解雇通告と有給、休日出社の代休について

このQ&Aのポイント
  • 突然の解雇通告から1ヶ月後に解雇となり、出社はほとんどしなかったが給与は保障された。しかし、残っていた有給休暇や休日出社の代休について心配だ。
  • 解雇された人の中で有給休暇や代休の日数に差があり、同じく消滅されるのは不公平だと感じている。
  • 解雇通告後に有給休暇や代休を使わずにいたことが馬鹿らしいと思い、どうすればいいのか悩んでいる。
回答を見る
  • ベストアンサー

解雇通告と有給、休日出社の代休について

会社都合で突然解雇通告を受け、その1ヶ月後に解雇となりました。 「出社はしなくてもいい、1ヶ月分の給与は保障する」との事で、解雇通告後にはほとんど出社していません。 この時、 残っていた有給休暇日数は消滅してしまうのか? 休日出社した場合に代休とされるのですがその代休分も消滅してしまうのか?(休日出社分の労働報酬はゼロ?) この点が気になりました。 私以外の方も同じく解雇されたのですが、代休や有給休暇の日数にも差があるのに、同じく消滅扱いされてしまうことが理不尽な気がします。 有給休暇や代休を使わずにいたことが馬鹿らしいと思います。 こういうものだと諦めるしかないのでしょうか?

noname#221091
noname#221091

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.5

出来れば出社してほしい。私は解雇に同意してませんの給料を払ってくださいといえます。そうすると不当解雇で労働裁判でほとんどのケースが賠償の判決がでるらしい。 まず解雇される前に解雇する理由を詳しく書いてもらうように。 解雇理由説明書をやめる前に内容証明で送る。そして解雇されたその月の給料日までに「まだやめたことに納得してません。給料の支払日に払ってください」と請求を内容証明にしてだす。 そして払っていないなら不当解雇で裁判する。 まあ3ヶ月分の給料は判決としてでるらしい。 http://www.shomin-law.com/sodaniraiKaikojunbi.html 後は雇用通知書なんてもらってない。 当然に就業規則なんて見てないし、場所もわからん。教えてもらっていないなら労働法違反でまた就業規則を見てないなら当然に解雇は無効です。 http://www.shomin-law.com/sodaniraiKaikojunbi.html http://www.jmiu-ibm.org/2008/12/258.html

noname#221091
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.4

解雇前ならいかようにも戦えた。けど休んでしまってるから難しい・・ 割増賃金の未代を請求するか不当解雇で労働裁判にするかでしょうね。

noname#221091
質問者

お礼

ありがとうございます。 「出社はしなくてもいい」とは言われましたが、「代休、有給を割り当ててもいいし、申請しなくても給与は保証する」と言われておりました。 勝手に代休、有給を割り当てることは許されないと思うのですが…どうなのかな? 割増賃金未払いの件については、機会を見つけて請求してみようと思います。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.3

2番です。 > 実際に休日に仕事をした実績があるのだから日給(本来なら+割増)相当の報酬があるべき。 ご見識の通り > 解雇通告により、代休が消滅となるなら、休日労働自体が無効になるのではないか。 > 労働実績があるのに、解雇通告によって有給休暇同様に消滅してしまうものなの? そうでは有りません。 現に労働した分に対する賃金が支払われていないのであれば、其れは退職とは関係なく、『賃金の不払い』としての労働問題です。 先に書きましたように、本来は 日給 OR 日給+割増賃金 による支払が必要。 其れを払わないのであれば、証拠を揃えて『労働基準監督署』や『都道府県労働基準局』へ訴えた上で、解決しなければ民事訴訟となります。何処まで争うかはご自信の考え方次第です[労力、社会正義、獲得できる物、経費]。 > 会社の働かせ得とでも言えるような気がするのです。 どうせ首になるのならば、集められるだけ証拠を集め、労働基準法違反を匿名告発するという人もいますね。 特に労働局に対して絶対に不正事実をしている時刻[毎週金曜日は終業17:00でタイムカードは打刻だけど、19:00を過ぎても全員残業しているとか]を教えておくと、抜き打ちで来てくれる可能性が高いです。

