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相続放棄と詐害行為取消に関する最高裁判所昭和49年9月20日判決 について

最高裁判所昭和49年9月20日判決 で、 「相続の放棄のような身分行為については、民法四二四条の詐害行為取消権行使の対象とならないと解するのが相当である。なんとなれば、右取消権行使の対象となる行為は、積極的に債務者の財産を減少させる行為であることを要し、消極的にその増加を妨げるにすぎないものを包含しないものと解するところ、・・・・」とされていますが、「消極的にその増加を妨げるにすぎない行為」の例としてどのような場合が挙げられますか?できるだけ多くの場合をご教授お願いします。

  • gto24
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Yuhly
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回答No.3

債権譲渡の通知や登記の移転行為(いずれも契約等自体は詐害行為に当たらないケース、例えば以前に無償贈与していたが無資力になってから登記を移したなど、を考えてください)でしょう。 あとは相続放棄とパラレルな遺贈の拒否でしょうか。 akak71さんが言っておられるものは、おそらく財産権を目的としないもの(424情2項)として弾かれるでしょう。

その他の回答 (2)

  • akak71
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回答No.2

養子縁組みの解除 認知 外国籍の取得  

回答No.1

相続放棄・承認以外に何がありますかね。 財産上の行為ではないということで、離婚の際の財産分与もひどいケースは別として当たらないとされますが、これは説明としては別ですね。

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