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【労働】すき家のこのやり方は合法?

TanakaHiroの回答

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回答No.5

一般論ですが、売り上げが目標を達成できるかどうかは、特にすき屋のような店舗ですと、すべて経営者責任であります。 ブレークシフトなる制度は、経営責任を末端の従業員に押しつけ、会社はのうのうとしていられる(売り上げが下がっても支払う給料が安く済むので会社はダメージを受けない)という制度ですので、法律以前に社会通念上許されないことでしょう。 法的にも、勤務時間を短くし算定し賃金を安くすることは、賃金未払、あるいは会社側が従業員に損害賠償をさせていることとなり、いずれも労働基準法上の罰則のある違法行為と思います。(この部分はあくまで個人的な見解です。参考程度に・・・) なお、たとえブレークシフトが就業規則に明記されていたとしても、その規定は、公序良俗に反し無効であると言えるのではないでしょうか。 一つ気になるのが、仮にノルマ以上の売り上げを達成した場合には、賃金が加算されるのか、ということです。 ノルマ達成時の賃金加算制度があるからといって、未達成時に賃金を減算するのは許されないことと思いますが、もし加算制度も存在しないとなったら、すき屋の経営理念はもはや誰からも理解されないこととなるでしょう。 あと、会社側は、来客が少ないときは従業員も楽しているだろうと考えているのかもしれませんが、例え客待ち状態であっても、従業員は客が来たら直ちに対応できる態勢をとっていなければならないので、業務上拘束されていると言えます。 ですので、「楽してるからその分払わない」という理論も通じるはずもなく、会社側は従業員に対し、きちんと拘束しただけの賃金を支払わなければならないでしょう。

1414_2009
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。やはり違法という見方はできますよね。 >社会通念上許されない>公序良俗に反する 正にその通りです!!法律に触れているかよりも、TanakaHiroさんの指摘する、そうした道徳上いかがなものか、という問題をみなさまに理解してもらいたかったので、とてもスッキリしました。 ちなみにノルマ以上の売り上げをしたときに賃金が加算されることは、ここまでの流れから考えれば当然ですが、ありません。ただし、日計売上や月間売上で店舗レコードを塗り替えた場合に、当該店舗の従業員の時給が5円ほど上がることがあります。 まぁ、とはいえ昇給のチャンスは半年に一回しかありませんし、+50円でカンストしますし、店舗レコードなんて、オープン時の記録を平時に塗り替えるなど、限りなく不可能に近いです。 なんか今文章打ってたら、あぁ、なんでオレこんな最低な店で働いてるんだろ・・・って思えてきました(泣

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