noname#221091
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

> 残っていた有給休暇日数は消滅してしまうのか? 退職日(最終労働日)までに使わなければ、権利は消滅いたします。 会社は其れに対して何らの補償義務を負いません。 > 休日出社した場合に代休とされるのですがその代休分も > 消滅してしまうのか?(休日出社分の労働報酬はゼロ?) 退職をもって消滅いたしますが、次に書く法律用語解説から、労基法違反となります。 ・振替休日⇒予め通常の労働日を代替の休業日を定め、確実に休日を与えることで、本来、休業日に働いた分に対する割増賃金を付けなくても良いとする制度(法定労働時間分に限る)。今回は、解雇予告期間内に代替の休日が指定されていなければ、『振替休日』の制度は適用できず、「代休」の考え方になる。 ・代休⇒先に休日の労働が発生しており、代替の休業日は事後に定めるか、労働者に任意に取得させる方法であり、休日に労働した分に対しては「時間給×(1+割増率)×対象時間数」で賃金を計算して支払う。その後、代替の休日を取得した際に「時間給×対象時間数」で計算した分だけ賃金控除するので、同一賃金計算期間内に代休を取得しても、割増分だけは支払が必要。一切の割増しが支払われていないのであれば、労基法違反。

noname#221091
質問者

お礼

ありがとうございます。 有給休暇についてはしかたないものとして諦めます。 休日出勤については、割増は一切行われていませんでした。 この点、労基違反の疑いがあることは在職中に訴えていましたが改善されませんでした。 話を戻しまして、私の考えとしては… 実際に休日に仕事をした実績があるのだから日給(本来なら+割増)相当の報酬があるべき。 解雇通告により、代休が消滅となるなら、休日労働自体が無効になるのではないか。 労働実績があるのに、解雇通告によって有給休暇同様に消滅してしまうものなの? 会社の働かせ得とでも言えるような気がするのです。 でも、実際はこういうものでしょうか?

  • kotoby2003
  • ベストアンサー率15% (280/1755)
回答No.1

有給休暇日数+代休<1ヶ月なら、あきらめるしかないかと思います。 1ヶ月まるまる有給になっているようなものですし。 専門家ではないので、鵜呑みにはしないでくださいね。

関連するQ&A

  • 有給休暇と代休について

    はじめまして。よろしくお願いします。 題名に書きましたが、有給休暇についてです。    当方の会社は土日祝祭日が会社の休日です。 有給休暇は最大40日まで繰り越され、それ以上は消滅します。 会社の休日に出社した場合、土曜は1.25、日曜、祝祭日は1.4(おそらく?)倍の計算で 休日手当が給与に反映されます。(日給1万ので、土曜12,500,祝祭日14,000)   ある月に仕事が忙しく、連休、土日に出勤を計5日しました。 給与に休日出勤5日 \68,500 翌月体調を崩し、5日間平日に会社を休みました。 給料明細を見ると、代休5日 \-50,000 (分かりやすく日給1万としました)  となっており、給与から差し引かれていました。 経理に問い合わせると、「先月休日出勤を100%支払っているから、 代休をとった場合、休日出勤の差額を引いた金額を返してもらう。しかし3カ月以上代休を取らなかった場合、それ以後に休んだ分は有休を消化できる。」との回答でした。 (1)会社の意向で有給休暇をとらせずに代休を優先して消化させることはできるのでしょうか? (2)労使協定で上記のような給与体制を強制することはできるのでしょうか?   当方、会社は小中規模で労働組合はありません。 書面で協定(?)を労働者の代表者が会社が交わしているようです。 以上、わかる方、お願い致します。

  • 有給休暇と代休について

    有給休暇と代休がある場合は、法律的に代休から使わないといけませんか??  現在、働きはじめて6年目になるのですが、代休が25日くらい残っています(私の職場では、代休はずっと消えません)。それで、有給も今年に入って1回しか使われてません。有給も30日残ってます。1月には18日分消滅します。 うちの職場は有給の買取をしてくれません。勤務の希望に有給希望と書いていたのですが、結局代休になってました。 課長になぜ有給が使われないのか質問すると、法律的に先に代休から使わないとダメと言われました。 私の場合は代休がたくさん残っているのでこのままでは有給は使われないということになります。 法律的には、代休から処理されてしまうのですか?? どなたか、回答よろしくお願いします。

  • 休日出勤と有給と代休について

    いつもお世話になっております。 休日出勤と有給と代休について教えてください 11月23日(日曜日)に休日出勤をしていて 昨日12月22日(月曜日)に有給休暇をとっています 12月22日の休日出勤は は11月23日の代休にしてもいいでしょうか?と経理からメールが来ました。休日出勤した残業代(?)を払わないということなんでしょうが こういうのは会社と言う組織では当たり前のことなんでしょうか?ボーナスなどもない中小企業なので仕方ないのかもしれませんが、まだメールの返事はしてなく(昨日12月22日に頂いたメールで 有給を取っていたためメールを見ていなくて 先程気が付きました) ボーナスもなく 年末で厳しいので私としては 休日出勤した時給を頂きたいのですが。。。どうでしょうか?

