• 締切済み

失業保険受給中の社会保険扶養資格について

jfk26の回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

扶養には ・税金の扶養 ・健康保険の扶養 ・会社の扶養手当 の三つがあります。 これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えましょう。 「税金の扶養」について 税金の面では妻の年収が問題になります。 働く予定があるなしとかいつ働くとかは関係ありません、その年の1月から12月までの収入が問題になるということです。 この年収が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、103万を超えても141万以下ならば夫は配偶者特別控除を受けられます。 また非課税限度額以下であれば交通費は含まれません。 年末になれば夫の会社から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が渡されるとおもいますがそれで配偶者控除を申請します。 平成20年中の見積もり所得の欄に所得金額を書きます、収入から給与所得控除の65万を引いた金額です、間違えないようにしてください。 例えば収入が80万であれば 80万-65万=15万 ということで15万と書きます。 収入が65万以下であれば0あるいはマイナスになりますが、そのときは0と書いてください。 また当然103万を超えれば配偶者控除は受けられませんので、その用紙には何も書かないで下さい。 103万を超えて141万までなら夫は配偶者特別控除を受けられます。 もし配偶者特別控除の対象であれば「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」ではなくもうひとつの用紙の、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に書いて申請します。 例えば収入が給与所得のみで125万だったとします。 給与所得の収入金額等の欄に125万と書きます、その横に65万とすでに印刷されています、125万からその65万を引いた金額60万をすぐ右の所得金額のところに書きます。 次にその7つ下にAを四角で囲った欄があります、そこに60万を書きます。 その下に配偶者特別控除額の早見表があります、左側のA欄の金額で先ほどの60万は「600000円から649999円まで」に当たります。 するとその右側の控除額が160000円となっています、この16万をその下のB(を四角で囲った)欄の金額のところへ書きます。 以上が配偶者控除及び配偶者特別控除の申請の書き方です。 「健康保険の扶養」 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 次に失業給付に関する扶養です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。 例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。 この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。 この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 1.日額に関係なく扶養になれる 2.1円でももらえば扶養にはなれない などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。 また扶養になれない期間も ニ.所定給付日数の間のみ ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む と言う場合もあります。 ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が ○○社会保険事務所ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 ○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。 「会社の扶養手当」 これは法律で決まっているものではなく会社独自の規定で決まっているものです(ですからそういう手当のない会社もある)。 ということでその規定については会社に聞いて見なければわかりません。 例えば妻が配偶者控除の対象である場合とか、あるいは妻が健康保険の扶養である場合とか色々ありますので、会社に確認してください。 失業給付は非課税なので、税金に関しては考慮する必要はありません。 ただし健康保険の扶養や国民年金の第3号被保険者については収入としてカウントされます。 >今は無職であるため、私の社会保険扶養で保険をまかない、 手続きする予定ですが、手続きの際私の会社の人事担当から、 「失業保険受給中は扶養を抜いて、国保および国民年金を支払う」旨話をいただきました。 前述のように扶養の規定は夫の健保によって異なります。 ですから質問者の方の健保がAであるのかBであるのかと言う問題です。 Aであれば前述していますし、Bであれば要するに健保に聞かなければ判らないということです。 人事担当者の言っていることも、そう言う事はありえるという程度にしかいえません。 >このカテゴリ内で扶養の時の条件として、 失業保険分として将来年間103万円以上支給されると見越して、毎月の受給金額×12で、103万円をオーバーするから、失業保険期間中は入れないと記してありますが、嫁の場合、受給期間が3ヶ月であるため、仮に失業保険をもらって、仕事が見つからず、資格試験の勉強に専念するスケジュールにしても、失業保険の総支給額は103万未満だと思います。 冒頭にも述べましたが税金の扶養と健康保険の扶養とは別です、このふたつをごっちゃにすると訳が判らなくなります。 103万と言うのは税金の扶養の話です、今まで健康保険の扶養の話だったのにここで急に税金の扶養の話を持ち込むとごっちゃになって訳が判らなくなります。 それから失業給付について言うとあくまでも月額や日額が問題になるのです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 さて以上のことが一般的で多くの健保が取っている解釈です。 つまり「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」というのは具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかあるいは失業給付の日額が3611円を超えるかどうかと言うことです。 >仮に失業保険をもらって、一時的に扶養を抜いて、国民年金と国民健康保険を差し引いたとき、びた一文しか金額が残らないのではないかと危惧しています。 そういうことは通常はありえません。 給与が低ければそれに伴って国民健康保険の保険料も低いはずですし。 昨年の給与の比べて今年の給与が月額で10万、20万(あるいはそれ以上)ダウンしたというなら別ですが。

