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父がずっと土地を借りていたのに賃貸借契約していなかった!どうすれば??

父が30年ほど前に土地を借りて家を建てて住んでいます。 だいぶ家も古くなったのでリフォームしようということになり 私の名前でローンを組もうとしたら賃貸借契約書の提出を 求められたのですが、契約書をかわしてないことが判明しました! だいぶ昔のことなので地主さんも父もあまり覚えていないのですが 知り合いということで安い賃料で貸してもらっていたみたいです。 ただローンを組むにあたって借地人と建物所有者が同一でないと ダメといわれ、どうしようか困っています。 建物の名義は変えればいいと思うのですが、賃貸借契約は結びなおさないといけません。 父の名前で契約締結して私に変更する方がいいのでしょうか? それとももう私の名前で契約書をかわせばいいのでしょうか? 何か法律的に問題はありますか??

みんなの回答

  • mnb098
  • ベストアンサー率54% (376/693)
回答No.1

最初に確認。リフォームですね。建替えではないですね。 リフォームするということは、今後も長期に借地の状態が続くということになります。 これまでは父と知人の関係で土地を安い賃料で貸してくれていたのですが、建物の耐用年数やら次の世代の考え方により、地主側の本当の気持ちは判らないので、やはり父の世代同士で「リフォームにより今後も借地を続けていきたい」ことと、正式な賃貸契約を交わしてもらうことの話をつけるべきでしょう。 定期借地なら返還期日があるのですが、この場合はそうではないので、家が使える間は貸しておいてもいいというぐらいしか考えていなかったといえるでしょう。 地主側も30年も経っているので、そろそろ底地を買い取ってくれないかなと考えても不思議はないケースですし、家が壊れそうなぐらい古くなれば立ち退いてもらえないかな、と考えても不思議ではありません。 地主が認めてくれれば、親で土地賃貸契約して建物の持分の大半を子供に贈与し共有にする。資金を借りる子供から親への贈与にならないようにするため。 銀行へは、この方法でローンが出るかどうか確認しておく。 というのが税法的に注意すべき点になります。 借地借家法では、借地期間は30年と決められています。そして一回目の更新時の賃貸借存続期間は20年、その後は10年と決められています(但し、契約でこれより長い期間を定めたときはそれによる)。

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