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和歌山カレー事件

被告は再審請求をするそうです。 「裁判終結」はよいとして、「死刑”確定”」はおかしいのではないですか? 再審請求できる根拠は何でしょうか? こういうことを繰り返しやっていれば、いつまで経っても結果は出ないのではないですか?

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  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.1

基本的に再審は例外措置なので今回の判決訂正申し立ての棄却をもって「死刑確定」と言って問題ありません。 法手続上再審請求中の死刑執行は妨げません。 (当然に再審決定されれば再度死刑確定しない限り執行されません。) 慣例的に再審請求中の死刑執行はありませんが、 再審請求準備中の死刑執行は多々あります。 (再審準備中まで執行を控えていればまさしくきりないですよね。) ただし、古い不正確なDNA鑑定により犯人とされ冤罪の疑いのある飯塚女子殺人事件の元死刑囚(死刑がすでに執行された場合一般的このように表記されます。)は再審準備中に執行された事が記憶に新しいと思います。 つまり慣例的に再審準備なら死刑執行されるということです。

soramist
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  • kantansi
  • ベストアンサー率26% (658/2438)
回答No.4

言葉遊びの質問に見えますが、大体再審請求というのは、刑が確定しなければできないものです。 再審請求は刑が不服としてするのでしょうが、新証拠が出てきたり、真犯人が現れたりしない限り、請求が受け入れられることは有りません。別の方の回答どおり、再審請求中でも死刑の執行は違法ではないので、「いつまで経っても結果が出ない」と言うことは有りません。 

回答No.3

教科書を見なくても新聞程度でわかる話ですね。 もしわからなければ、適当に刑事訴訟法などの教科書を読んでみてください。 世間一般の知識で生きて生きたいものです。

  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.2

こんにちは。2つあるご質問の1番目の意味が分からないので、説明して下さい。 >、「死刑”確定”」はおかしいのではないですか? どうしておかしいのでしょうか? これからも再審を請求できるのだから「確定判決ではない」と言うおつもりですか?  最高裁に判決訂正の申し立てをして、それが2日前の5月18日に棄却されたのですから、確定判決になったのですよ。被告はこれからも再審請求が出来るから確定判決ではない、という理屈は全く成り立ちません。 刑事訴訟法上では死刑執行は再審請求中でも可能ですが、慣例上、再審請求中は結果(再審請求棄却)がでるまで死刑執行は行われません。

soramist
質問者

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