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著作権について

osafuneの回答

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  • osafune
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回答No.4

lalalaさん、こんにちは。 著作権法における著作物の例示には含まれていませんね。 第十条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。  一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物  二 音楽の著作物  三 舞踊又は無言劇の著作物  四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物  五 建築の著作物  六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物  七 映画の著作物  八 写真の著作物  九 プログラムの著作物 通常は、香りや香水そのものではなく、その"製法"が「営業秘密」として不正競争防止法により保護されていますね。 "秘伝の味"も同様でしょうね。メチャクチャおいしいラーメンスープも芸術といえるかも?

noname#4832
質問者

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ありがとうございます。よくわかりました。

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