• 締切済み

内容に変更があって反映されていない就業規則は有効ですか?

10年にもならないのですが、それくらい以前に作成された就業規則があります。 私が入社するよりも前の物です。 就業規則の所在について社内では誰も把握できず、会社代表者に話をし、同席にて就業規則の閲覧を行いました。(閲覧まで入社から2年以上経過) ページをめくると所々で「ここは変わってるな~」「これはもう無いな~」とコメントが入るような状態。 このように、変更のあった部分が反映されていない就業規則(文書)の有効性について教えて下さい。 「これは就業規則に定めてある」 「これは就業規則に無い(就業規則には削除されずに残っている)」 という理屈で労働者を従わせるに十分な効果があるものと言えるのでしょうか? 会社代表者から、古い就業規則を閲覧しながら変更箇所のコメントを頂いていたのですが、私だけが現時点での就業規則を把握しているものとして扱われてしまうのでしょうか?

noname#179351
noname#179351

みんなの回答

  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.4

就業規則の有効性に関しての大原則は周知です。 本件のように周知されていない就業規則は原則無効。 (常時従業員が10人未満の事業であり任意に就業規則を作成したときは勿論常時従業員が10人以上の作成義務届出義務がある事業者が届出義務を果たしていても周知されない限り原則無効) 但し、労基法を超える有利な条件部分のみ有効と判断される可能性がある。 周知されない就業規則変更も原則無効。 但し、労働者に有利に変更された場合は有効、労働者に不利に変更された場合は無効と判断される場合がある。 質問者の事業所は早急に就業規則(及び変更)を周知させる必要がある。

  • pattpatt
  • ベストアンサー率40% (12/30)
回答No.3

労基署に届け出の就業規則が有効な就業規則です。 しかし、労基法が変わったりした部分は自動的に無効になります。 (あくまでも労基法が最低基準になります。) 労働者に有利な運用についてはそのままでも通用します。 労働者に不利益な運用については無効とされる場合が多いです。 労基法を満たしている場合は会社側は改正した就業規則を届ける方が係争を防ぐ手立てと考えられます。 従業員側は届けの無い就業規則内容を遵守する必要はありません。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.2

その通りです。 従って現在運用してるルールと就業規則に矛盾がある場合は「改正」として提出します。 現在の状況で就業規則にない事案で問題となった場合、どっちの言い分が正しいかの判断が労働基準局では出来ないと言うことです。 但し労働法に違反してる場合は 就業規則より法律が優先されますで、即刻是正処置が取られますが・・・

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

該当の就業規則 労働基準局に提出してますので 考えでは有効です。 しかし内容が変わってる場合や変わった場合は労働基準局に改正分として提出することが必要です。 なので 早めに商業規則の整理を行って提出される方が宜しいかと。

noname#179351
質問者

補足

有効とされるのは、労働基準監督署に提出した時点の物となるのでしょうか?

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