関連するQ&A

  • 失業保険受給終了後の社会保険の扶養について

    10月に結婚し失業保険を貰うために主人の扶養には入らず、国民健康保険と国民年金を払っています。  失業保険の認定(支給)期間は10月25日から1月23日(90日)で終了するので、1月24日から主人の扶養に入りたいのですが、最後の認定日が1月31日の為、雇用保険受給資格者証の提出が2月に入ってしまいます。 支給終了の印字がされていなくても、今月中に主人の会社に提出すれば扶養の手続きはスムーズに行くと思いますか? 1月23日分までの手当ての入金が2月7日ぐらいになると思うのですが、1月から扶養になるのには問題になりますか? 1月分の年金と保険料だけでも3万近くになるので、扶養にはいりたいと思ってます。 失業保険が終わったので短期のバイトかパートで働く予定です。 宜しくお願いします。

  • 失業保険受給中に、、

    失業保険を受給中は旦那の扶養から外されると、聞いていたので失業保険受給し始めに国民年金加入手続きを行い、旦那に会社の担当者にも伝えてもらうようお願いしてました。 そして、失業保険の受給が始まりあっという間に受給終了となったので旦那にまた扶養に入れてもらいたいと言ったところ会社が扶養から外す手続きをしないままいた為実質、扶養に入ったまま受給を受けてしまっていました。会社の担当者は扶養にはいったままだったから国民年金は払わなくて良いと言ってくださったんですが、国民年金の納付書がどっさり送られてきてしまいました。この場合はやはり国民年金のほうも支払うべきなのでしょうか。 わかりづらくてすみません、よろしくお願いします。

  • 失業保険受給期間の扶養

    来月に会社都合のため退職になります。失業保険の受給期間は、主人の扶養にはなれないと思うのですが、そうでしょうか? その間は、国民保険・年金を個人で手続きし、支払うのでしょうか? 仕事が見つからず、失業保険の受給が終わってしまったら、主人の扶養の手続きは出来るのでしょうか? 初歩的な質問かと思いますが、教えて下さい。

  • 失業保険受給、扶養を抜けるタイミング…

    現在は旦那の扶養に入っています。 離職票がまだ届かない為、ハローワークへの申請はまだですが、会社都合の離職につき、待機期間の7日後すぐに失業手当の受給が始まります。 失業手当の受給にあたり、扶養を抜けなくてはなりません。 そこで質問なのですが、受給開始日が月の途中の場合、扶養はどうなりますか? もし2月28日から受給が始まったら、2月も扶養から外れてしまうのですか? 国民健康保険、国民年金へ加入の手続きもあるし、受給日と扶養している期間が被ってはいけないと旦那の総務に言われましたが、分からなくなってきました。。。

  • 失業保険受給中に夫の扶養から外れていませんでした

    昨年2月に退職後、夫の扶養家族になったのですが、4月より就職活動を始め、失業保険も受給していました。受給期間は終わりましたが、まだ再就職していません。 失業保険は日額3612円以上でしたが、扶養家族から外れなければいけない旨を、知らず、その時に扶養のままで、国民保険、国民年金の手続きをしていません。今からでも、できるのでしょうか?