  • 休日出勤の代休について

    休日出勤した際に、代休で消化するのですが 有給休暇が余っているため、代休を取らずに有給休暇取得しようとすると 会社から代休消化するよう強制されます。 これって、一般的に暗黙の了解的なところと思いますが、 労働基準法に違反しているのではないでしょうか?

  • 退職時、過去の休日出勤の代休を取得

    こんばんは。 このたび、3月31日に退職することとなりました。 取得していない有給休暇が10日くらいあるので20日~勤務なしということで承認を得ました。 ただそこで上司が気を使ってくれたのか、「過去に休日出勤して代休を取得出来てないことがあったら、その分を取得してもいいよ」と言われました。 過去数ヶ月分だけ数えてみたところ、こちらも10日程代休をとれていない休日出勤があった為、申告しました。 当然上司から言ってきたことなので休めるなら休みたいと思うのですが、ちょっと気になることが有ります。 ・仮に代休を取得して10日間休んだとして、その期間分の給料はどうなるのでしょう。 確かに過去に休日出勤をしていますが、それらの分を纏めて休むなんて、有給でもないのに休んだ分給料が入るものですか? ・そもそも、過去数ヶ月さかのぼって代休という名目で休む事なんてあるんでしょか? 質問力が低くて申し訳ないですが、よろしくお願いします。 「休みもらっといて金もらおうなんて甘い!!」と言わないでくださいね・・ そんなつもりは無いですし出勤するのも別に苦では無いですが、休めるなら休みたいのは本音ですから・・。

  • 代休と有給について。

    代休と有給について質問です。 私は今月中に有給を6日使わないと、来月でこの6日分が消えてしまいます。 なので、土日出勤(休日出勤手当:8時間勤務約12000円) して(月、火曜)に有給を使おうと思うのですが、このような有給の使い方というのは、 法律的に何か問題あるのでしょうか? ※通常、有給の買取はしてもらえないので、敢えて休日出勤をし、 有給をお金に変えるという意図です。 どなたたか解る方回答お願いします。

  • 有給を申請したら解雇されそうです

    小さな店でパートで働いています。 ここでは有給休暇は暗黙の了解で取れないことになっています。 今回私が有給を申請したら   働く日数を少なくするか   解雇か と言われました。 有給を申請したために日数が減らされるのは不当ではないのでしょうか? 解雇は不当ですね? できれば有給を取り、今まで通りに働きたいのですが、どうすればよいでしょう?

  • 仕事での休日出勤・代休・有休について

    仕事での休日出勤・代休・有休について 私の会社は今年の通常の仕事はじめは1月4日(月)からでした。 私だけ取引相手の都合上、2日・3日と正月をつぶして休日出勤になりました。 そこで私は2日・3日を休日出勤手当てを申請し、7日と8日を有給休暇の申請を行いました。 会社では一応代休が取れる場合は、代休を申請するという暗黙のルールがあります。 課長はそれをわかっていましたが、正月だったので申請を通してくれましたが、部長から休日出勤手当てにするか、有給休暇ではなく代休にならないかと課長に言って、課長からどっちかにならないかと言われました。 私も通常の土日の出勤であれば、部長の言うように休日出勤手当てか代休かの言い分も納得が出来ます。 有休休暇は使わなければ、2年間まで貯められ期末で消費しないものについては、消滅するようになっています。 取引先の交渉中は課長・部長全て私に丸投げでまったく協力はしてくれず、出勤が決まってしまいました。 あと部長と課長の言い分として、昨年体調を壊して多く休んだり(プライベートでのストレス)、年末に新型インフルエンザで休んだりしており、休みすぎと言われました。 しかし、これも有給休暇の範囲で収まっております。 同僚に相談したところ、折中案で別の日に有休をとればという意見もありました. もともと家庭の事情で2日・3日は予定があり家族と言う事で予定をずらさずおえず、予定を7・8日にいれてしましたし。 有休の申請は昨年の仕事収めの日に提出を行い課長の許可は受けておりました。 有給休暇などの法令で行けば、有給休暇の消費は問題ない行為ではありますよね? 返事はまだしておらず、明日部長と直接話す予定にしております。 会社の言うことを聞くか、自分の意見を貫くかで迷っております。 最終的な折中案は1日を休日出勤手当て、1日を代休とするようには考えおります。 しかし、労働基準法での有給休暇の正当性を話して見るつもりではいます。 皆さんの意見を聞かせてください。

