無料送付情報誌の個人情報管理について

このQ&Aのポイント
  • 無料送付情報誌の請求ハガキに記入した個人情報の管理について不安があります。
  • 個人情報を出版社としてどう取り扱うかの記載がないため、心配です。
  • ハガキだけでは送っても大丈夫なのか不安に思います。
回答を見る
  • ベストアンサー

無料送付情報誌の請求ハガキに記入した個人情報の管理について

とある書籍に、不定期刊行且つ無料の情報誌の送付をその出版社から希望する場合は、付属のはがきに住所氏名等の個人情報を記入して送るようにとの記載があります。 送付してもらうのですから、個人情報を記入するのは当たり前なのですが、その個人情報を出版社としてどう取り扱うかの記載が全くありません。 しかしながら、このような記載があります。 「XXXXの送付に際して、費用は一切無料です。そのため、当社事務局との間には、権利&義務関係は一切生じませんので、ご了承下さい」 これは、どのような権利・義務を指しているのでしょうか? 心配になったのは、このような形で収集した個人情報の保護についても、出版社側に保護管理義務は発生しないということなのでしょうか? 私の認識では、無料ではあっても企業・団体として収集した個人情報は正しく管理されなければならないし、ハガキ1枚であっても明記すべきでないかということです。 Webサイト上のプライバシーポリシーにはきちんと個人情報を管理する旨記載がありますが、ハガキだけを見ると送って大丈夫なのか不安になってしまいます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

個人情報保護法とプライバシーポリーシーは別物と考えたほうがいいと 思います。 プライバシーポリシーは会社の信用力その他を向上させるための自主的 取組やその認証です。 一方法律は、条文が「正」であり会社の断り書きが法律に優先すること はありません。 5000人以上の個人情報を扱う事業者は保護法取締対象業者になり ます。これら事業者は、個人から入手した個人情報を目的外に使用す ることを禁じています。 ですから、その会社は案内に記載があろうがなかろうが、法的には 無料情報誌の送付以外にあなたの情報を使ってはいけないことになり ます。 また、本人の申し入れによ情報削除が義務付けられていますから心配 であれば削除を要求すればいいと思います。 こうしたことは、但し書きの「当社事務局との間には、権利&義務関係は一切生じませんので、ご了承下さい」 に制約されません。 書かれている但し書きは一般的には情報誌のトラブル(届いた届かない) に関する免責だと思いますが、個人情報を横流しする意図を持つ確信犯 でないとは言い切れません。 よくわからない相手に自分の情報を出す際には注意が必要ですね。

Gingerer
質問者

お礼

詳しい説明、大変よく分かりました!! それなりに大きな出版社だと思うので、よくわからない相手…と いうことではないのですが、あえてそのような記載があることで 不安になっておりました。 法律で守られていることがわかれば、安心ですね。 しかしながら、出版者側も個人情報を収集するタイミングで、 きちんと取扱いに関する記載をすべきなのに…と思います。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • pattpatt
  • ベストアンサー率40% (12/30)
回答No.1

Webサイトに載っているのであれば正しく管理されるものと認識します。 質問以前に、不安であれば送らない方が良いと思います。

Gingerer
質問者

補足

回答ありがとうございます。 Webサイトには、そのハガキで収集した個人情報についての内容で 特化して説明がなされているのではなく、通常のプライバシーポリシーです。 >「XXXXの送付に際して、費用は一切無料です。そのため、当社事務局との間には、権利&義務関係は一切生じませんので、ご了承下さい」 今回は送付してもよいかという質問ではなく、上記の記載の持つ 意味合いについて、質問させて頂いた次第です。

関連するQ&A

  • 個人情報を記載したハガキを紛失

    カード会社に送付するはずだったハガキを落として無くして しまいました。 個人情報保護シールを貼って送付するもので、中身の記載事項は 住所氏名などの情報に加え、銀行口座と届出印を押しているものです。 出勤途中でカバンの中を出し入れしてる際に落としてしまったようです。 これは拾われたら悪用される恐れはあるのでしょうか?

  • 管理組合の個人情報保護について

    管理組合の理事長をしている者です。 個人情報保護法が十数年前に改正されたらしく、以前管理組合の運営をしていた時に比べて、個人情報の取り扱いには慎重にならなければならないようです。 マンションNPOの個人情報保護ガイドラインを読もうとしてみましたが、よくわかりませんでした。 マンション管理費の滞納者氏名を張り出すことも避けたほうが良いようですが、どのように支払いを促せば良いのでしょうか。 また、個人情報の収集、保管に関してもどのように進めれば良いのか、困っている状態です。 相談できる人が身近にいなかったので、管理組合の運営経験がある方のアドバイスをいただきたいです。

  • 個人情報の管理どのようになっていますか

    役所、企業が集めた個人情報はどのように管理されているのでしょうか? 特に、信販会社が集めた個人情報はどのように管理されているのでしょう? 知人の話では、不良客は7年、良い客は5年で削除されているとのことですが、実際は削除はしていまいとのこと、法律どのようになっていますか? 情報の開示は、各企業にするのでしょうか? 各企業がどの様な個人情報を収集しているのか判る方法はありますか?