  • 失業保険の受給と扶養に入ること

    3月まで派遣で働いて雇用保険に加入していました。 それ以前は2年ほど雇用保険の加入期間がありません。 派遣の期間が8ヶ月(産休カバー)だったので、派遣会社から、失業保険の給付は受けられないです、と働き始める時に言われていましたので、4/1からすぐに夫の扶養に入りました。 ところが先日派遣会社から書類が送られてきて、それを元にハローワークに問い合わせてみたところ、解雇の理由が会社都合になっていてなおかつ雇用保険の加入期間が6ヶ月あるので申請できます、と言われました。 (最初から8ヶ月の有期雇用とわかって働いていましたが、その間に派遣先でリストラなどがあった背景をおそらく考慮して?派遣会社が会社都合の退職?にしてくれたようです。) 予想外のことに戸惑いつつも失業保険はもらえるものならもらいたいので、夫の健康保険組合に電話で事情を説明して聞いたところ、失業保険の手続きをして給付が始まったら扶養から外れる手続きをしてください、と言われました。(失業保険の日額が小額なら扶養に入ったままでもいいが私の場合間違いなくその金額は超えるため。) こうした手続きは夫の会社の総務を通して行うので、先日扶養に入る手続きをしてもらったばかりでまた外れる手続きをお願いするのが気が引けます。失業保険が出るのは私の場合90日のようなので、それが終わればまた扶養に入る手続きが必要です。(このご時世なので再就職には時間がかかると思っています。) ハローワークの人によると、扶養に入ったままでも失業保険は支給されてしまいます、とのことでしたが、これが違法なのはわかっています。 お聞きしたいのは、やはりこれから扶養を抜けて国民年金・国民健康保険に加入して、90日分だけでも失業保険を受け、また煩雑な手続きを経て扶養に戻るのが果たして得なのだろうか・・・ということです。 おそらく私がもらえる失業保険は月11万ほどです。 やっぱりもらったほうがいいですよね・・・。夫にこうした手続き一切を頼まないといけないので、こちらのほうが得とはわかっていても、夫が毎日とても忙しい中でこのようなことを何度も頼むのが悪くて悪くて、躊躇しているのですが、失業中なのでお金も欲しいし・・・。派遣会社が最初から失業保険の受給資格があると言ってくれていれば一番よかったんですが・・・。

  • 失業保険と扶養について。

    今年の8月末に結婚により、長年勤めておりました会社を退職し県外に引越しをしました。 失業給付を受けようとハローワークへ行きましたが、待機期間なしですぐに給付を受けられるようになりました。 そこで、給付をすぐに受けるので扶養には入れてほしくないと主人に伝え、自分で国保と年金の支払いをするように手続きをしました。 しかし、何故か主人の会社から【被扶養者】と書かれた保険証が届きました、被保険者は主人になっています。扶養に入れられてるんじゃないか?と主人に聞いた所、会社の総務が扶養に入ってなくても保険証はできると言ったそうです。 ちなみに後日、国民年金第3号被保険者資格該当通知書というものが年金事務所から届いたのですが、これはやっぱり主人の扶養に入っている事ですか?? だとしたら失業給付の不正受給になりますか? ※主人の会社は協会けんぽではなく組合です。失業保険の受給額は3,612/日 以上です。

  • 主人の扶養に入っても失業保険の受給資格はありますか

    今年の3月末で会社(正社員)を退職します。退職後はすぐに主人の社会保険の扶養に入り、国民年金第3号になる予定です。 でも失業保険を受給する為には扶養には入れないと聞きましたが本当なんでしょうか? 私の失業保険の給付日数は3カ月。給付総額は約50万円になります。 退職後の収入見込みはありません。 ご教示頂ければ幸いです。

  • 失業給付、出産手当金の受給期間に扶養に入れるかどうか

    8月末日に出産予定です。 4月末に会社をやめ、出産手当金と失業給付(期間延長する予定)受給予定です。 出産手当金を受給する産前6週間産後8週間と、失業給付受給期間中は扶養に入れないと聞きましたが、具体的にはいつ扶養から入ったり抜けたりする手続きをすればいいのでしょうか。ちなみに国民年金についてはどのように手続きすればいいのでしょうか。 保険料については国民年金、国民健康保険はいつの分についてかかるのでしょうか。ご回答宜しくお願い致します。

  • 失業保険受給と扶養(健康保険・年金)について

    失業保険受給と扶養(健康保険・年金)について 昨年6月に妊娠のため退職し、すぐに失業保険の受給延長手続きをしました。 昨年の7月から、夫の扶養に入っています。 そろそろ求職活動を始めようかと思っているのですが、失業保険をできれば満額受給したいと思っているのですが、 1.扶養を抜けなければ受給はできませんか? 2.扶養を抜ける=国民健康保険、国民年金を自分で支払うということになりますか? 国保と年金の金額が失業保険でまかなえないようなら、扶養から抜けないままで求職活動して、失業保険はもらわない方がいいのかなと思ってます。 詳しい方、よろしくお願いします。