マンションの管理費を延滞したとき

解決済みの質問

マンションの管理費を延滞したとき

マンションの管理費を延滞したことが一年で2、3回ありました。
そうしたら管理費等の収支報告表を作成したとき、それに名指しで何月○○様未払いと書いてあり各家庭に配られました。
遅れて支払ったことは悪いと思いますが、なんか見せしめにあった感じで納得いきません。
これって極端な話になってしまうかもしれませんが、訴えることはできますか?

投稿日時 - 2003-03-24 22:38:07

QNo.506202

暇なときに回答ください

質問者が選んだベストアンサー

どこのマンションでも管理費の滞納に困っています。
その為、滞納をした人の名前を挙げることで、滞納を無くそうとしたのでしょう。
これは管理組合で決めたことですので、まず管理組合の理事会に異議を唱えるなり、
総会で名前を挙げるのをやめるようにしてもらうべきでしょう。
管理費が滞納されている以上、訴えても裁判所は取り上げないでしょう。
管理費が滞納されるとむしろ、逆に管理組合から管理規約違反で訴訟を
起こされる場合もあります。
キチンと払う事をまずすべきですね。

投稿日時 - 2003-03-24 22:52:32

ANo.2

2人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています

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ベストアンサー以外の回答(2件中 1~2件目)

ANo.3

2番の方が言われているとおりです。
一般の管理規約等では一定期間の間、管理費が入金されない場合は室名等を公表しても問題は生じません。それ以上滞納すると管理組合側が裁判所へ略式裁判を起こすことも出来ます。
どうしても感情的な側面が有ることは否めませんが、支払いますと念書を作成し、2~3ヶ月は滞納しても名前を乗せないとかするように管理組合へ申し入れをすることは可能かも知れません。
不景気で確かに大変とは思いますが、同じように管理組合も入金が無いと運営できないわけで、入居している以上さけて通れない問題です。

投稿日時 - 2003-03-24 23:49:13

お礼

お答え下さった皆様、ありがとうございました。

投稿日時 - 2003-03-25 09:55:40

ANo.1

ma_

個人宛てに督促があってからの公表ならば文句は言えないと思います。

もし、督促もないのに公表なら問題ありかも。

訴えることは可能だとしても、裁判費用・弁護士代・その後の人間関係を考えると、おとなしく払った方が今後のためだとおもいますが。

裁判で勝っても、いずらくなって転居では本末転倒だとおもいますが。

投稿日時 - 2003-03-24 22:41:00

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