  • パズル本と個人情報

    「ボケが進行していないか、すこし不安もある」ので、それを確認するために、書店に溢れている、漢字パズルの本を買ってみました。(*^_^*) パラパラとめくってみると、応募はがきがついていて、抽選で景品がもらえるようです。 その応募はがきを見て感じたのですが、応募はがきには、住所、氏名、郵便番号の他に、電話番号、職業、性別、年齢を記入する欄まであります。 景品が当たれば、住所、氏名、郵便番号は必要ですから、応募する方としても、個人情報とはいえ、仕方ないと思いますが、「電話番号、職業、性別、年齢」は必要ないですよね。もちろん、出版社としては、市場リサーチのためには必要だと思いますが、ふと、思ったのは、このような重要な個人情報が外部に漏洩しないという保証はないのではないか?ということです。冊子の中にも、「個人情報は漏らしません。」と記述されていません。見落としているかも知れませんが質問の本題ではありませんので深く追求しません。 私の疑問は、どんなに厳重に管理しても、漏れてしまう時代に、この「パズル冊子」に応募した場合に「提供する個人情報はどうなっているのだろうか?」ということです。皆さんのご意見やご経験を教えて下さい。 応募はがきがそのまま廃棄されていれば、問題はないと思いますが、たとえば、「漏れるのが当然だと思う。むしろ、そのような個人情報の提供も、出版社の利益として見込まれている。」というようなご意見など、いろいろあると思います。

  • 個人情報の移行について

    マンション管理組合の管理会社を変更する場合、管理費の引落口座情報、居住者情報を新会社が改めて収集する必要があるか、についてお伺いします。 1. 販売時点では販売会社が区分所有者(組合員)情報、銀行口座情報、居住者情報を収集し、それを子会社の管理会社(A社)に引き渡すとありました。 2. 5年後に管理会社を変更したとき、A社は個人情報(提出した書面)を組合員個々に返却(返却不要者の情報は焼却処分)しました。 3. そこで、新管理会社(B社)は改めて銀行口座情報、居住者情報を収集しました。情報収集に当たり理事長名の書面(管理会社に協力してくださいの文面)は添付されていましたが情報のあて先はB社でした。B社のフロントマン(業務主任者)は収集した情報はB社に属しており管理組合に渡せないとも言っていました。 4. この度、再び管理会社を変更しました。新管理会社(C 社)に改めて情報収集する必要があるのではと聞いたところ、B社からもらえることになったので情報収集は不要です、とのことでした。 5. なお、管理規約では、個人情報収集は、理事会の指示を経て行うとなっており管理会社が独断で行なえることになっていません。 私は、管理組合が収集した情報なら組合員の了解を得ることなくB社からC社に情報移管できると思っていました。A社が情報を返却し、B社が改めて情報収集をした事実からもこの考えは肯定されたと思っています。 現理事長はC社から、「B社から情報をもらえることになったので改めて情報収集は不要です」との説明を受けたので、B社がC社に情報を提供することを了解したそうです。 私は、管理組合とB社間ですでに情報移管に関する合意(契約書や覚書)があれば問題にならないだろうがそれがなければ違法になると考えました。 管理費徴収金融機関(D社)に聞いたところ、「管理組合から了解を得ているとC社から聞いた」、ので与えられた情報を使っているとの説明でした。「合意がなければ違法の疑いが高い」とも言っていました。 質問です。 B社が集めた情報を情報提供者の了解なしにC社に移管することは合法ですか。 既に情報移管が行われていますが放置しておいてよいですか(私以外にも疑義を持つ人が数人います)。 度変更をしたのですが1度目は新会社が情報収集しました

  • 美容室での個人情報・・・

    初めての美容室で、氏名、住所、生年月日を登録しろとしつこく言われた経験はありませんか? 私は書くのが面倒で、苗字と名前、簡略な住所(○○市××町まで)を書いて渡してみたところ、わざわざ「番地まで正確に書いて下さい」と押し付けられ、 やんわりと断っても、それでも「顧客管理に必要だから!」と、さらにサラ金業者のように迫られ、強引に書かされた経験があります(怖) (上記のサラ金のような態度の美容師さんは少ないと思いますけど) 初めて行った美容室でまだ常連になるかもわからなかったし、「葉書(DM)が不要」だと話した場合でも、個人情報の記入を求められることが気になりました。 (【注意】感じが良いと感じたお店なら私も個人情報も書くし、お気に入りの美容師さんから葉書が届いた場合は嬉しいんですよ。 なんていうのかな、個人情報を記入する、しないの権利が客側にないことが妙に感じました) で、皆さんにアンケートです。 ★顧客情報を記入する紙を渡された時はどうしていますか? ★美容室での個人情報の管理についてどう思いますか? ★嫌な美容師さんに当たった場合、カウンセリング途中で帰ってきたり担当チェンジしたことはありますか?それとも黙って耐えますか?

