解決済みの質問
車、自動二輪、原付の排気音に関する質問です。
うろ覚えなのですが、四輪車の車検を取る時に消音器(サイレンサー)の性能の基準が、90デシベル以下だったと思います。(違うかも?)
251cc以上のバイクの場合も基準は自動車と同じでしょうか?
また車検の無い250cc以下のバイクや原付の場合の基準は何デシベルですか。
(車検の無いバイクでも排気の音量オーバーで整備不良の切符を切られるのでしょうか)
また、車、自動二輪、原付の排気音を測定する場合の基準はどのようになっているのでしょうか?
例えば、回転数1000回転で測定とか、40キロ安定走行時で測定とか、ローギアーでフル加速した時のマックス騒音だとかの測定の方法とか基準が分かりましたら、教えて下さい。
全部でなくても車だけとか、バイクだけとか、一部分でも結構ですので、むよろしくお願いいたします。
投稿日時 - 2009-05-20 23:40:56
参考
http://www.jama.or.jp/motorcycle/living/05_05.html
投稿日時 - 2009-05-20 23:51:02
補足
ご免なさい、キーの入力ミスです。
正しくは、「ありがとうございました」でした。
投稿日時 - 2009-05-24 13:40:11
お礼
ありがとうごせざいました。
このページは役に立ちそうですので、ブックマークに登録させて頂きました。
投稿日時 - 2009-05-24 13:35:56
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ベストアンサー以外の回答(6件中 1~5件目)
No,3です。
別に警察官だけでも検挙は出来ますが、細かい数値や測定機器の問題もあり『モチはモチ屋』という事で検査官がくっついてるだけ、と言うか、『違法改造撲滅キャンペーン』みたいなイベントにおいて両者の利益が一致するから、と言うか、例えて言うと救急隊は生死不明の怪我人は現場で死亡確認が出来ないので基本的に病院まで運んだ上で医者が死亡診断を下しますよね、そんな感じというか。つまり警察官が『違法改造』として検挙しても本人が認めずに切符にサインをしなければその時点では『違反』として成立しないので、正式に裁判で争うか公的機関で判断を下す事によって『本人が認めなくても客観的に違反が認められる』事になりますので、裁判より手軽な方法として検査官による検査をしていると言うか、ああ、自分で言っておきながらなんかグチャグチャ。
気を取り直してまとめると、『国土交通省主導のイベント(街頭検査等)』と『警察主導のイベント(交通検問等)』の2つが有るからぢゃないですか?身内に警察官が1匹居りますが交通課ではないので訊いた事はありませんが。
投稿日時 - 2009-05-21 22:08:28
あぁ、もう、ドツボ ○| ̄|_…
度々申し訳ありません。
×No.3です。
○No.2です。
です。
ついでだから聞いちゃお、
>パトカーには騒音測定装置を積んでいる物もあり、その場で測定も可能ですが
>一番遭遇する可能性があるのが『街頭検査』ですね。
>国土交通省の検査官(今は自動車検査独立行政法人でしたっけ)には走行中の車両を停める職務権限が無い為警察とタイアップして警官が停止係をし…
ということですが、警察官による測定がどの程度実施されているのかは、置くとして…
『街頭検査』ですが、何でそんなめんどくさいやり方になってしまうのでしょうか?
現場の警察官が、普通にバシバシ取り締まれる仕組みにしようという流れはないのでしょうか?お巡りさんのマンパワーが、足りていないからなのでしょうか?
投稿日時 - 2009-05-21 17:32:35
お礼
ご免なさい、キーの入力ミスです。
正しくは、「ありがとうございました」でした。
投稿日時 - 2009-05-24 13:39:57
え?爆音マフラーは取締りしてますよ?取締りをしてないと言う根拠が判りませんが。警察等で確認されたのでしょうか?
パトカーには騒音測定装置を積んでいる物もあり、その場で測定も可能ですが一番遭遇する可能性があるのが『街頭検査』ですね。国土交通省の検査官(今は自動車検査独立行政法人でしたっけ)には走行中の車両を停める職務権限が無い為警察とタイアップして警官が停止係をし、停めた車両を『通常の車検』と同じ項目でチェックします。フルスモークや極端なシャコタン、爆音マフラーなどはその場で可視光透過率、最低地上高、音量や排ガス濃度などを測定され、違反切符や運行停止命令が出されます。
因みに現在ではこの様な違反車両で(車検等に関係なく)陸運支局に行くと職員に見つかり次第その場で『運行停止命令』等が漏れなくもらえます。
投稿日時 - 2009-05-21 15:36:54
お礼
ありがとうございました。
投稿日時 - 2009-05-24 13:37:45