• 締切済み

法律又は保険に詳しい方、保険業務でお仕事をされている方等の助言をお願いします。

仮に下記の事例があったとした場合でお答えください。 条件 保険は終身保険、死亡金は数千万円、契約者及び死亡受取人は母であるとされている ※現在は死亡している 契約者、被保険者及び保険金受取人とも同じ者のサインがされている 印についても同じ印鑑使用されている 当然、申立人の物でなく、未だにこの印鑑はみつかっていないし誰のサインかも不明。 保険会社によると 被保険者欄の署名・押印が契約者によってなされている。 本来、契約者が記入する箇所(通信先・被保険者の職業欄等)を担当者が記入している事実はあります。 概要 20年以上の記憶ではあるが、保険販売員のA、その上司Bは、何の前触れもなく突然、夜間に申立人(当時、20代の学生)がアルバイト先から帰って来るのを自宅付近で待ち伏せをし、保険販売員のAのみが訪ねて来た風を装い、小・中学時代の友人の身内という立場を利用して、申立人に近づき話しかけ、退去要求を無視し、申立人の腕を引っ張る等をし、路上に駐車しているBの車に無理やり乗せられ連れて行かれた記憶を今でも忘れる事は出来ない。 その為、どこの病院に連れて行かれて検査させられたのか分からない。 そこで、病院名等を公表してほしいと頼んだ。 保険会社の対応 支社D氏 昭和■■年当時の告知写し書(診査医による診断書)は保管義務5年なので処分したとしているが、この事を金融○で相談したところ、5年で処分していいという指導をしていないとのことである。 質問です。 1 告知写し書の保管期限が会社によってあるとしたならば、貴殿の会社は何年間、保管されますか? 2 被保険者はこの検査をさせられた後、事後にて生命保険の検査であったと告知された。開放された後、契約者とされている母に話をして契約は絶対しないと告げ、保険販売員のA にも告げる様に通知した。 数何年間この契約があった事を知らず、被保険者とされている申立人の意思に反し、契約されていた場合、この契約は保険会社によると有効であるとしていますが、追認の意思も無く、この契約は本当に有効であると思いますか? 保険会社が有効とする理由 お申込の手続きは契約者との間で為されておりますが、貴台様には診査を受診いただいております。診査の受診は被保険者としての加入の同意と判断いたします。 ある団体の結論 (1)契約者欄の署名が、亡母以外の者によるものであったとしても、申立契約が亡母の意思に基づくと認めることができる以上、契約者欄の署名は、亡母の意思に基づいて第三者が代行したものと推認できるから、筆跡の違いをもってして、亡母の意思に基づかない契約ということはできない。 (2)他人の生命の保険契約において、被保険者の同意は、契約の効力発生要件であるとされており、同意がなく締結された保険契約は無効となる(商法674条1項)。そこで、保険実務においては、被保険者の同意は書面によることとされており、一般に、生命保険契約申込書の被保険者欄に署名押印してなされている。署名は、被保険者自身によることが望まれるが、法律上、本人が第三者に署名代行の権限を委ねることは認められるから、必ずしも、被保険者自身が署名しなければならないものではない。 (3)確かに、被保険者欄の署名は申立人の筆跡とは明らかに異なる。しかし、第三者に署名代行の権限を委ねることが認められることは前記のとおりであり、被保険者である申立人の同意があったと推認できる以上、署名は、被保険者である申立人の意思に基づいて亡母または亡母以外の第三者が代行したものと推認できるから、筆跡の違いをもってして、被保険者である申立人の同意がない契約ということはできない等 当方の言い分 仮に契約者も被保険者ともに保険契約時に署名・捺印が本人のものでも無くても、事後、こじつけによる同意を作れば、有効であると言っている様に思えるのは私だけでしょうか? 同意の方式について、商法は規定を設けていない。したがって、書面でなくても口頭でもよく、また明示でなくても黙示でもよいことになる。この同意は保険者または保険契約者のいずれかになせばよい。ただ、保険実務上は、契約の締結の際に契約申込書に被保険者の同意を表示して署名または記名捺印させている。(石田満、商法IV、保険法、青林書院) ある先生によると、本人が成人(当時、私は20歳を超えて手等に障害はありません)の場合、保険に加入したい意思があり、かつ、本人に手等に障害等がある為、仕方なく第三者に署名を頼むしかない場合のみであろう。 現実、主婦という名の無職の母と、アルバイトのみの暇な学生が、共に同じ代理人を選任して署名・捺印を頼むというのか?保険会社は委任状を提出できるのか? 保険をよくご存知の方なら、わかるはずである申込書・約款等にどの様に書いてあるのか?を