  • 個人情報の委託

    初めまして、個人情報保護法に関しての質問がありますのでご返答よろしくお願いいたします。 私と他社(仮にA社とします)での個人情報の譲渡のことなのですが、A社では以前から収集していた個人情報でDMを配信していたわけなのですが、その業務も忙しさ上私にアウトソーシングをしたいという依頼がございました。この際個人情報保護法ではどのような規定があるのですか?個人情報の漏洩になるのですかね?教えてください。 ではよろしくお願いいたします。

  • 個人情報の抹消

    就職活動で面接に行き「履歴書」「職務経歴書」などを雇用者側に提出しましたが、不採用でした。「履歴書」「職務経歴書」は個人情報にあたるので雇用者側から提出した書類を返却して欲しいのですが、個人情報保護法にこの様なケースの場合「返却義務」はあるのでしょうか?いろいろ調べましたが、「返却義務な無い」様でしたが、 個人情報保護法 第16条・第20条に「返却義務」をほのめかす記載があります。 実際「履歴書」「職務経歴書」などの個人情報は雇用者側にとって「返却義務」があるのでしょうか?また、「返却義務」があるとしたら個人情報保護法第何錠条でしょうか? 大変お手数をおかけ致しますが、詳細内容をお分かりでしたら教えて頂けないでしょうか?宜しくお願い致します。

  • 個人情報保護について(顧客情報に対する責任範囲)

    個人情報保護に関する質問です。 「消費者→会社」のように顧客情報を直接収集する 場合なら分かりやすいのですが、「消費者→小売店 →問屋→メーカー」のようにその業務の必要上、 複数の工程を経て顧客情報を取り扱う場合はその 会社(先の例えでいう"メーカー")の顧客上に 対する個人情報保護の管理責任はどこまで発生する のでしょうか。 以下、具体例です。 (具体例) ある製菓会社がバレンタイン商品を販売、その注文用 チラシを全国の小売店に設置した。消費者はチラシに 商品名、氏名、住所等を記入し、小売店に提出する。 小売店は注文書を問屋へ、問屋は製菓会社へFAXで 商品を注文する。商品は「製菓会社→問屋→小売店 →消費者」の順で渡される。 製菓会社は注文用チラシに記載されている個人情報 を収集し、今後のDM送付等に利用することを想定 している。(チラシにもその旨は記載している) しかし、小売店や問屋にも同様に個人情報が存在する わけでそれらの情報の管理が適切かどうかは製菓会社 は把握できない。(全国の問屋、小売店が対象なので 事前に製菓会社が問屋や小売店に対して契約の締結や 教育等をすることは不可能) こういった場合、製菓会社の個人情報に関する責任は どこまであるのでしょうか?また何らかの対策をとる とすればどういったことがありますでしょうか? (例えば注文用チラシに「小売店、問屋の皆様は お客様の個人情報について目的外の利用は禁止 します」と記載するとか??) 以上です。

  • 会社における個人情報漏洩

    会社が情報管理の名目で約諾書を求めた上で行う個人情報の収集において、 社内のPCやメール・電話・FAXの使用を監視することは合理的で、勤怠管理 の観点からもむしろ好ましいと思います。しかし個人が自宅に持っているPCを経由して行う個人的メールやインターネット上の情報の閲覧状況に関するデータを収集することはいかがでしょう。しかもそうした情報がシステム担当者や監査を担当する部署の担当から社内に漏れていることが分ってしまいました。個人のメールを使って休日に仕事をして成果をメールに添付して送付するなどしたため、メールのヘッダーなどから情報をつかまれたような気がします。個人のPCで転職活動などをするケースもあるため、ここまで酷い情報収集を行っているようですが、個人情報保護法の観点からすれば、本人が承諾した収集目的を逸脱して情報が使用・漏洩されたことになり、両罰規定の定められた法の趣旨に沿って会社に改善を求めたいと思っています。つまり担当者が面白がって個人情報を社内で漏らしていることに関して、会社がそれらの担当に罰を与える事を求めると言うことです。私の考えは非常に偏っているようにも思われますので、一度専門家のお考えを聞きたいと思ってご相談いたします。