解決済みの質問
1年前に悪徳商法に引っかかってしまいました。それは電話で勧誘されて、パソコンの資格を取得できた人から仕事が始まるというものです。その資格を取得するための教材と仕事が始まってからの教材、CD-ROM合計90万ほどのローンを組まれています。これは、もうどうしようもないのですか??何か方法はないのでしょうか?しかも資格取得後も何回適正試験を受けても何かにつけて不合格にされてしまいます。
毎月の支払いが厳しいです・・・。もう特定調停を申し立てようかと考えています。何か方法はないですか??やはり悪徳商法にはクーリングオフ制度しかなのでしょうか・・・!
投稿日時 - 2003-03-17 00:26:38
契約は、
(1)クーリングオフ
(2)消費者契約法による取消し
(3)詐欺又は脅迫(民法96条)による取消し
(4)瑕疵担保責任(民法570条)
に該当する場合に取り消すことが可能です。(1)と(4)は関係ないですね。
(2)の消費者契約法に基づく取消しが可能なのは、
・業者のウソの説明や将来生起する不確実な事実に関する断定的判断(株が絶対に値上がりする、など)を信じて契約した場合
・業者が自己に不利な事実を告げなかったため契約した場合
・業者が自宅や職場に押しかけて退去しないためやむを得ず契約した場合
です。期間の制限もありますが、そもそも上記のような事実がなければ消費者契約法の取消権は使えません。
(3)の詐欺・脅迫も、業者による詐欺・脅迫の事実がなければ取消しできません。
質問の文章からは、上記のような事情は読み取れません。これらの事情がなければ、質問者には取消「権」はないといわざるを得ません。この場合、業者側(クレジット会社を含む)と話し合い、双方納得の上で合意解除する以外に方法はありません。消費者センターを仲立ちにすれば交渉がし易いと思われますが、解除に応じるかどうかは業者しだいです。
投稿日時 - 2003-03-17 10:30:52
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ベストアンサー以外の回答(3件中 1~3件目)
こんばんは。 m(_ _)m
現在お持ちの書類や情報を全て揃え、出来れば経過などもまと
め、直ちに消セン(国セン)へ行かれることをお勧めします。
事業者によっては、業務改善命令や業務停止命令の末、結局は
連絡が取れなくなる…などというケースも沢山ありますので、
一刻も早く消センへ行きましょう。解約に向けて動きましょう。
大事なのは、何だか怪しそうだから解約したい…など、すなわ
ち自己都合での解約ではなく、契約時に事業者から、事実と異
なる説明、または不適切な説明を受けたから契約をしてしまっ
た…というところがポイントです。
「消費者契約法」では、事業者が消費者契約の締結について勧
誘をする時、消費者に対し利益、不利益となる事実をきちんと
告げなければなりません。故意に告げなかったことにより、消
費者が誤認をし契約に至った場合は、取消すことが出来ます。
また「取消権の行使期間」として、取消権は、追認をすること
が出来た時から6か月間行わないときは、時効によって消滅し
ます。契約の締結の時から5年を経過したときも、消滅します。
すなわち、shii-zuさん自身が「契約時の説明○○は嘘だった」
と認識(←追認)した時から半年以内、そして、契約締結時から
5年以内であれば、大丈夫なわけです。
また「割賦販売法」では「抗弁権の接続」と言い、事業者と消
費者との間でトラブルがあり、消費者が契約を取消した場合な
ど、消費者はクレジットを利用している信販会社に対しても、
支払停止の申し出をすることが出来ます。
消センへ出向かれたら説明があると思いますが、事業者に上手
に勧誘され契約に至った時の、嘘やその行為について記し、契
約取消しの通知書を、書留や配達記録等の書面で送付すること
になります。
↓全国の消費者センターです。
http://www.kokusen.go.jp/map/
↓「消費者契約法」で解決可能か否か?のチェックが出来ます。
参考URL:http://www.consumer.go.jp/kankeihourei/syohisya/keiyaku/check/q01.html
投稿日時 - 2003-03-17 00:50:47
こんばんは。
国民生活センターへの相談はいかがでしょうか?
ご存知でしたらごめんなさい…。
参考URL:http://www.kokusen.go.jp/
投稿日時 - 2003-03-17 00:33:05