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土地購入契約後の解約

土地を購入する契約を行い手付金、一時金を払いました。 まだ家が建っていたため更地にして引き渡しは約一ヶ月後、そのときに本契約ということでした。 大きな土地の約半分を購入したため、まだ残りの約半分は売れていない状態でした。 ところが土地を一括で購入したいという方がでてきたため、うちの契約を取り消したいとの連絡がありました。 不動産曰く、手付金と一時金などの払ったお金は全部戻ってくるし、売主はさらに手付金と同額をこちらに払えば法律上問題ない行為とのことです。 しかし、こちらと契約したあとも他の不動産を通し、土地全体分で売り出し情報を出していたことがわかり、納得がいきません。 売主の不誠実な態度に不快感を覚えますが、気にいった土地ですのでどうしても購入したいのですが、どうにか買う方法がないかと思います。 どうぞよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • explicit
  • ベストアンサー率16% (41/250)
回答No.4

法律用語に信義則というものがあります。信義誠実の原則という意味です。民法第一条2項で、鉄則とも言われるもの。 ただし、不動産判例においても損害賠償までですね。解約の理由がこの信義則に反する可能性はありそうです。

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.3

>不動産曰く、手付金と一時金などの払ったお金は全部戻ってくるし、売主はさらに手付金と同額をこちらに払えば法律上問題ない行為とのことです。 売主の都合による解除の、手付けの倍返しですから、法律上問題ありません。 >どうにか買う方法がないかと思います。 質問者さんが、その土地全部を「土地を一括で購入したいという方」よりも高い値で買う。 売り主がより高い値(より有利な取引)に心傾くのは当然です。 手付けの倍返しを払っても、「土地を一括で購入したいという方」に売った方が得をすると思えば、質問者さんの契約は合法的に破棄されるでしょう。 ならばそれ以上の条件で売主に交渉しないと勝ち目は無いですよ。

  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.2

売買契約書に ・手付解除条項 ・手付金による解除の期間 が書かれていると思います。 手付解除条項では売主都合の契約破棄は手付金返還及び手付金と同額を支払うことで契約を解除できることが書かれていると思います。 手付金による解除の期間では、いつまでなら手付解除ができるかが書かれています。 これが契約書に書かれてあり、それに従って契約解除が行われるのであれば、残念ながらどうしようもありません。

  • MOMON12345
  • ベストアンサー率32% (1125/3490)
回答No.1

契約書が全てです。 契約書に売り主都合での契約破棄に関する条項があると思いますので、それに従うことになります。

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