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拘置所に移される時期は?

逮捕されてから拘置所に移される時期についてお聞きします。 私は逮捕から起訴までの流れを以下のように理解しています。 1.警察が逮捕する。 2.警察が検察に送検する 3.検察が裁判所に起訴する。 この流れの中で拘置所に移される時期は、2の検察に送検する時だと思うのですがどうでしょうか? (3の起訴の時という見解が多いような気がします) よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Sasakik
  • ベストアンサー率34% (1660/4813)
回答No.2

2.や3.のどちらかのようにも思えますが、送致、起訴で自動的に移送されることはありません。 「検察へ送致され、勾留請求を経て”拘置所を勾留場所とする”勾留状を執行されて(送致”後”)」か「起訴されて、”拘置所への”移送指揮を受けて(起訴”後”)」の何れかが一般的ですね・・・留置場の器の問題で起訴前の移送も稀にあります。 原則的には、勾留段階で拘置所に移送されることになっていました。が、拘置所の収容能力の限界などの理由で、警察の留置場に留め置かれることも認められています・・・質問者サマが法学部出身(在学中)なら、代用刑事施設・代用監獄(代監)という言葉を聞いたことがあると思いますが・・・ いずれにしても、移送は”送致”や”起訴”で自動的に行われるコトはありません。”移送のための続き(検察官指揮)を経て”からになります。

taka1012
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 根拠を述べていただいたので勉強になりました。

その他の回答 (1)

  • sfx1208
  • ベストアンサー率32% (265/809)
回答No.1

よくある質問ですが、拘置所に移送される時期ですが、ケースにより異なりますので、一概にとは言えません。 留置場で起訴され、裁判所に留置場から出向く場合もあります。 一番多いのは、起訴されてから拘置所に移送されるパターンです。 移送には、移送指揮書が必要になり、検察官が移送指揮書を発行する事になります。 よく、検察特捜部が逮捕した場合は、拘置所に即日収監されますが、逮捕したのが警察か検察官かによって扱いも変わります。 受け入れ先の拘置所の都合もありますので。

taka1012
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >留置場で起訴され、裁判所に留置場から出向く場合もあります。 >一番多いのは、起訴されてから拘置所に移送されるパターンです。 具体的にお答えいただき、よくわかりました。

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