると決めて、当時、元妻は離婚に関して調停をかけてほしいとのことでした。 調停で離婚が決まり、その中に (1)「子供の面会権は夫(私)に与える」 (2)「夫が居住する家の固定資産税は相手が支払うことを約束する」 等といった内容の、条項が記載されています。 しかし、離婚後一度も子供に会わせてもらえず・・・ 電話しても相手の親がでて「関係ねえだろ!!」と言って電話を取り次いでくれなかったり・・・ 一向に会わせようとしないので、再調停(面会交流)をかけました。 しかし、子供が会いたくないとのことで、ノートの切れ端に 「僕はパパが嫌いです。会いたくありません。」といった内容のものを裁判所で見せられました。 これは、元妻が裁判所に行くと子供に告げたら、子供が率先して自分で書いたのだと・・・ しかし、当時子供は小学一年生でした。変だと思ったのですが、子供がそういうならと せめてプレゼントを私の名前で送りたいと申し出たら、相手(元妻)は、そのようなことは遠慮してほしいということでした。 電話でも話しさせてもらえません。 このため、再調停も取り下げたら、今度は「養育費を払え」という内容の調停をかけられました。 現在、私が居住している自宅は、元妻と折半で購入したので、その元妻のローンを払う代わりに養育費は無しとしました。 しかし、現在になって養育費を払えと言われ、調停をかけられています。 調停調書には記載がないのですが、離婚の数日前に元妻と記載した「合意書」には、その内容が記載されています。 もちろん、日付入りでお互いのサインと捺印もあります。 そんな中、固定資産税がきました。 調停調書の条項にある「夫が居住する家の固定資産税は相手が支払うことを約束する」といった内容から、支払うように手紙を出したのですが、無視されております。 離婚時、自宅の居住に関して元妻とゴタゴタしてしまい、私が住む代わり固定資産税は払うように言ったら、元妻は納得してそのようにしたのです。 本日、裁判所に行きまして、履行勧告の手続きをして聞きましたら 「夫が居住する家の固定資産税は相手が支払うことを約束する」という、この条項文が「約束する」となっているため、強制力は無いとの回答でした。 私もビックリして、何のための調停なのか分からなくなってしまいました。 結局・・・ 面会権を与えられても、子供には会わせてもらえず・・・ 固定資産税の支払いもしてもらえず・・・ いらないといった、養育費をもらっていないとの嘘を言って、弁護士を付けて請求してくる・・・ 昨日も元妻の実家に電話しましたが、留守電になって、伝言を伝えてもこちらには電話がかかってこないです。 このような状態です。 現在、元妻は37歳になるところです。 自分でもどうしていいかわからず、長文になってすみません。 皆さんのご意見をお聞かせください。どうぞよろしくお願いします

  • 調停調書について

    たびたびお世話になります 調停に申し立てられた場合、離婚の合意以外に調停調書ができる事って あるのでしょうか。 たとえば円満になった場合でも調停調書はできてしまえるのでしょうか。 相手に聞いても分からないというので理解できません。 私自身納得がいかないので離婚に応じたくないのです。 相手の親は調停調書=裁判勝訴と考えているようなんです。 よろしくお願いします。

  • 成立した離婚調停調書がくつがえるか?

    両親のことですが、調停を5,6回経て離婚調停調書が成立し約2年経過しておりますが、今になり、父が調書のやり直しを求め今回は弁護士依頼をして調停を申し込んできました。 父の浮気があり、60歳を過ぎてその事実を娘や妻に突き詰められ最後まで「謝罪」はなかったものの「大変なことになった」と言わんばかりに大慌てでほぼこちらが要求するとおりに翌日には公正証書を母と共に取りに行きほぼ行動は浮気を認めたようなものでした。 その後、母は「円満調停」と言う形で夫婦関係の調整を求めましたが、父の方から「離婚調停」を申し込み、結果として、最初にざんげした証のような「公正証書」を元に母に有利な条件で離婚が成立しました。 その内容の中には父が遺産として譲り受けた土地の売却代金約7000万を2分の1支払い、また住宅ローンの立て替え金として1000万をさらに母側が受け取るというもので、かなり母に有利な内容です。その内容を認めてまでも父は母と早く別れ、わずらわしいことから逃れたかった、また後ろめたい気持ちがあるからこそその条件で離婚したはずなのですが、今回「自分が無知だったために本来財産分与の対象にならなかった土地の売却代金を渡してしまった」と言い出しているようです。隔月年金受領金額の2分の1の支払いも条件ですが、滞っている状態です。 浮気の証拠などは残っており、また父が自ら望んだ離婚調停だったことを含んで、いったん成立した離婚調停調書がくつがえるようなことがあるのか教えてください。 母は、弱気になりまた弁護士に依頼すると言っていますが、調停なのにその必要があるのか私は疑問です。 どうぞよろしくお願いいたします。

  • 離婚調停調書の内容は、両者が認めないと記載出来ない?