みんなの回答

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.2

(Q)もし、法律ならば大変お手数をおかけしますが、何条かを教えてください。 (A)商法の…… 第六百四十四条  保険契約ノ当時保険契約者カ悪意又ハ重大ナル過失ニ因リ重要ナル事実ヲ告ケス又ハ重要ナル事項ニ付キ不実ノ事ヲ告ケタルトキハ保険者ハ契約ノ解除ヲ為スコトヲ得但保険者カ其事実ヲ知リ又ハ過失ニ因リテ之ヲ知ラサリシトキハ此限ニ在ラス ○2 前項ノ解除権ハ保険者カ解除ノ原因ヲ知リタル時ヨリ一个月間之ヲ行ハサルトキハ消滅ス契約ノ時ヨリ五年ヲ経過シタルトキ亦同シ 第六百七十八条  保険契約ノ当時保険契約者又ハ被保険者カ悪意又ハ重大ナル過失ニ因リ重要ナル事実ヲ告ケス又ハ重要ナル事項ニ付キ不実ノ事ヲ告ケタルトキハ保険者ハ契約ノ解除ヲ為スコトヲ得但保険者カ其事実ヲ知リ又ハ過失ニ因リテ之ヲ知ラサリシトキハ此限ニ在ラス ○2 第六百四十四条第二項及ヒ第六百四十五条ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス (Q)申込書・約款等にどの様に書いてあるのか? (A)再度ですが…… 法律は申込書の細部まで定めていません。 なので、過去には、かなりいい加減な契約もまかり通ったこともあります。 保険金詐欺、マネーロンダリング(資金洗浄)などの社会的な事件が起きるたびに厳しくなり、個人情報保護法も重なり、現在に至っています。 約款では、不正契約について、簡単に記してあります。 告知義務違反の時効2年は、告知義務違反のところに明記してありますが、不正契約の時効については、明記してないのが普通です。 この部分については、上記の商法が適用になると思います。 同意書がなくても、有効です。 前回も述べましたが、契約者が保険料を払っている、保険会社が保険料を受け取っているという行為は、この契約が正当な契約であることが条件になっています。 不当な契約ならば、保険料の授受が続くとは考えられないことですから。 なので、先の商法の条項のように、5年間、問題なく継続したら、それは正当な契約となるのです。

blog_taike
質問者

お礼

rokutaro36様、こんにちは ご返答を頂き有難う御座います。 早速ですが、下記の件宜しくお願いいたします。 (Q)もし、法律ならば大変お手数をおかけしますが、何条かを教えてください。 (A)商法の…… 第644条 保険契約の当時保険契約者が悪意又は・・・・ (2)前項の解除権は保険者か解除の原因を知りたる時より・・・ 上記は、保険契約者の責めに帰する事由による 解除権ですよね (A)同意書がなくても、有効です。 しかし、保険実務上は、契約の締結の際に契約申込書に被保険者の同意を表示して署名または記名捺印させている。 この事は非常に大事であると主張します。 それは、被保険者が自分の命を守ることが出来る たった一つの権利とも言えるからであると思います。 他人の死亡の保険の持つ危険性 (イ)無関係な人殊に著名人の死亡を賭博癖の満足のために保険に附する可能性(所謂賭博保険の危険性) (ロ)保険金を取得せんがために被保険者の生命を害せんとするところの犯罪誘発の可能性(所謂道徳的危険性) (ハ)他人の生命を勝手に評価し商取引の対象とすることはその他人の人格権の侵害である。これを許容することは人間の生命の尊厳性にもとり吾人の文明観(kulturanschauung)に反するとの倫理的な非難(人格権侵害の危険性)の三点に帰着する。 無効なる場合には、既に支払われたる保険料は保険者の不当利得となる。従って本来ならば不当利得一般の規定に従い、保険者善意なるときは現存利益を(所謂募集経費・集金費用等はこのばあい既に費消し尽したるもの 即ち現存せざるものと認めて良いであろう。Jaeger,a.a.O.)、悪意なるときは受取りたる全保険料に利息を附して返還し、なお損害あるときはこれを賠償することを要するの理である(民法第七〇三条・第七〇四条)。 昭和33年10月10日、初版第一刷発行、著者、大森忠夫、三宅一夫、有斐閣 rokutaro36様 確かに文字のみでは、上手く伝えられない事は謝罪します。 本当は、申込書のコピーを記載しますと、分かって頂けるかもしれません。 字数の事もあり、保険料の事は話すことが出来ません。 そこで今後、証拠等のファイル等を記載して 自分自身のHP立ち上げたいきたいと、今は思っております。 その時はrokutaro36様のご意見もお待ちしております。 今後ともご指導、頂けたら嬉しい限りです。

