解決済みの質問
刑事事件の話でしょうか、民事事件の話でしょうか。
刑事事件の場合は裁判所で有罪・無罪が確定しなければ法律的に最終的に違法性が確認されたとはいえません。刑事事件を開始できる(起訴できる)のは検察官だけですから、警察等に出頭して、検察への送致を経由して、刑事裁判を受けるのが唯一の方法、ということになります。
しかしながら、刑事裁判という方法には難しい点もあります。警察に出頭しても、犯罪が軽微だと考えられると、「微罪処分」としてしまう可能性もあります。また、検察官が「不起訴処分」ということにすることもあります。これらの場合、刑事罰は課されませんが、法律的に「違法性がない」ということが完全に確認されるわけではありません。完全に「違法性がない」と確認されるというのは、刑事裁判に発展しつつ、無罪となった場合だけですので、これは確率としては大変難しい行為になります。
なお、裁判自体にはお金はかかりません。
民事事件の場合は、違法性のないことの確認を求めて裁判所に訴えることもできなくはありません。例えば、ある人から、「お前の違法な行為によって100万円の損害を被ったからその損害を賠償せよ」と請求された、というような場合には、「自分の行為は違法ではないのだから100万円の損害賠償をする必要がないことを確認してください」ということを裁判所に訴え出ることができます。あるいは、官公庁から、自分の行為が違法であったとして処分を受けた際に、「自分の行為は何ら違法ではなかったのだから官公庁の処分は間違っているので取り消してください」と訴え出ることもできます。ところが、相手もなく、単に自分の行なった行為について、「自分の行為は違法なのか適法なのか判断してください」と訴え出ることはできません。判断してもしなくても何の効果も生じないのであれば、税金を使って裁判をする意味がないからです。これを「訴えの利益」といいます。
裁判をするには印紙などのお金がかかります。この金額については場合によって違うので、なんともいえません。
投稿日時 - 2009-05-29 21:18:11
お礼
回答ありがとうございます。
投稿日時 - 2009-05-30 20:04:48
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