  • 解雇予告手当と有給休暇の処理について、質問させていただきます。

    解雇予告手当と有給休暇の処理について、質問させていただきます。 会社の経理・総務を担当しているものですが、最近、会社の業績不振により、ある従業員が、30日後をもって解雇されることになりました。その者は、その時点で40日分(正確には、35~36日分ですが、質問を分かり易くするため40日とさせて下さい。)の有給休暇日数残があったため、解雇日までの30日間のうち、労働日を有給処理にして欲しいと申し出ました。 会社としては、今回の解雇が、会社側に責任があることや、引継ぎ業務もほぼ完了していたことから、その申出を受け入れ、その30日分すべてを有給処理とし、その者は解雇となりました。 私が疑問に思ったのは、有給休暇のうち未消化となっている10日分についても支払う必要があるのではないのか?ということです。総務責任者にその残り10日分の未支給について聞いてみたところ、 (1)会社としては、労働基準法にある最低限の期間である「少なくとも30日前に」解雇の予告をしている。 (2)有給処理した30日分については、労働日だけではなく、労働義務のない所定休日についても有給処理している。 などの理由で支払わない、とのことでした。 仮に、今回、30日分の解雇予告手当を支払って、即時解雇としていたとしても、その者にとっては結局10日分の有給が残ってしまうことになり、詰まるところ会社としては、解雇予告手当を支払うにせよ、有給休暇として処理するにせよ、30日分までしか支払う必要はないと考えていたようです。(解雇予告手当と有給休暇の賃金は同額と仮定してください。) 今回、解雇の予告がされた時点で、その従業員が、「会社の都合による解雇であるから、有給休暇をすべて消化したいため、40日後を解雇日としたい」などと、会社と協議する必要があったかもしれませんが、会社側はそのような提案はしていないようですし、法律上の最低限の責務は果たしていると考えているようです。 確かに、労働基準法で、「解雇予告手当の日数は、解雇される者の有している年次有給休暇の残日数を超えるものでなければならない」などというような規定はないですし、上記の例でいう残りの有給10日分を退職金などで補填することも、あくまでも会社の判断でしょう。 でも、解雇予告手当など、解雇についての規定は備わっている一方で、有給休暇の残日数については、せいぜい、「結果的に残った有給休暇については、会社が買い取ったとしても違法ではない」くらいのもので、あまりにも任意的なような気がします。 似たような質問サイトなどを見ても、「解雇予告手当を支払い即時解雇をした以上、退職となるわけだから、有給休暇も消滅する」「退職となった以上、有給休暇の権利はない」とか、「そのようなトラブルを防ぐため、計画的に有給を取得すべき」とかの意見が多いようですが、そう考えるしかないのでしょうか? そもそも「解雇予告手当」は、突然の解雇による労働者の生活を守るためのものであり、「年次有給休暇」は、労働者の心身の疲れを癒し、リフレッシュをし、勤労意欲を高めてもらうためにあるもので、それぞれの趣旨はまったく別のものだと思うのです。 にもかかわらず、あたかも解雇予告手当が有給消化の代替えのような意味合いで世間に浸透し、「解雇予告手当を支払えば、即時解雇で退職となり、有給も消滅する」などという処理が行われていることが不思議でなりません。 私の考えや会社の処理について、ご意見をいただきたく、よろしくお願いいたします。

  • 代休を有給休暇支給日数にカウントされるのは合法?

    業務上やむを得ない休日出勤に対し、代休を所定の期間内に取得させるかわりに有給休暇支給日数としてカウントさせられるはめになりました。これって合法でしょうか? 仮に今年度残り10日間の有給休暇が支給されている最中、1日休日出勤した場合、私は11日有給休暇を支給されることになるわけです。 残業代を支給したという事例を未だに聞いたことがないソフト開発会社なんですが、代休をとれるウィークデーなど事実上存在せず(だから休出している)、かといって特別手当など出せる余裕などない状況下で、会社経営層の苦しまぎれのアイデアのようなのですが当然納得できないわけです。 ちなみに有給取得実績は昨年度わずか3日でした。 “代休は必ず1ヶ月以内に取得しなければならない”というような労働基準などはないものでしょうか?