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

(Q)告知写し書の保管期限が会社によってあるとしたならば、貴殿の会社は何年間、保管されますか? (A)永久保存。 (Q)この契約は本当に有効であると思いますか? (A)はい。有効です。 不正な契約であっても、契約後5年間、問題なく継続された場合、それは有効な契約となります。 (Q)仮に契約者も被保険者ともに保険契約時に署名・捺印が本人のものでも無くても、事後、こじつけによる同意を作れば、有効であると言っている様に思えるのは私だけでしょうか? (A)同意書が強制されたものでなけば、有効でしょう。 それに、先に述べたように5年間、問題なく継続された保険は、有効となります。 現実問題として、保険料を払い続けていたということは、全てに同意していた証拠と受け取られます。 何らかの不同意があるならば、保険料の支払を止めれば良いのですから。 (Q)申込書・約款等にどの様に書いてあるのか? (A)過去の申込書にどのように書かれていたのか、分りません。 現在は、被験者は自署でなければならない等、厳しくなっていますが、過去はそれほどシビアではなかったと思います。 約款には、不正な契約をどのように扱うのか、具体的に、細かくは書かれていません。 これは、保険業法、商法の分野です。 この問題で、質問者様にはどのような不利益があるのでしょうか?

blog_taike
質問者

お礼

rokutaro36様 ご回答を頂きまして誠に有難う御座いました。 厚かましいお願いですが もう一度、助言を頂けたら嬉しい限りです (Q)告知写し書の保管期限が会社によってあるとしたならば、貴殿の会社は何年間、保管されますか? (A)永久保存。 私も、そう思っていました この事を他社の保険会社に電話して聞くわけにもいかず また、他の身内の者が加入している保険会社に電話しても 不振に思われる可能性は捨て切れません そこでネットで聞くしか有りませんでした 本当に助かりました。 前回の他にも下記の様に お客様相談室E (電話での会話なので聞き違い、聞きもれ等は あるかも知れませんが?) 申込書等類に関してはですね あのー 永久保存とかは させて頂いているけども 告知書とかですね 審査いただいた時の書類はですね あのー ○様(誰が契約したかわからない)が 実際に契約していただいた物は 確かに、無いには 無いんです。 しかし、その数ヶ月後 他の者の書面での回答で 保管期間経過により、原本、写しともに廃棄済みであるため、提出不能です。 (Q)この契約は本当に有効であると思いますか? (A)はい。有効です。 不正な契約であっても、契約後5年間、問題なく継続された場合、それは有効な契約となります。 この事を今まで全く知らず 昨日もネットで調べても分からないので もし、法律ならば大変お手数をおかけしますが 何条かを教えてください。 (Q)仮に契約者も被保険者ともに保険契約時に署名・捺印が本人のものでも無くても、事後、こじつけによる同意を作れば、有効であると言っている様に思えるのは私だけでしょうか? (A)同意書が強制されたものでなけば、有効でしょう。 同意書そのものが有りません (Q)申込書・約款等にどの様に書いてあるのか? (A)過去の申込書にどのように書かれていたのか、分りません。 昭和14年に制定された保険業法を 平成7年に全面改正された事を知り 以前の法律はどうであったのか?と 地方の官庁に訪れて確認したところ この事については 私の聞き間違いでない限り 前の法律と変わっていないとのことでした つまり、今と一緒と判断しています。 約款については 保険会社が作る物で、最初から不正な契約をする事を前提としていない為であると思っております 宜しくお願いいたします。

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