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謝礼について

会社から個人の方に対談費用として、謝礼を支払うことになりました。 この場合の処理方法を教えて下さい。 代理店を通して、下記のようなメールで支払依頼がきました。 ●●様 お世話になっております。代理店●●です。 下記あてに振込みをお願いいたします。 金額は下記で振り込まれますと伝えております。 55,555円(源泉徴収含む) ●●銀行 ●●支店 普通 ●●・・・ 口座名義 ●● ●● 質問内容です。 (1)請求書はもらわなくてもいいのでしょうか? (2)源泉を預って、50,000円の振込でいいのでしょうか? (3)外注費として扱うべきか、交際費として扱うべきか? ご回答お願い致します。

noname#194311
noname#194311

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  • ベストアンサー
  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.2

(1)請求書はもらわなくてもいいのでしょうか? →他に取引の存在を証明するものがあれば不要です。 (2)源泉を預って、50,000円の振込でいいのでしょうか? →そのとおりです。 金額が55,555円(源泉徴収含む)となっていることから、代理店としてはこれを報酬・料金として認識していることになります。報酬・料金は10%の源泉徴収が必要です。(これは給与としての源泉徴収ではありません。) (3)外注費として扱うべきか、交際費として扱うべきか? →交際費ではありません。 なお、#1のご回答にある「見なし法人」課税制度は廃止されて10数年経過しています。

noname#194311
質問者

お礼

分りやすくて助かりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • Hamida
  • ベストアンサー率23% (267/1151)
回答No.1

会社から個人の方に対談費用…というのは、会社の業務の一環として行ったのであれば、雑給として処理するのが妥当だろうと思います。その場合は、源泉を差し引いた金額を送金します。年度末に源泉徴収帳票を送ることを忘れないで下さい。支払いを行う以外にその対談に使用した費用は、全て経費となります。 請求書は、別段必要有りません。当該メールが有れば十分です。領収書は振り込み証書で代用できます。 外注費として、扱う場合は、明らかな法人か相手が個人で見なし法人の申告を行っている場合だけで、明らかに個人は、給与として源泉税の天引きが必要となります。

noname#194311
質問者

お礼

勉強になりました。 ありがとうございました。

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