    夫が申立て人の離婚調停中です。 離婚が成立すれば調書が制作されます。私は養育費の取り決めをいくつか調書に記載して欲しいのですが、夫からは拒否されています。このままでは、せっかく調書があっても、毎月支払われる養育費の金額しか記載されません。 夫は現在無職だそうで、小学生の子供二人の養育費も収入からの算定の金額ではなく、夫の言い値の一人2万という金額からがんとして増額する気は無い様で私は困っています。せめて、就職したら増額を約束して欲しいし、進学の際はいくらか援助して欲しいのです。その事を調書に残したいのですが、拒否されました。 夫は、これが聞けないのなら、離婚調停は次回で取り下げるとも言っているようです。 増額の約束を調書に残したくても、やはり相手が拒否すれば何も残せないのでしょうか? こんな場合、良い対策は無いでしょうか? 夫には不倫相手がおり、そちらにしかお金は出したくないようです。

  • 調停離成立時の調停調書について

    離婚調停を経験されたかた、またはお詳しい方、アドバイス宜しくお願い致します! 調停で、離婚が成立すると「調停調書」が制作されると思いますが、その流れを教えていただきたいです。 今までの調停で決まった事が、予め記載された物なのか、調書制作の為に時間を取り、養育費の取り決め等ひとつづつ決めながら制作されるのでしょうか? この場合、自己流の決め事でいいのでしょうか?それとも専門家に依頼したほうがいいのでしょうか? 調書は今後の為の大切な物ですので、後悔の無いように取り組みたいと思っているのですが・・・

  • 調停調書の作成者および効力

    調停離婚で離婚が成立した場合、家庭裁判所から「調停調書」という書類が発行されるようですが、この書類には、養育費の額、支払い期間、親権の明記があり、離婚後の夫婦の権利と義務が記載されているのでしょうか。 それともこの様式は、公証役場に行って作成してもらうものなのでしょうか。

  • 離婚調停1回目に行って来ました

    夫からのくだらない理由(飲み会のお迎えにこなかった。お弁当をつくってくれなかった)で、一方的に離婚の調停をされました。子ども幼児二人で、すでに別居しています。調停の1回目、夫の離婚の意思がかたいから離婚になりそうですと調停委員さんから言われました。私は、愛しているので離婚したくはありませんが、復縁したところで、うまくいきそうにないので、そろそろ覚悟して、離婚をしようかと思っています。住宅ローン1800万、親からの借入金800万がまだ残っています。私は、この2600万の借金を1円も払いたくはありませんし、持ち家に住み続けたいと思っています。(住宅名義は主人と私。ローンは主人名義)調停委員から次回は登記簿や返済表などの資料を持ってきて財産分与について話合いましょうといわれましたが、そもそも納得できる理由もなく、離婚もしたくないのですが、負債まで半分ずつになってしまうのでしょうか。私にはメリットしなんですが、慰謝料として、住宅ローンと借金の全額を夫に負担してもらうことはできますか。どうぞ教えてください。

  • 離婚調停不成立の時の不成立調書について

    現在、離婚調停中の者です。 調停員からこのままの状態が続くと調停不成立になると思いますと現在言われています。 そこで、詳しい人が居たら教えて欲しいのですが、不成立調書の内容はどんな事が書かれるのでしょうか? ・今まで調停してきた内容が細かく書かれるのでしょうか? ・それとも、調停員が調停の経緯を簡単に纏めたような内容になるのでしょうか? ・また、調停時に相手方に知られたく無い内容の事を、調停員に話した内容とかも記載されるのでしょうか? 多分、調停不成立になり裁判離婚を起こす事になると思っています。 裁判離婚の時に不利になるような内容を調書に残したくないと思い、どのような内容が不成立調書には書かれるのか確認したいと思い質問させて頂きました。 知っている人が居ましたら教えてください。

  • 調停離婚の場合の車の名義変更

    先日、離婚調停で離婚が決定しました。 元夫名義の車を私が引き取ることになったのですが、調停の際に調停員の方が、「名義変更は調停調書を提出すれば元夫の実印はなくて済む」ような内容のことをおっしゃっていました。調停証書には車の情報とその車を私に譲るという決定内容が記されています。 実際に調停調書があれば、元夫に実印を押してもらわなくても手続きができるのでしょうか? ご存知の方がいらっしゃったら、教えてください。

  • 離婚をするが、家の名義が夫の場合どのようにすればよいか教えてください。

    離婚をすることになり、夫が出て行き、私と子供が住むことになったのですが、住宅ローンの残債がまだあり、家の名義も支払いも夫になっています。残債を一括で支払うこともできませんし、私は無職のため、住宅ローン自体を私(妻)名義で借り換えることもできません。 よって、住宅ローンの名義自体は、今までどおり夫のままにして、夫が慰謝料代わりに支払いをし、ローン完済後に不動産の名義変更をしようと思うのですが、その約束として、財産分与協議書には具体的にどのように記載すればよろしいのでしょうか? また、ローン完済まで長い期間、不動産の登記上は夫であるため、夫が勝手に処分したりしないように、したとしても無効にできるように公正証書などで対策をとることは可能でしょうか? もし、可能なのであれば、具体的にどのように記載すればよろしいのでしょうか?よろしくお願いします。