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デリヘルのチラシについて

マンションの郵便受けに入っているデリヘルのチラシについて、以下のような自分の理解が正しいか確認したいため教えて下さい。 (1) 先ずチラシを郵便受けに入れること自体の違法性について ● お客向け広告宣伝用チラシ - 18歳未満の者が目にする可能性のある場所・建物への配布は違法 - 写真・イラストを入れると猥褻面で違法の可能性有り ● 女性コンパニオン募集用チラシ - 写真・イラストを入れると猥褻面で違法の可能性有るが、(猥褻な言葉を含まない)一般的な文字だけの募集であれば違法性無し (2) 次にチラシを郵便受けに入れるに当り、軽犯罪法の住居不法侵入が何処まで適用されるか - 「関係者以外立入り禁止」の警告が無いエントランス部は問題無いのか。 - エントランス部に入らない、外部に設置された郵便受けは住居不法侵入にならないのか。 - 現行犯のみ取り締られ、チラシが郵便受けに入っている事実だけでは問題無いのか。勿論、チラシには連絡先が書かれているので警察がデリヘル業者に連絡することは可能です。 いろいろ教えて頂けれると非常に助かります。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.2

http://wiki.fdiary.net/procitizen/?%BD%BB%B5%EF%BF%AF%C6%FE%CD%C6%B5%BF%A1%A7%B6%A6%BB%BA%C5%DE%A4%CE%A5%D3%A5%E9%C7%DB%A4%EA%C2%E1%CA%E1%A1%A1%C5%EC%B5%FE%A1%A6%B3%EB%BE%FE 上のサイトにありますが、共産党員がマンションの郵便受けにビラを入れただけで、「住居侵入罪」で逮捕されています。 つまり内容がどうかではなく違法なのです。 ピザの出前のチラシも違法です。 マンションにビラ配布をしないよう求める注意書きがあるかどうかで住居侵入が許されるものではありません。 外部に設置された場合は微妙です。 現行犯でないと、ポストに入れていないと主張できます。 防犯カメラがあっても、微罪にそこまでするかは疑問です。 また、警察が注意の電話をする義務はありません。 この場合は管理組合、管理会社のいずれかがするべきです。

junkei-kaz
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 いろいろ状況によってケース・バイ・ケースでの 対応・解釈になると想像します。 有難うございました。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

ピンクちらしは自治体の迷惑防止条例違反です。 もちろん警察も動きますが、違反者はピンク業者ではなくあくまで ちらしを配布した業者、人間です。 だいぶ前公衆電話ボックスで問題になった時期がありますが、結局 配る人間はアルバイト、配る業者は実態のないダミーでピンク業者は 「委託はしたが、電話ボックスに貼れとは指示していないし、そんな 違法をしているとはしらなかった」と言い訳して罪逃れをしていま した。 さて、質問にもどりますが、 >(1) 先ずチラシを郵便受けに入れること自体の違法性について たぶんどこの都道府県でも迷惑防止条例があると思いますので違法 です。刑事罰適用です。 ただし、上に書いた過去のケースの事情がありますから配布現行犯 でなければ、逮捕できません。逮捕しても大概は事情を知らない アルバイトです。 (2) 次にチラシを郵便受けに入れるに当り、軽犯罪法の住居不法侵入が何処まで適用されるか セキュリティガードでもされていれば別ですが、一般のエントランス 郵便受けに差別的にお前は住居不法侵入と訴えるのは無理があります よね。(警察を動かすのは難しい) ただし、「ピンクちらしお断り。無断投函は1万円申し受けます」 と張り紙しておけば民事で賠償請求できる根拠にはなります。 (1万円とれるかどうかは自信ありませんが) 質問には以上ですが、 最寄の警察には相談をいれておいたほうがいいと思います。 直ぐ動くことは期待できないかもしれませんので「早くなんとかしろ」 ではなく「最近●●で困っている。すぐにとはいわないが、情報を密 にして対策を考えてほしい」という感じです。 住民の情報提供が安心まちづくりにつながると思います。

junkei-kaz
質問者

補足

ご回答有難うございます。 大変参考になりました。 もしご存知なら一つだけ教えて頂きたいのですが、 ピンク・チラシは自治体の迷惑防止条例違反に該当する とのことですが、女性コンパニオンを募集するチラシも 同様に該当するのでしょうか? 考え方と整理すると以下のようになるのでしょうか。 ● 通常のアルバイト募集のチラシは違反にならないが、 性風俗関連であれば広告・募集ともに違反となってしまう。 ● 宣伝広告目的は違反だが、募集についてはどの業種も問題無い。 (勿論、募集と言ってもその仕事自体た違法行為なら論外ですが) お手数をお掛けしますが、宜しくお願い致します。

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