• 締切済み

意見を教えてください。

信用金庫A、信用金庫Bが2009年10月1日に合併するとしします。この合併時に私の知人がA信用金庫に800万円の定期預金、B信用金庫に700万の定期預金をそれぞれ持っていたとします。A信用金庫とB信用金庫の合併の結果、私の知人の定期預金に対する預金保護はどのようになりますか?わたしが知人に言う助言、なんと言うべきでしょうか・・

みんなの回答

  • pupu3sjp
  • ベストアンサー率58% (3224/5531)
回答No.2

補足です。 #1さんアドバイスに「1年に限り」が抜けています。 【預金保険機構の解説より一部抜粋】 金融機関が合併を行った場合や、事業の全てを譲り受けた場合には、その後1年間に限って、保護される預金等の範囲は、預金者1人当たり元本「1,000万円×合併等に関わった金融機関の数」とその利息等となります。 http://www.dic.go.jp/annual/h19/shiryo01_1.html 1年を過ぎれば保護上限1,000万円までとなり、万一の場合は超過分の500万円は戻ってこない可能性が有ります。

  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.1

>わたしが知人に言う助言、なんと言うべきでしょうか ネットで調べたらわかるよ。 でいいと思いますが。 私も知らなかったのでネットで「合併 預金保護」で検索したら すぐ出ましたよ。 http://www.shiruporuto.jp/finance/hogo/yoho/yoho009.html http://www.fsa.go.jp/policy/payoff/03.pdf 合併した金融機関の数だけ乗じるとのことですから ご質問のケースでは1000万×2=2000万 までとなります。

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