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督促状について

クレジットで借入れしていたんですが、返済ができずに裁判所から督促の催促が 届きました。 異議申し立ての際は督促状が届いてから2週間以内に意義申し立てをしないと いけないとあったんですが、2週間が過ぎた場合はどうなるんでしょうか? 1.2日遅れても申し立てはできるんでしょうか? 教えて下さい。

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  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.3

支払督促の送達を受けた日から2週間経過しますと、債権者は裁判所に対して、「仮執行宣言の申立」という手続をします。 すると裁判所は、「仮執行宣言付の支払督促」を債務者に送達します。 この2回目の送達を受けた日から2週間以内に異議の申立をしないと強制執行が可能となります。財産差押えとか、給与の差押です。 ですから、あなたの場合は次に送達される「仮執行宣言付の支払督促」に対してもう一度「異議の申立」をする機会があるわけです。 そこで「異議の申立」をすれば、あなたの住所地での裁判に移行する訳ですが、異議の申立で分割払いを希望すれば、裁判所は「和解」を斡旋してくれます。 しかし、いくらの借金があるのか知りませんが、あなたの方から支払う旨の意思表示をすれば、業者も敢えて手数のかかる裁判までしたくないはずです。ぜひ早めに支払う旨の連絡をしてください。 ただし、実は、今が借金の残高を減らせるチャンスでもあります。 業者が裁判所を使って請求する場合、本来は「利息制限法」という法律で再計算した残高しか請求できないことになっています。 ただ、支払督促や公正証書を作る場合、業者側の言い分だけで書類ができてしまうことが多く、それを受ける債務者がその請求残高をよく見て、利息制限法の金利(元金100万円未満なら年利18%)以下になっていなければ、再計算するように異議の申立をする必要があります。 そうすれば、残高がかなり減少するのです。その上で分割弁済をするように交渉されることをお勧めします。 頑張ってください。

tomo_tomo
質問者

お礼

詳しく教えて頂き有り難う御座いました。 本当に有り難うございます。すごく、参考になりました。 最後の「頑張って下さい」の激励には、涙が出ました。 ストーカーから身を守る為、身を隠し家族でさえ自由に連絡がとれない状態 だったので友人に私の変わりに銀行に振込みを託していたんですが、友人が お金をもって居なくなったんです。 ストーカー法が施行され、ようやく家に帰れる事になってこの事実が判り ホントにショックでしたが、ダメもとでメールしました。 見ず知らずの私にご返答くださり、本当に本当に有り難うございました。 頑張ります。

その他の回答 (2)

回答No.2

裁判所が動き出してるのに『いつまでの払えば・・・』とは暢気なものですね。 すぐですよ。今すぐ。 とっくに支払期限は過ぎてるんでしょ。 1ヶ月延滞した段階で注意先に登録。3ヶ月延滞した段階でブラックリストにのります。もうnishimoriさんは真っ黒状態だと認識する必要があります。 今後まともな金融機関からの融資は難しいと思ったほうがいいですね。

noname#10927
noname#10927
回答No.1

異議申し立ての期間2週間が過ぎた場合は相手(クレジット会社)の申し立て (言い分)が成立するということです。 申し立ての内容がわからないのでどのようになるか分かりませんが、 最終的に支払いをしなければ財産の差し押さえになると思います。 財産の差し押さえとは借り入れで品物がないので 給料の差し押さえなどが考えられます。 申し立て期間が1日でも過ぎれば法律により申し立てができなくなります。

tomo_tomo
質問者

お礼

有り難うございました。 支払う意志はあるので返済はもちろんするつもりです。 だだ、支払い期限がいつまでなのか?と言う疑問があります。 異議申し立ての期間は2週間以内とありましたが、いつまでに支払うように との期限が書いてなかったのです。 内容を読んでもいまいち理解できないんです。 督促状が届いて、異議申し立て期限がすぎた後、どれぐらいの期間内に 支払えば問題ないんでぢょうか? できたら教えて下さい。 すいません、お礼なのに・・・。

tomo_tomo
質問者

補足

裁判所からこのような督促状が届いた場合はブラックリストには載るんでしょうか? きちんと働いてはいるんで、金融(レイク・アイフル)等から一時的に 借りることはできるんでそしょうか?

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